FRAコンサルティングについて

 
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FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 
2023年11月、弊社はおかげさまで創業25周年を迎えました。
 
この間、リーマンショックや新型コロナウイルス禍など多くの環境変化に直面しましたが、鑑定評価をご依頼くださるお客さまのご信頼とお支えがあって、節目に至ることができました。
 
心からの御礼を申し上げます。
 
 
 
 
これからも変わり続ける情勢に柔軟かつ的確に対応し、不動産のスペシャリストとしてお客さまにとって頼れる存在であり続けることが、私どもの使命であると考えております。
 
 
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伊藤由美子の入社から、丸20年ということも重なりました。

案件について異なる視点をもたらしてくれる伊藤の知見は貴重です。
 
 
 
 
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彼女を囲むささやかな記念の食事会を催しました。

 

 
 
 
 
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創業期から現在まで、併走してくれた妻にも感謝です。
 
 
 
 
 
 
 
今後も専門性と誠実さを大切に、みなさまに価値あるサービスをご提供してまいります。

何かお力になれることがありましたら、お気軽にお知らせください。
 
引き続き、変わらぬご高配とご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

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不動産鑑定士になる前のこと(降矢 等)
不動産鑑定士になる前のこと(伊藤由美子)

 
 
 

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こんにちは、経理担当の降矢いづみです。

 

ここのところ、法人のお客様のみならず個人の方からのご相談が増えてきております。これは、以前にも弊社鑑定士よりお知らせ致しました通り、賃料改定・交渉、立退き請求等に加え、巷で騒がれている相続税対策や終活(たとえば不動産目録作成)、空家問題、固定資産税などでお悩みの方や関心をお持ちの方が増加しているためです。

 

そこでよくご質問を受けるのが、鑑定評価料・不動産調査費・ご相談料などの料金(報酬)のことです。

 

 

経理担当として自己紹介させて頂いておりますとおり、弊社ではできる限りお客様(ご依頼者様)の料金面でのご負担を軽減するよう努めてきております。

 

心配されるご相談事の大小を問わず、一度、お気軽にご連絡を頂ければ幸いです。案件の内容により料金にある程度の幅はありますが、その中でも必ずやお客様にご満足頂けるリーズナブルかつ低価格な料金でお引受けできます。

 

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FRAコンサルティングの伊藤です。

本日のブログでは、お客さまがお問い合わせをして下さった後どのような進行となるかについて、順を追ってお話ししてまいります。
 
弊社は、24時間・365日お問い合わせをお受けできるよう、お問い合わせフォーム をホームページ上にご用意しております。

こちらのフォームからのご連絡より、お電話でのお問い合わせが数としては多いです。
 

「不動産の問題を自身で調べているうちに、不動産鑑定士による評価サービスがあることを知った」

「顧問税理士/弁護士から不動産鑑定評価を取得するよう言われた」

 
といったお声をよくいただいており、 もともと不動産鑑定評価や不動産鑑定士をご存知なかった方がインターネット検索で不動産鑑定会社を探されて、弊社をお選びくださっています。
 
 
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馴染みの薄い不動産鑑定業、少し敷居が高いな…とお感じになる方もいらっしゃるようですが、こんなこと聞いてもいいの…?といったご心配をなさることなく、どうぞご遠慮なく何なりとお話しください。
 
弊社代表不動産鑑定士の降矢が、皆さまのお話をじっくりお聞きし、不動産の課題を解きほぐしてまいります。
 
 
 
 
不動産の状況や評価について詳細なアドバイスをご希望される場合には、物件資料(不動産の登記情報など)をメール等でお送りいただきます。
 
物件資料を拝見し、必要に応じてこちらから質問をさせていただいて、状況や問題点の整理ができたら、ご面談やお電話にてどのような対応が可能なのかご説明いたします。
 
不動産鑑定士による評価が解決策となる場合は、最適な評価方法や報告書面の形式をご提案しますが、鑑定評価によらない対応策がある際はその内容もお伝えします。
 
この段階まで費用の発生はな無料す。
 
 
その後、不動産評価等をご用命くださったお客さまとは、スケジュールや書面の発行部数など評価進行の具体的なご相談に入る流れとなります。
 
弊社へのご発注につきましては、ご親族あるいは税理士や弁護士の方と1ヶ月~数ヶ月ご相談のお時間を取られた後に、ご連絡をいただくことも珍しいケースではありません。
 
重要かつ高額な資産である不動産に関わるお話ですので、熟慮や関係の方との協議は当然かと存じます。

弊社よりご依頼の決断を急かすようなことは一切ございませんので、ご安心くださいませ。
 
 
なお、他の鑑定会社による不動産評価についてのセカンドオピニオンのご相談も承ります。

どうぞお気軽にお申しつけください。
 
 
 
