Monthly Archives: 4月 2020

 
FRAコンサルティングの伊藤由美子です。

1ヶ月ほどブログの担当を外れておりました。

そのあいだに目に映る景色は一変し…新型コロナウィルスの影響があらゆる方面に及んでいます。

罹患された方々のご快復と医療や看護に携わる皆さまの執務環境の改善を心よりお祈りいたします。

 

昨日、新型コロナウイルスの経済対策を盛り込んだ今年度補正予算案が国会で審議入りしました。

まもなく本日の審議が始まります。
 

国会では、新型コロナウィルスの感染拡大による営業自粛等により大きな影響を被った事業者の方への家賃支援が争点になっています。
 
 
コロナ・ショックを受けて、「賃料の減額、支払い猶予・分割払いなどについて交渉しています」とのお話を複数の方より聞いております。

テナント側であれ、オーナー側であれ、それぞれに如何ともしがたい事情がおありで・・・苦しい状況について伺うたびに胸が潰れる思いがします。

 
補正予算は明後日30日に成立する見通しです。
 
公的支援の内容如何で話し合いの着地点が変わってくることもあるでしょう。

賃料の支払困難のみを理由に契約解除を選ばざるをえないというのは、賃貸人・賃借人にとって大変残念な事態です。

このような不本意な解除を避ける手立てとなる経済的支援が打ち出されるか、議論を注視していきたいと思います。

 

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FRAコンサルティングの降矢です。

一昨日、弊社が所属する日本不動産鑑定士協会連合会より、鑑定評価等の依頼者の皆さまへ、下記「お知らせ」が出されました。

「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた不動産鑑定評価等への対応について」

 

 
こちらの文書で皆さまにお願いしております内容は次の2点です。
 

① 政府等による各種の要請を受け、不動産鑑定業者は依頼者の従業員、不動産の管理者、不動産鑑定評価等に従事する者等の関係者の感染防止に十分な配慮を行いつつ不動産鑑定評価等を行うことについて、ご理解ください。

② 不動産鑑定評価等を受任した不動産鑑定業者から業務内容に関する協議の申し出があった場合には、可能な限り協議に応じていただくとともに、業務期間の延長及び不動産鑑定評価等の実施方法の変更等について、真摯にご検討をいただくようお願い申しあげます。

(公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会ホームページより引用)

 

弊社は、現在のところ、業務期間の延長等をお願いする状況にはございません。

緊急事態宣言下における弊社業務状況について

オンラインによる打ち合わせ等を活用して感染防止に努めつつ、平時と同様の精度を保った不動産鑑定評価書・不動産調査報告書を作成しております。

オンライン面談サービス開始のお知らせ

 
どうぞご遠慮なく不動産鑑定評価等についてのご希望・ご要望をお寄せください。

 

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FRAコンサルティング代表の降矢等です。

社会的距離の確保への対応として、弊社は

オンライン(zoom)でのご相談・ご面談サービス

を開始いたします。
 
 
不動産鑑定評価は、電話・メール・郵送によるやり取りのみでも遂行可能ですが、評価不動産の関係者が複数人いらっしゃる場合など、お顔を合わせることがよりよい進行につながることがございます。
 
また、初回のご依頼のお客さまからは、対面によって不動産鑑定士や鑑定評価への理解・安心感が増した、とのお声を多く頂戴してまいりました。
 
 
不動産評価に関するご相談・ご依頼 ~ 評価書面の納品まで、随時オンラインミーティングを承ります。

【ご参考】 ご依頼の流れ

お気軽に「オンライン面談ご希望」とお申しつけください。
 

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FRAコンサルティング代表の降矢等です。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されて10日が経ちました。

このたびの新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。

罹患された方々の一日も早いご回復をお祈りいたしますとともに、感染症の終息を願ってやみません。
 

4月に予定されていた多くの商業施設や再開発ビルの開業が延期となり、5月10日の令和2年度不動産鑑定士試験(短答式)も延期が決まりました。

まさに未曾有の事態にあって、感染拡大を防ぐため、私もスタッフも可能な限り対人接触機会の削減に努めます。
 
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弊社では、出社人員の限定・在宅勤務の推進、移動距離の短縮への工夫といった取り組みを実施しております。
 
平時でも、鑑定評価という業務の特性より、社内外でスタッフ各々がそれぞれの業務を担いながら、コミュニケーションを密に取り、ひとつの鑑定評価書(調査報告書)を完成させていくという形で私どもは仕事をしてまいりました。
 

