Monthly Archives: 10月 2020

 
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世田谷在住の不動産鑑定士・伊藤由美子です。
 
先日、世田谷区役所に行った折、 『世田谷名木百選』 『世田谷名木百選マップ』 なる冊子と地図を見つけました。

”百選”と題されていますが、実際には150件が選定されています。
 
 
 
冊子では、それぞれの名木について、さまざまな切り口での紹介がされています。
 
春の花・初夏の花・秋の花・冬の花といった季節別の紹介をはじめ、幹周りや樹高のトップ3ランキング、名木にまつわるストーリー、さらには、チョウが来る木、葉の形いろいろ、などなど・・・選定に携わった方々の樹木への深い愛を感じました。
 

マップは、区の南北2つの分割図に名木をマッピングした地図と、「芦花恒春園周辺の名木を巡るコース」「世田谷城跡周辺の名木を巡るコース」等のお薦め散策コースのルートマップから成ります。
 

この冊子とマップがあれば、オリエンテーリング感覚でまち巡りができそうです。

 
コロナ禍にあって運動不足になりがちな今、お近くの方にはウォーキングのお伴にピッタリだと思いました。
 

最近注目を集めているマイクロツーリズム(自宅から1時間程度で行けるところを観光する近距離旅行形態)の楽しみ方のひとつともなりそうです。
 
世田谷で観光?と思われるかもしれませんが、世田谷区は公式観光サイトを開設して ”まちなか観光” をコンセプトに情報発信しています。
 
また、この9月28日には、若者に人気のまち下北沢の隣駅・世田谷代田駅すぐの場所に、箱根から運ばれてくる温泉が楽しめる旅館 ”由縁別邸 代田” がオープンしました。
 

是非、緑で目を癒しながらの世田谷歩きをお楽しみください。
 
『世田谷名木百選』 『世田谷名木百選マップ』は、区役所等での配布のほか、区の以下サイトよりデータを入手していただけます。

名木百選

 
世田谷区の不動産について何かお悩みごとがおありの際は、お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)で弊社不動産鑑定士にお気軽にご相談ください。
 

 
FRAコンサルティングの伊藤です。

先日、富山市へ行ってまいりました。

今回のブログでは先月末に公表された「令和2年地価調査」の結果を確認しつつ、富山市の状況についてレポートをいたします。
 
2015年の北陸新幹線開業から今年で5年、富山市の地価は堅調に推移してきました。

地価調査をみると、商業地は7年連続、住宅地は5年連続で、平均変動率が上昇しています。
令和2年の平均変動率は商業地+0.4%、住宅地+0.1%です。
 
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JR富山駅周辺では、平成の半ばより、北陸新幹線建設事業と並行して、駅付近連続立体交差事業駅周辺地区土地区画整理事業自由通路整備事業路面電車南北接続事業街路整備事業が進められてきました。
 
 

このうち、路面電車の南北接続は本年3月に完了。富山駅での乗り換えのない南北直通運転が始まりました。
分断されていた街がひとつになり公共交通による市内往来の利便性が向上し、沿線の地価上昇へとつながりました。
 
他の事業は現在も進行中で、開発期待によって富山駅周辺商業地の地価は上昇基調が継続しています。
 
なお、郊外のファミリー層に人気の住宅地エリアでも上昇が見られました。
 

【ご参考】富山駅周辺整備事業・概要パンフレット(富山市ホームページより)

 
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私も路面電車を利用して市内中心部から北方の北前船で栄えた港町・岩瀬浜へ向かったのですが、移動は快適でした。

バス便も多くあり、富山湾や立山連峰の自然を身近に感じながらコンパクトに暮らせる富山市は住みやすい土地だと思います。
 
 
 
2021年3月31日までの期間限定・席数限定で、乗車21日前までの購入で北陸新幹線の運賃が50%引きとなる割引きっぷが販売されています。

早めの計画で富山へお出掛けの際にはご活用ください。
 
 
 
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弊社の所属する「東京都不動産鑑定士協会」が、本日10月23日(金)に講演会(ライブ配信)を開催します。
 

