代表鑑定士の降矢等です。

 

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最後に、賃料改定(いわゆる継続賃料)に係る鑑定評価等について、弊社が今までにご依頼頂いたケースをパターン分けして幾つか紹介します。

 

①オーナーとテナントとの間で、増額または減額の交渉を幾度か重ねてきたが、なかなか折り合いがつかず、専門家(不動産鑑定士)による適正な継続賃料の額を評定した調査報告書の結果をもって、そのまま改定賃料とするご依頼(当事者双方からの共同発注)

 

 

②オーナー側からテナントに対し増額請求しているが、相手が受け入れないため鑑定評価書をもって再交渉に臨み、その進捗の如何によってはやむを得ず訴訟も視野に入れているので、当訴訟にも耐えうる鑑定評価書を作成してほしいというご依頼

 

③上記②の反対で、テナント側からのご依頼

 

④オーナーまたはテナント側の代理人である弁護士さんから、現行賃料と市場賃料の間で改定しようと話合いをしてきたが和解に至らないため、裁判に向け鑑定評価書(この場合は、原則として調査報告書では不可)を作成してほしいというご依頼

 

⑤既に係争関係にある相手側から、鑑定評価書が提示されてきたが、「これでは到底納得できない」、「説明不足の鑑定である」などの理由で、当方からも相手の鑑定評価書より説得力の高い鑑定評価書を作成してほしいというご依頼

 

⑥主に不動産会社や一般企業等からのご依頼のケースで、「当社が賃貸用物件を取得して賃貸人の地位を引き継いだが、現行賃料がかなり安いと考えるので、交渉するための調査報告書、または訴訟を踏まえた鑑定評価書を作成してほしい」というご依頼

 

ほかにも、ご依頼を頂くまでに至るケースは様々です。

賃料改定を成功に導く継続賃料の鑑定評価書や調査報告書の作成には自信があります。

是非一度、信頼と実績のある弊社にご相談下さい。

 

家賃の減額、増額、成功実績が多くございます↓

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