家賃・地代(新規賃料、継続賃料)

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

今年、鑑定評価をさせていただいた「表参道にある店舗物件(美容室)の継続賃料」について、そのご依頼の経緯をお話します。
 
こちらの美容室は、メインストリートである表参道の背後地にある築年が経過した木造家屋(平家)の店舗です。

建物賃貸借契約の更新期に際して、美容室の経営者の方に建物のオーナーさんより、25%ほどの賃料増額請求がありました。
 
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経営者の方にとって、この増額幅は納得できるものではなく、オーナーさんと話合いを重ねてこられましたが、交渉はこじれ、裁判を視野に弁護士の方に代理人となっていただくことに。

更新時において適正妥当な賃料の鑑定評価ご依頼は、こちらの弁護士さんから連絡を頂戴しました。

 

 
弁護士の方は交渉ごとのプロフェッショナルですが、不動産価値(価格・賃料)の判断に関しての専門家ではありません。

交渉、調停、訴訟に際して、相手方や裁判所を説得なさるための重要な論拠として、私ども不動産鑑定士が発行した不動産鑑定評価書等をご利用いただいています。
 
弊社は、反論対策まで視野に入れての緻密な論理構成による不動産鑑定評価書・意見書を得意としており、継続賃料をはじめ、多くの特殊な不動産案件について依頼者とその代理人の方々のご期待に応えてまいりました。
 
今回ご連絡を下さった弁護士さんは、過去にも色々な案件をご一緒してきた腕利きの方です。

これからも、他の士業の方々と協業して、ご依頼者様の不動産に関するお悩みごとの解決をお手伝いしてまいりたいと存じます。
 
下記の【関連記事】にありますように、裁判所への出廷にも対応しております。
 
交渉に必要な不動産鑑定評価につきまして、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお問い合わせください。

 

【関連記事】

不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します
訴訟関係の不動産評価…補佐人として鑑定士が裁判所へ出廷いたします

 

FRAコンサルティング・代表鑑定士の降矢等です。
本日は「継続賃料とは何か」についてご説明いたします。
 
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私ども不動鑑定士が賃料についてご相談を受けたとき、

お客さまが評価をご希望されているのが、

・新規賃料
・継続賃料

のいずれであるかの見極めを、まず最初に行います。

 

 

 
新規賃料(市場賃料)とは、オーナーが新規にテナントを募集したときに、双方が納得して成約に至るであろうと考えられる適正な賃料です。

通常、①周辺の地域相場を基礎として、②対象建物の存する近隣の地域特性を分析のうえ比較考量し、③建物の個別性(建物グレード・築年・規模・位置等)を織り込み、評価します。
そして想定されるテナントの使用目的や使用収益からして、支払可能な金額であるかどうかを検証した上で、評価額を最終決定します。
 
そして継続賃料とは、賃貸借契約関係を維持してきた特定のオーナーと特定のテナントの間において、前述した市場賃料(新規賃料)を見据えながらも、契約当初から今に至るまでの経緯やさまざまな事情を考慮して、適正と判断される賃料です。
 
このように、

新規賃料…”何もしがらみのない者同士にとって妥当な賃料”
継続賃料…”しがらみある者同士にとって納得感ある賃料” のイメージで、賃料は大別されます。

 
土地や建物価格の変動により公租公課の負担水準が変わった、市場賃料の増減からすれば今の契約賃料は不相当である、といった状況が発生して、契約関係にある賃貸人・賃借人のどちらかの方(あるいは双方)が賃料改定をご希望される場合に、ご自身の主張を裏づける強力な資料として、私ども不動産鑑定士の継続賃料評価の結果(鑑定評価書調査報告書意見書など)をご利用いただいております。
 

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賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その1)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その2)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その3)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その4)
不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します

 

継続賃料についての評価は、不動産鑑定士の力量がもっとも問われる業務のうちの一つです。
弊社の実績豊富な鑑定士に、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお気軽にご相談ください。
 

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FRAコンサルティングの伊藤由美子です。

12月になりました。

商業施設などはハロウィンが終わるとクリスマスデコレーションに移るのが通例となっていますが、オフィスや家庭でもいよいよクリスマス気分が高まってきますね!