無料講演会「ポストコロナの大都市・国土の行方」
 

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令和2年 東京都地価調査のあらましについて」 (約30分)

演者:公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 理事 服部 毅

被災地支援活動報告」 (約20分)

演者:公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 理事 末原 伸隆

ポストコロナの大都市・国土の行方」 (約80分)

演者:東京都立大学・首都大学東京 名誉教授 中林 一樹 氏

 

日時:令和2年10月23日(金)  17時30分~20時00分(予定)

配信:YouTubeライブ配信(こちらのページよりご視聴になれます)

問い合わせ先:東京都不動産鑑定士協会  電話 03-5472-1120

 

東京都共催、国土交通省後援のイベントです。
お時間がおありでしたら、是非ご視聴下さい!
 
 
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不動産鑑定士・降矢等です。

地価調査の価格時点・7月1日以後の都内不動産市場最新動向をお伝えするブログの3回目となります。

 

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本日は、住宅市場の状況についてです。

新型コロナウイルスの感染が広がり、緊急事態宣言が出されてその解除に至るまでの間、不動産会社やハウスメーカーは他業種同様、一時的に営業活動が停滞し、住宅(戸建・マンション)の成約件数は大きく減少しました。

しかしその後、新しい日常の元で市況は持ち直しています。
 
 

コロナ禍で飲食業や観光業をはじめ大打撃を受けた業界があった一方で、経済的ダメージを被らなかった業界や事業が伸長した企業もあり、住宅需要が一挙にしぼむような状況とはなりませんでした。

先を見越したディベロッパーのなかには、緊急事態宣言中から開発用地の仕入れに動いたところもありました。
 
また、8月、9月と首都圏の分譲マンション賃料は上昇しています。(不動産データ会社・東京カンテイの分譲マンション賃料月別調査より。)

株価が23000円台に戻り低金利も維持されているなか、現時点で、東京圏の住宅需要は底堅さを見せています。

当面はおそらく今の安定した状態が続くものと思われます。

しかし、2021年あるいは2021年度以後の先々については、都心回帰の動きが強まるのか、郊外や地方への分散が進むのか、今後の社会状況次第で住宅市場の様相に変化がもたらされる可能性があり、大局的に情勢を見定めていかなければなりません。
 
市場のニーズと物件の個性に照らし合わせて、そのときどきの市場競争力を把握することが肝要です。
 
住居用不動産についてご相談ごとがおありの際は、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)にてお問合せください。
 

 
東京都墨田区に事務所を構えております不動産鑑定士・降矢等です。
 
地価調査の価格時点・7月1日以後の都内不動産市場最新動向をお伝えするブログの第2回目です。

本日は、私の地価調査担当エリア内にある商業地【浅草地区】を取り上げたいと思います。
 

【関連記事】

  東京都、(公的)不動産の鑑定評価では19グループに分かれます
  FRA代表鑑定士 降矢等の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・鑑定評価員
  FRA代表鑑定士 降矢等 の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・幹事

 

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訪日外国人観光客の増加を受けて、ここ数年の地価調査での商業地・上昇率ランキングでは、浅草地区の複数の基準地が上位に入っていました。
 
昨年の令和元年地価調査の折には、浅草1丁目にある基準地が、都内商業地で上昇率トップでした。(台東5-1・+34.5%)
 
 

【関連記事】

令和元年地価調査・浅草不動産市場の活況が続いています!
平成30年地価調査・なぜ浅草の地価は大幅上昇となったのか

 