それゆえ現況下においても、お客さまに遅滞なくサービスをご提供することが可能な体制にありますこと、お知りおきください。
 

例年いまの時期は、民間のお客さまからのご依頼案件に加えて、都道府県地価調査(公的評価)をお受けしています。

都道府県地価調査では、不動産鑑定士は地域別に組成されたいずれかの分科会に所属し、同じ分科会の鑑定士一同で情報共有や意見交換をして評価を進めていきますが、今年度については会合に代わりオンライン会議を導入して連携を図っております。

新型コロナウィルス感染症が地価にもたらす影響について見極めるため、丁寧に議論を重ねてまいります。
 
 

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不動産鑑定士の降矢です。

前3回のブログで、離婚に際しての不動産鑑定評価ご利用の必要性・メリットについて、お伝えしてまいりました。

 
9af8b85bd8af270775a4605510609a_s弊社では開業以来コンスタントに「財産分与にかかる適正な不動産時価(市場価格)把握」の鑑定評価をお受けしております。
 
以前は、奥様は専業主婦、旦那様が所有者の戸建住宅について財産分与のために評価するという案件も多くありましたが、近年では共働きのご夫妻が港区や渋谷区といった都心で共有するマンション住戸についての評価が中心的で、時代の移り変わりを感じます。

 

私どもが評価をさせていただいた戸建住宅やマンション住戸についての過去の評価事例を物語形式でご紹介しております。

以下リンクよりどうぞご覧ください。
 
財産分与にかかる不動産時価評価 ~マンション住戸事例

30代のFさんと奥様は、共働きのご夫婦。
それぞれに多忙な日々ですれ違いが続き、結婚から6年で協議離婚することに。
公平な財産分与のため、港区内にあるご自宅マンションについて不動産鑑定をご依頼になりました。

 

マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その1) ~鑑定お問い合わせ
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その2) ~面談のお約束
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その3) ~依頼目的・背景の確認
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その4) ~法務局調査
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その5) ~対象不動産の机上調査
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その6) ~不動産市場の机上調査
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その7) ~マンション現地調査
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その8) ~港区役所での調査
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その9) ~代表鑑定士との打ち合わせ
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その10) ~鑑定評価書の作成
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その11) ~鑑定評価額の内示
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その12) ~鑑定評価書納品
マンションの財産分与。Fさんのストーリー(その13) ~お見送り

 

 
財産分与にかかる不動産時価評価 ~戸建住宅事例

Gさんは、結婚10年目に夫と離婚することに。
財産分与の対象となる渋谷区の有名高級住宅地にある自宅(築7年)の評価額について、夫と合意できないでいます。
Gさんの代理人弁護士から弊社にその戸建住宅についての鑑定評価依頼をいただきました。

 

高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その1) ~不動産評価の依頼
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その2) ~鑑定評価打合せ
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その3) ~高級住宅の評価方針
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その4) ~高級住宅の同一需給圏
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その5) ~高級住宅の市場参加者
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その6) ~「ステイタス性・近隣調和」が大切
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その7) ~「街並み」が大切
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その8) ~「自然環境」が大切
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その9) ~「画地の状態」が大切
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その10) ~高級住宅の建物評価
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その11) ~調査スタート
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その12) ~鑑定評価額の決定
高級住宅の財産分与。Gさんのストーリー(その13) ~不動産の問題解決

 
 
納得できる財産分与となさるために… ウェブフォームまたはお電話(03-3626-5160)でお気軽にお問合せください。

初回ご相談は無料です。
 

 

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FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。

本日は、離婚に際しご自宅不動産について不動産鑑定評価をなさると、

「課税トラブルの発生を防止できる」

というお話をいたします。

 

 

離婚時の財産分与や慰謝料で不動産を譲ることになった場合、不動産を譲った人は譲渡所得(※)について課税されます。

※不動産などの資産を売却・譲渡するときに発生する利益であり、不動産の時価からその不動産の購入代金などの取得費(減価償却後)や譲渡費用を差し引いた残額として求める。

 
譲渡所得を算定するための前提となる不動産時価について、税務当局への金額証明となるのが不動産鑑定評価書です。

国税庁(通常は所轄の税務署)や裁判所が不動産業者さんの無料査定結果等を不動産時価の裏付けとして考慮することはありません。
 

【関連記事】

無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?
だからこそ、不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要なのです。
不動産鑑定士の責任について

 