表参道のケヤキ並木は、先週からイルミネーションの点灯がはじまりました。

 
今回からクリスマス・イブまでのブログでは、私どもが今年お受けした「表参道にある店舗物件」の鑑定評価案件を取り上げて、さまざまなトピックをお届けしようと思います。
 
表参道は、言わずとしれた銀座と並び称されるブランドストリートですが、若い世代や高感度層への情報発信力では銀座を上回っています。

トレンドを牽引する企業のオフィスやショールームのほか、高級感や話題性に富んだ物販・サービス・飲食店舗がエリアには集積。

表通り沿いも裏通り沿いも、訪日外国人の増加等を背景に商況は好調で、エリアの店舗賃料の水準はここ数年、上昇~高止まりの状況にあります。

新たな不動産開発や、既存の大型物件の建替えなども継続して見られます。

ただ、直近では国際関係の悪化から訪日客の状況に変化があるなど、注意が必要になっています。
 

ご依頼があった物件は、そんな表参道の裏手に立地する一軒家の美容院です。

継続賃料(継続家賃)の評価をさせていただきました。
 
次回より

・「継続賃料」とはなにか
・ご依頼の経緯
・表通りと裏通りの不動産の差異

について、ご説明をした上で、

本件鑑定評価事例の概要やその他の継続家賃の評価事例についてのご紹介をしてまいります。
 
 
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実は、今年は店舗の賃料や立退料についての評価のご依頼が多く、なかでも美容院についてかつてない数のお話をいただきました。
 
後のブログで詳しくご説明いたしますが、都内中心部において店舗賃貸市場が活況を呈しているなか、美容院は常連顧客が対象のビジネスであるため裏通り立地も多いこと、がその理由であろうと、降矢と私は見立てております。
 
店舗物件の売買価格・家賃・立退料などについてご質問がおありの際は、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお気軽にご相談ください。
 
 
 

【関連記事】

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不動産のお悩み3大パターン:③建物を貸している方と借りている方が当事者~その2立退料

 

 
降矢等です。

 
賃貸借している建物について、借主と貸主の間で家賃が高すぎる・低すぎる、と主張が対立したようなケースについて賃料評価のご依頼をいただいたとき、不動産鑑定士は原則として4つの評価手法を適用して、適正な賃料を鑑定します。
 
そのうちの1つに「スライド法」という手法があります。
 
この手法は、現行の賃料を決めた時点と評価したい時点とのあいだに、経済情勢がどれほど変化しているかを各種指数から「変動率」として把握、この変動率を用いて賃料評価を行うものです。
 
前記の指数として、「消費者物価指数」(総務省統計局)や「企業向けサービス価格指数」(日本銀行調査統計局)があります。
 
 
50-6-1消費者物価指数とは・・・

消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。
すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。

総務省統計局ホームページ より

 

消費者物価指数は、国民の消費生活上重要な財の小売価格、サービス料金および家賃を全国的規模で小売店舗、サービス事業所、関係機関および世帯を毎月調査する小売物価統計調査を基礎資料として求められます。
 
例えば、”東京都心都にある事務所”が評価対象であるならば、消費者物価指数の「民営家賃・東京都区部」の数値を用います。
 
 
50-6-2企業向けサービス価格指数とは・・・

企業向けサービス価格指数は、企業間で取引されるサービスの価格変動を測定するものである。
その主な目的は、企業間で取引されるサービスに関する価格の集約を通じて、サービスの需給動向を把握し、景気動向ひいては金融政策を判断するための材料を提供することにある。
また、企業間での個々の商取引における値決めの参考指標としての機能も有している。

日本銀行ホームページより

 

同じく、”東京都心都にある事務所”が評価対象だとすると、企業向けサービス価格指数の「不動産・事務所賃貸」の数値を抽出します。
 
 
変動を正しく判断し、関係者間の納得を得るためには、ひとつの指数に頼るのではなく、できるだけ視点が異なる複数の指数を収集・分析することが大切となります。
 
 
スライド法ほかの賃料評価手法について、ご質問がありましたら、どうぞお気軽にご連絡(電話:03-3626-5160)ください。

 
『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の第2回目です。
 

1.Bさんの状況

 
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横浜市郊外在住のBさんは、不動産経営を家業となさっている一族の方です。

所有する駅前ビル1階に入居するスポーツ用品店の賃料が、相場からかけ離れて低くなっていることにお悩みでした。

テナントは大手企業で、本部の店舗開発部が交渉窓口です。

これまでテナントの意向に沿う形での更新が続いてきましたが、数か月後の更新では、「不動産鑑定評価書」を手に増額を目指します・・・

 