そんな浅草の商業中心地は新型コロナウイルス感染拡大の打撃を直接に受けました。
 
先日のブログ(令和2年地価調査(基準地価)が”わかりにくい”理由)で書きました通り、今年の3月より状況が一変しています。

 
具体的に、地価調査の基準地・台東5-17を分析してみます。こちらは、地価公示地・5-5と同一地点です。

場所は台東区西浅草2-13-10、つくばエクスプレスの浅草駅から徒歩2分ほど、国際通り沿いの中高層の店舗やマンションなどが建ち並ぶ商業地域の一郭にあります。
 
その価格の推移を追うと、昨年7月1日・156万円/㎡ → 今年1月1日・180万円 → 今年7月1日・160万円

変動率は、昨年7月1日~今年1月1日15.4%の上昇今年1月1日~7月1日11.1%の下落、です。
 
昨年7月1日と今年7月1日という2時点だけ見れば「2.6%上昇した」となりますが、上述のように、直線的な変化ではなく大きな上がり下がりを経た結果として得られたのが今回の価格です。
 

突然の環境急変は、外国人観光客で賑わっていた浅草商業地全体、また、他の外国人に人気の高い都内商業エリアが共通して受けた試練となりました。

 
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さて、そんな浅草エリアの最新状況ですが、日本人観光客の姿が戻ってきています。
 
浅草~東京スカイツリーの間に、6月、新しい観光スポットもオープンしており、外国人観光客がいなくて落ち着いているいまのうちに浅草を楽しもう、と考える人たちが、政府のGo To Travelキャンペーンの東京発着解禁や、Go to Eatキャンペーンの開始を受けて、足を運んでいるようです。
 

【関連記事】

2ケ月の延期を経て…「東京ミズマチ」開業&「すみだリバーウォーク」開通

 

休日などはかなりの人出で、満席となる飲食店も見られます。

ただし、感染防止対策として多くの店舗は席数を7割程度に減らしているため、コロナ禍以前の収益回復には至っていません。

訪日外国人占率が高かった宿泊施設には、まだ営業再開できていないところもあります。
 
本来の活気溢れる浅草の姿を回復し、それが地価に映し出される日がくることを願っております。
 
 
台東・墨田・江東エリアの不動産鑑定評価は弊社にお任せください。

お問い合わせフォーム、または、お電話(03-3626-5160)でのご連絡をお待ちしております。

 

 
FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 
前回ブログで取り上げました通り、「令和2年 地価調査」が公表され、今年3月以降、新型コロナウイルス感染拡大による経済変動が地域や用途の違いに応じて地価に影響を与えていった状況が明らかとなりました。
 

【関連記事】「令和2年地価調査(基準地価)が”わかりにくい”理由」

 

今回より数回のブログでは、地価調査の価格時点である7月1日以降の都内不動産市場最新動向について、用途ごとにお伝えしてまいります。
 

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本日はオフィス市場についてです。
 
まず、オフィス仲介大手の三鬼商事による東京ビジネス地区(都心5区/千代田・中央・港・新宿・渋谷区)の平均空室率および平均賃料の調査をみてみましょう。
 
 
 
平均空室率は9か月振りに上昇に転じた3月の1.50%から、9月までじわじわと上昇を続けています。8月に30か月振りに3%を突破し、9月時点の空室率は、3.43%(前月比+0.36%)です。
 
そして、7年近く上がり続けてきた平均賃料が、8月ついに下落に転じました(前月比-0.83%、22,822円)。9月時点の平均賃料は、22,733円(前月比-0.39%)で下落続きとなりました。
 

現在の空室率上昇および平均賃料の下落は、主に中型・小型ビルの市況悪化が要因です。

大型のAクラスビル・Bクラスビルについての悪化は声高に語られてはいませんが、一部で賃貸面積縮小の動きがあるといった話は聞こえてきます。

エリア別では、港区(六本木、赤坂など)・渋谷区(渋谷)・新宿区(新宿)に比べると、千代田区(大手町、丸の内など)が安定しています。

なお、弊社が事務所を構える錦糸町では、Aクラスビルもそれ以外のビルも今のところ賃貸状況は落ち着きを見せています。
 

諸外国よりも感染拡大の経済的打撃が少ないこともあって、不動産売買市場への国内外からの投資マネーの流入は細っていません

欧米やアジアの外資系大手不動産投資ファンドは、秋に入り、オフィスビルを含め日本の不動産市場への関心をより強めているようです。
 

金融市場に関しては、不動産業のファイナンス環境はコロナ禍においても安定しており、リーマンショックのときのような金利上昇や貸出収縮は見られていません。
 

以上を総合するに、コロナウイルスとの共存が始まって間もない7月時点(7月14日ブログ「コロナ禍がもたらした不動産用途ごとの影響」をご参照ください)から、オフィス賃貸市場は中小型物件を中心に需要の減退傾向が顕在化してきたものの、投資家心理や金融環境に目立った悪化は認められないため、オフィスマーケット全体としては一定の安定した水準を保ち続けていると言えます。
 
