Monthly Archives: 2月 2015

ご存知でしょうか?家賃・地代の改定(見直し)、増減額請求、立退き料の算定などにも弊社不動産鑑定士が大いにお役立てできます。

 

「不動産鑑定士って、土地・建物や借地権などの評価はお願いできると聞いていますが、家賃や地代などの賃料も評価できるんですか。」というご質問を頂くことが多々あります。

 

我々不動産鑑定士は、価格を評価する際にも適正な家賃などを把握する必要がありますし、逆に賃料評価を行う際も元本たる土地・建物の時価を把握します。したがって、賃料も価格と同様に重要な評価対象となっているのです。

 

さらに言えば、実態に即した適正な家賃や地代などを求めることができるのは国家資格を有する不動産鑑定士だけです(それだけ専門性が認められているので、評価により報酬を頂けるのは不動産鑑定士に限られます)。

 

家賃や地代の額、立退き料、また交渉等に関してお悩みの方は、賃料の改定の評価のみならず、値下げ、値上げ交渉も多く担ってきた弊社スタッフに是非一度ご相談ください。

 

初回ご相談は無料です。お問合せフォームからのメール、またはお電話(03-3626-5160)をお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

 

不動産のこと、どこに相談したら良いのかわからない方、お役にたちます。 

 

弊社は、国土交通省や東京都財務局、東京国税局などの公的鑑定から大手民間企業、個人の方々まで数多くのご相談や豊富な評価実績がありますので、ご安心ください。 

 

今年から相続税制が改正されました。そのため、昨年からこんな声をよく耳にします。

「私が不動産を相続するときには、相続税は発生するの?」「相続した不動産ってどれくらいの価値があるの?」「親が残してくれた土地をどう活用していいのかわからない」「不動産に関することを誰に相談していいのか困っています」など、お困りの方が多くいらっしゃいます。

 

先ずはお持ちの不動産について、一度整理してみてはいかがでしょうか。

 

不動産のプロである不動産鑑定士が、あなたにとって、きっと満足いただける結果をお出しします。

 

初回ご相談は無料です。お問合せフォームからのメール、またはお電話(03-3626-5160)をお待ちしております。

 

規模の大きい土地(以下、広大地といいます)を相続した場合、要件を満たせば評価額が大きく下がり、税金も安くなります。

 

00cc77097bc064c82f5d571fd058f4c1_s広大地は、有効宅地以外の未利用の部分も多く、通常の土地と同じ単価で計算されると高額な評価=高い税金となってしまうため、財産評価基準に従い、大きく減額してくれます。

 

しかし、これには諸条件があり、「広大地」であることを証明する必要があります。その際には、税務にも精通した不動産鑑定士による意見書など、申告時に調査報告書の提出が求められるでしょう。

 

弊社不動産鑑定士は、今までも数多くの意見書等を作成し、広大地を相続されたお客様から、大幅な減税が可能になったとお喜びの声を頂いております。

 

このようなことでお悩みの方は是非一度、弊社へご連絡ください。初回ご相談は無料です。お問合せフォームからのメール、またはお電話(03-3626-5160)をお待ちしております。