 

2.事案全容はこちら

 

家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その1)
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その2)~Bさんの状況
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ 1
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その5)~FRAコンサルティングとの打合せ 2
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その6)~「不動産鑑定評価書」の内容
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その7)~テナントとの交渉 1
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その8)~テナントとの交渉 2

 

3.ポイント解説

 
<事案全容より>

”テナントから連絡が入りました。25%の増額でどうでしょうか、とのことです。

しばらく考え… 合意します、と答えました。

訴訟や退去に至らないぎりぎりのところ、だと思えました。

市場賃料からすれば低くはありますが、訴訟となったときの費用、新テナント募集の手間や入れ替えに伴う建物への追加投資を考えれば、ここで手を打つべきだろうと私は考えました。

鑑定評価書を取得したことで、冷静に交渉を進めることができ、減額の不安が増額の喜びに変わりました!”

 

⇒契約更新にともなう賃料交渉では、これまでの経緯をふまえて妥当な賃料が決まってきます。契約のいきさつをじっくりお聞かせ下さい。

 

ウェブフォームとお電話(03-3626-5160)で、初回無料のご相談をお受けしております

 

【関連記事】
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その1)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その2)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その3)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その4)

 
『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の第1回目です。
 

1.Aさんの状況

不動産のお悩み
東京23区西部の商店街で飲食店舗を経営しているAさん。

建物オーナーが代替わりして、賃料の値上げの申し入れを受けました。

Aさんのほうは、賃料が高すぎるのではないか、と思っていた矢先のこと、とても受け入れられません。

不動産鑑定士の客観的な意見を得て、新オーナーとの交渉に臨みます・・・

 
 

2.事案全容はこちら

家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その1)
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その2)~Aさんの状況
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その5)~申し込みと資料の準備
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その6)~「意見書」の内容
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その7)~オーナーとの交渉

 

3.ポイント解説

<事案全容より>

”私は、地元の人間関係もあるのでなるべく穏便にオーナーと話し合いで着地点を見い出したいこと、オーナーも聞く耳は持っていると思うこと、訴訟のように事を荒立てるのは極力避けたいこと、を話しました。

すると鑑定士は、今の相場の賃料(市場賃料)についての客観意見という形の「意見書」を作成し、これを根拠としてオーナーと話し合ってみるのはどうかと言います。

時間も費用も一番抑えられるとのことなので、この「意見書」の見積りを出してもらうことにしました。”

 

⇒不動産評価で作成する書面には「不動産鑑定評価書」「不動産調査報告書」「価格査定書」「意見書」といった種類があり、料金は、書面の種類やそのボリューム、内容によって異なります。

【ご参考】
弊社HPより「料金一覧

 

各書面についてのご不明点など、お気軽にお問い合わせ(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。

 

【関連記事】
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その1)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その2)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その3)

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

不動産のお悩み3大パターンの最後は、その③、建物を貸している方と借りている方 が当事者のケースです。

 

 

家賃をめぐるお悩みと、立退きをめぐるお悩みがありますが、本日は その1 として家賃をめぐるお悩みについて見てまいります。

 

 

家賃の金額設定については、貸主はより高く、借主はより安く、と思うのが当然です。

 

マンション等の住宅の場合、インターネット掲載情報から類似マンションの賃貸事例との比較が容易になっていますから、お部屋を借りるときに、ネット情報を根拠に、大家さんに家賃交渉をなさるのはごく一般的になってきています。

 

ただ、それが事務所、店舗となっていくと、物件の個性が強まり、賃料交渉の根拠集めは容易にはいかなくなってきます。
そこで、私どもにご相談を頂いています。

 
◆お悩みの本質◆

「高すぎる!/安すぎる!」

 
◆解決へのステップ◆

現時点で新たに契約を結んだ場合の適正な賃料(新規賃料)を知り、交渉根拠とする。
さらに、当事者間での契約締結から今に至るまでの経緯を考慮した上での適正賃料(継続賃料)を把握し、交渉を進める。

 
◆不動産鑑定士に加えての解決パートナー◆

(場合により)弁護士

 

 
家賃交渉のお悩み解消事例として、弊社ブログカテゴリー『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』の中に、

 

「家賃を下げたい。Aさんのストーリー」
「家賃を上げたい。Bさんのストーリー」 を収録しております。

 

是非ご一読下さいませ!