 
オフィスビルの評価では、最新の賃貸市場、売買市場、金融市場の状況を踏まえて、物件タイプやエリアの特性に応じた丁寧な価値判断を行う必要があります。

個別オフィス物件につきましてご相談ごとがおありの際は、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)にてお問合せください。
 

 
不動産鑑定士・降矢等です。

先月末、「令和2年 地価調査」の結果が発表となりました。

東京都の発表内容は以下リンクからご覧いただけます。

「令和2年東京都基準地価格」(出典:東京都財務局)

 
 
Print今回の地価調査の結果は、「わかりにくい」ものであったのではないでしょうか。
 
地価調査地価公示は、土地の取引が適正価格でなされるための指標とすることを目的に標準的土地の地価を調べる公的評価ですが、公表時にもっとも注目を集めているのは、本年の価格時点(地価調査は7月1日)の地価が前年調査時点からどれほど変動したか(変動率です。
 
 
このたび明らかになった各地点の変動率をご覧になって、「なぜこの率なのだろう」と思われた方が多かったようです。

 
 
新型コロナウイルス禍という一年前には考えもつかなかった困難に見舞われ、前年調査と本年調査の間に経済基調が反転しました。

その経緯を、内閣府による景気の基調判断(月例経済報告)で追ってみましょう。
 

昨年7月から本年2月まで 「緩やかに回復している」
3月 「厳しい状況にある」(発表3/26)
4月 「急速に悪化」(同4/23)
5月 「急速な悪化が続ききわめて厳しい状況」(同5/28)
6月 「下げ止まりつつある」(同6/19)

 

一年というタイムスパンで、経済は、概ね2/3の期間は回復傾向、1/3はの期間はコロナ禍、という状態にあったとわかります。
 
地価はそのときどきの経済情勢を前提に形成されますが、その影響は一律に及ぶものではなく、影響の内容や程度は地点ごとに異なってきます。

例えば、新型コロナウイルスの感染拡大により、商業地の人波が途絶えて繁華性は低下しましたが、都心の高度商業地、商店街を成す近隣商業地、郊外型店舗が立地する路線商業地、といった商業地としての性質の違いにより、繁華性低下の期間や商況への悪影響には差がありました。
 
結果として、東京都内で1278ある地価調査の評価対象土地(基準地)について、経済情勢、需給動向、開発計画等が複雑に影響を及ぼし、さまざまな変動率が導き出されています。
 
コロナ禍という突発的な一大事の発生で、変動率の数字からその背景にある経緯を読み解きづらい、地価が一律に上昇基調や下落基調にあるときとは異なる様相となったのが、今回の地価調査でした。
 

個々の基準地価格やご所有不動産の最新価格についてのご質問がおありの際は、お問い合わせフォーム、またはお電話(03-3626-5160)にてお気軽にご連絡ください。
 
 

【関連記事】

  ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
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  FRA代表鑑定士 降矢等 の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・幹事
  地価公示と地価調査の違い

 

 
FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。

本日のブログは、前回ブログの続編となります。
 
「土地基本法等の一部を改正する法律案」の改正の二つめの柱には、地籍調査の円滑化・迅速化が掲げられています。
 

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高齢化社会の進展にともない、所有者不明土地問題がクローズアップされるようになっています。
 
東日本大震災の復興事業において所有者不明土地によって事業が阻まれるケースが発生し、今後も激甚化する自然災害の脅威を避けられないなか、官民の危機感が高まりました。

 