不動産鑑定を活用し税金への目配りを十分にすることで、最適・安心な税務対応を取ることができます。
 
弊社では、ご依頼の前段階で、お客さまがお考えの不動産価格が適正時価の範囲にあるかどうかについて無料の簡易査定で不動産鑑定士がお答えしております。

お問い合わせフォーム または、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にご連絡ください。
 
 

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FRAコンサルティング代表の降矢です。

本日は、離婚に際しご自宅不動産について不動産鑑定評価をなさると、

「離婚交渉をスムーズかつ公平な結果とできる」

というお話をいたします。
 
 
 
不動産の時価というのは、その時点の不動産市場で当該不動産を売却してみないことには、真の金額を知ることはできません。

その”市場に成りかわり”依頼者の方より報酬(鑑定料)をいただいて、つまり「有料」で不動産鑑定や評価を含む調査、価格査定などを『業として』行うことのできる唯一の不動産スペシャリストが不動産鑑定士です。

不動産鑑定士には、その評価額に責任が生じます。
 
 
不動産業者さんは無料で不動産価格査定サービスを提供してくださいますが、不動産業者さんは評価金額について一切の責任を負いません。
 
参考価格程度で十分、とお考えの場合なら仲介業者さんに時価を聞いてみることで問題ないかもしれません。

しかし離婚に伴って新しい人生の基盤とする資産を確定するといった重大な場面で、あちらこちらの業者さんに無料査定を頼んで聞いて回るというは、思いがけず精神的負担が大きくなるものです。

なぜならば、無料査定には明確な根拠が示されていない、各社で評価金額の幅がかなり大きく出る、ということがよくあります。

資産を支払う側と受け取る側の思惑が異なるところで、そういった複数の幅がある金額を前にすると、当事者間で金額の折り合いがつかなくなって離婚交渉が長引くことになってしまいがちです。

 

【関連記事】

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だからこそ、不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要なのです。
不動産鑑定士による「不動産鑑定評価」と「鑑定評価ではない不動産評価」
不動産鑑定士の責任について

 
 
公的裏付けや簡便さから、固定資産税評価額や相続税評価額を基準として、不動産時価を見出そうとされるケースも多いかと思いますが、こちらもなかなか難しいところがあります。
 
固定資産税評価額や相続税評価額はあくまで課税を目的とした評価であって、そのままの金額を採用したとすれば時価より大幅に低い価格となることがほとんどで、財産分与が不公平になってしまいます。

関連記事をご参照ください。

【関連記事】

やさしくわかる!土地の「一物四価」

 

交渉の精神的ストレスを減らしお二方の間に禍根を残さないため、離婚に際して不動産時価把握が必要な場合には、財産分与に際しての不動産評価の実績豊富な弊社にご相談(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
 
協議離婚の場合(調停離婚や裁判離婚になる可能性がない場合)には、「不動産鑑定評価書」よりリーズナブルな「価格査定書」の発行も可能です。

料金一覧が、こちらからご確認いただけます。
 
 

 
不動産鑑定士・降矢等です。

4月になりました。
新年度を迎えて心機一転、次のステージへと移る時期ですね。

離婚という形で、新生活へと踏み出された方もおいでかと思います。
お子さんがいらっしゃる場合には、学校の卒業・入学という環境変化を旧姓に戻す機会となさることも多いようです。
 
離婚に際し、私ども不動産鑑定士がお役に立てる場面がございます。

今日から数回のブログで、鑑定士による不動産評価をご利用いただく利点等についてお話してまいります。
 

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まず、離婚に際して関係してくる金銭の問題について確認をいたします。
 
離婚時に関係するお金には、不貞行為や暴力など精神的苦痛に対する損害賠償として支払われる「慰謝料」や、子どもと別居して監護者にならない親側が監護者となる親側に支払う監護費用の分担金である「養育費」のほか、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を分ける「財産分与」があります。
 
 
 

婚姻中の取得資産のうち、最も高額なものは自宅不動産、というケースは珍しくありません。

「財産分与」のために、また「慰謝料」充当のために、戸建住宅あるいはマンション住戸の適正時価を知る必要が生じます。

この時価把握に際して、不動産鑑定士による鑑定評価書あるいは調査報告書を活用なさるメリットは主に2つです。
 

・離婚交渉をスムーズかつ公平な結果とできる

・課税トラブルの発生を防止できる

 

この2点につき、次回以後のブログで順次ご説明します。
 
離婚時の不動産の時価把握について具体的なお悩みごとがおありの際は、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にて不動産鑑定士にお気軽にご相談ください。