 

 
家賃の減額、増額、成功実績が多くございます↓

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

賃料増額交渉に成功したBさんのストーリーの続きです。

 

【 テナントとの交渉 2 】
5日後、再度、話し合いをしました。

先方の社内検討の結果、10%の賃料増額に応じるとのことです。

鑑定評価書の評価額にはとても及びません。

 

私は、粘りました。
何とか、鑑定評価書にあるテナント・オーナー双方の事情を反映した、妥当な賃料を実現したい、と訴えました。

 

重い空気が流れます。
テナント側の担当者の一人が、少し席を外します、といって部屋から出ました。
どうやら、上司に電話を掛けに行ったようです。

戻ってきた彼は、2、3日時間を頂いて、改めてご連絡させて下さい、と言いました。

 

 

2ffd7b1f3cb63a52f9418ba6bf6ad65a_sそれから、3日後。
テナントから連絡が入りました。

25%の増額でどうでしょうか、とのことです。

 

しばらく考え… 合意します、と答えました。
訴訟や退去に至らないぎりぎりのところ、だと思えました。

 

 

市場賃料からすれば低くはありますが、訴訟となったときの費用、新テナント募集の手間や入れ替えに伴う建物への追加投資を考えれば、ここで手を打つべきだろうと私は考えました。

 

鑑定評価書を取得したことで、冷静に交渉を進めることができ、減額の不安が増額の喜びに変わりました!

 

<この項終わり>

 

 

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

賃料増額交渉に成功したBさんのストーリーの続きです。

 

97f0942ff2143616f7f978cc1f718990_s【 テナントとの交渉 1 】

テナントであるスポーツ用品店の本部と更新期面談の日取りを決める際に、「不動産鑑定士に調査を依頼したところ、今の賃料は市場賃料から著しく低くなっていることを確認した、そこで賃料の増額を請求したい」と申し入れました。

 

そして、更新日の2週間前、私はスポーツ用品店の本部スタッフと、契約更新についての話し合いを持ちました。

先方は、現行の金額を維持したいとの主張です。

 

 

この周辺で最近、低い金額で成約している例もあります、といくつかの事例を挙げてきました。

しかし、それらの事例は、駅のすぐ前で、広い県道沿いであるうちの物件とは違い、駅から数分歩く裏手の小さな店舗の例ばかりです。

 

私は「不動産鑑定評価書」を示し、今の賃料をうちの物件に見合った市場賃料に誰の目にも明らかな開きがあること、そしてこれまでの経緯を踏まえて、衡平な見直しをお願いしたい、と訴えました。

 

テナントから希望があったので鑑定評価書のコピーを渡し、初回話し合いはここまでとなりました。

 

<次回に続く>

 

 

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

賃料増額交渉に成功したBさんのストーリーの続きです。

 

【 「不動産鑑定評価書」の内容 】

3週間後、「不動産鑑定評価書」の冊子が手渡されました。
50ページに及ぼうかという、厚みのあるものでした。

不動産鑑定評価書

不動産鑑定評価書

「不動産鑑定評価書」は、大きく3つの部分から構成されていました。
A.評価対象不動産の数量や評価の前提をまとめた部分

登記簿謄本の内容や、契約書に基づく契約面積、契約日等のほか、

●継続賃料とは、
不動産の賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料

であることが書かれています。

 

 

B.評価を行うための情報とその分析部分

経済情勢、横浜市の物件がある区の概況、地価の動向、契約時から今までの毎年の地価の変動率、土地や店舗の売買マーケット・店舗賃貸のマーケットの状況、対象建物や土地の現在の状況、対象不動産にかかる法令や契約書で決められている内容、などが詳しく説明されています。

 

C.評価(計算)部分

4つほどあるという継続賃料を求める方法のうち、3つを使って、まず3通りの賃料が出されています。

●差額配分法
●利回り法
●スライド法

その3通りの賃料を分析・調整した上で、最終的な継続賃料の額が鑑定評価額として決定されています。
読み応えある鑑定評価書を手にして、私の不動産にはこれだけの価値があるのだ!と力が湧くのを感じました。

 

<次回に続く>

 

 

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