 
境界を確定し、きちんと登記をする。そうすることで、所有者不明土地を発生させない
 

その方策として、

・令和2年度からの新たな国土調査事業十箇年計画の策定

・調査手続の見直し…所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、所有者等からの報告徴収、地方公共団体による筆界特定の申請など

・地域特性に応じた効率的調査手法の導入…都市部における官民境界の先行的な調査、山村部におけるリモートセンシングデータを活用した調査など

が決定され、国土調査法をはじめ関係する法律の改正が行われることになりました。

 

「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定(出典:国土交通省ホームページ)

 
 
地籍調査については、過去にブログ記事としておりますのでご覧下さい。
 

【地籍調査ブログシリーズ】

都市部(東京・世田谷)での地籍調査について、3年間を振り返ってお伝えします
登記所にある土地図面の半分は不正確!? 正確にするのが地籍調査です。
地籍調査とは その① ~概要とメリット
地籍調査とは その② ~進捗状況・山村部での地籍調査
地籍調査とは その③ ~都市部での地籍調査
地籍調査とは その④ ~都市部(東京・世田谷)の地籍調査の実際
地籍調査におけるハードル その① ~「面積のズレ」が必ず生じます
地籍調査におけるハードル その② ~「筆界未定」を避けるために
世田谷区での地籍調査の実体験① ~3年間の流れ
世田谷区での地籍調査の実体験② ~地籍調査説明会
世田谷区での地籍調査の実体験③ ~第1回目立会 ~測量作業
世田谷区での地籍調査の実体験④ ~第2回目立会
世田谷区での地籍調査の実体験⑤ ~マンション所有者(土地共有者)の反応
世田谷区での地籍調査の実体験⑥ ~地籍簿・地籍図作成 ~筆界案返答書送付
世田谷区での地籍調査の実体験⑦ ~地籍簿・地籍図の閲覧 ~都・国の承認 ~登記 ~終了通知
地籍調査の成果が反映される書類・図面について(地籍調査の効果)
地籍調査と相続登記 …私たちにできること

墨田区での地籍調査は「街区調査」より

 

 

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不動産鑑定士・降矢等です。

1989年の制定後はじめて改正された土地基本法本年4月1日に施行されて、半年が経ちました。
 
改正は、2月4日の「土地基本法等の一部を改正する法律案」の閣議決定に基づくもので、この30年間の不動産を取り巻く国内環境の変化が整理されたものと受け止め、注目しておりました。
 
施行時にブログの話題として取り上げるつもりでしたが、新型コロナウイルスのことがあって機を逸してしまいました。

施行半年となったところで、土地基本法についてお話させていただきます。
 
 
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30年前も今も、国が土地政策で目指すところは ”国民生活の安定向上・国民経済の健全な発展”です。
 

しかしバブル時代の1989年と、人口減少時代に入った現在では、直面する土地政策上の課題がさま変わりしています。

 

 

 

制定当時は、地価高騰が大問題で、国民の住宅取得や国の社会資本整備に困難が生じていました。

現在は、地域人口の減少によって、地域の活力の低下やその持続可能性が危ぶまれるようになっています。

 
かつては適正な地価形成を歪めるほどの需要増大に対して投機的取引を抑制することが求められました。

いまは、良き地域形成につながる土地の需要を創出・喚起して、土地の適正利用、適正取引とともに適正管理を確保することが必要です。
 

そこで、土地基本法について、

・土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務(登記等権利関係の明確化、境界の明確化)を明らかにし、

・国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利用」「管理」を促進する観点から見直しがなされ、

・土地政策全般の政府方針として「土地基本方針」が創設される

こととなりました。

 
「土地基本法等の一部を改正する法律案」の詳細および「土地基本方針」については、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

「土地基本方針」

 

なお、「土地基本法等の一部を改正する法律案」では、地籍調査の円滑化・迅速化のための国土調査法等の改正も決定されました。
 
次回ブログでは、このもう一つの法案の柱について触れてまいります。
 
 
 
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