 
ポジティブかつ穏やかな気質のスタッフが揃っております ↓

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FRAコンサルティングの伊藤由美子です。
 
6月20日に 「弊社代表・降矢等が地価公示功績者として表彰されました」 とお知らせした件の続報です。
 
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が、表彰式開催レポートおよび動画を公開しました。
 
 

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「令和5年度 国土交通大臣表彰式」開催報告
 
令和5年度 国土交通大臣表彰式(YouTube)

 

動画で降矢が映りますのは、8分10秒~ です。
 
6月23日ブログ 「国土交通大臣より感謝状をいただきました」 の降矢コメントもあわせご覧いただけましたら幸いです。
 
 
 
 

降矢が弊社を創設して今年は25周年となります。

豊富な鑑定評価実績から得た不動産に関する知見を、皆さまのお役に立てることができましたら幸いです。
 

まずは降矢がお困りごとのお話をしっかり伺います。

そして専門職業家の立場からひと言アドバイスを… ここで問題解決の道が見えてこられる方も多くいらっしゃいます。
 
この段階までで費用が発生することはありませんので、どうぞお気軽にお電話くださいませ。
 
 

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地価公示制度はじめ公的評価についてのご質問もお受けしております↓

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不動産鑑定士・降矢 等です。
 
前回ブログでご報告の通り、6月15日に八芳園(東京都港区)にて挙行されました令和5年度国土交通大臣表彰式にて、 感謝状 地価公示功績者表彰 ) をいただきました。
 
 
 
 

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平成14年の初めての鑑定評価員委嘱から現在まで22期間、地価公示業務に際し多くの方々のご支援をいただいておりますことに心より感謝を申し上げます。
 
平成28年から令和4年までの7期間は、東京都区部第5分科会の幹事および日本不動産鑑定士協会連合会・地価調査委員会・運用指針作成検討小委員会の専門委員を務めました。

運用指針作成検討小委員会が作成する「地価公示業務実施についての運用指針」は、地価公示を担う評価員が、地価公示業務の全過程でよりどころとする冊子です。

微力ながら、地価公示の円滑な進行の下支えに携わることができ幸甚でした。
 

これからも地価公示をはじめとする公的評価、官公庁や民間のお客様からご依頼いただく不動産鑑定評価や各種調査に全力で当たってまいります。
 
 
 
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FRAコンサルティングの伊藤です。
 
このたび弊社代表・降矢 等に 国土交通大臣感謝状地価公示功績者表彰) が授与されましたので、お知らせをいたします。
 
 
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降矢 等 地価公示関係履歴
 
◇地価公示評価員 平成14年~現在(22期)

◇地価公示分科会幹事 平成28年~令和4年(7期)

◇日本不動産鑑定士協会連合会 地価調査委員会 運用指針作成検討小委員会 専門委員 平成28年~令和4年(7期)
 
 
 
 

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降矢およびサポートスタッフ一同、引き続き地価公示制度推進に努めてまいります。
 
 
 
 
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東京都墨田区・株式会社FRAコンサルティング所属の不動産鑑定士、降矢等 と 伊藤由美子 です。
 
2022年5月22日、東京スカイツリーが開業から10周年を迎えました!

 
スカイツリーの開業により、地元・墨田区では、観光客ばかりでなく、スカイツリービューをうたうマンション開発などが進展し、居住者も増加しました。

区人口は241,404人(2012年5月1日)から277,144人(2022年5月1日)へと、10年間で3万5000人強(約15%)のプラスです。
 
 
スカイツリー誕生を起爆剤に変化を遂げた地元同様、お陰さまでこの間に弊社業務も幅が広がり、よい変化を感じる10年となりました。
 
 
個人としても、10年はライフステージが変わるに十分な時間でした。
スカイツリー写真とともに、ひと言ずつコメントさせていただきます。

 

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弊社の前から見えるスカイツリーです。
10年の間に、娘の結婚、孫娘の誕生がありました。
次の10年もますます頑張っていかなければ、との決意を新たにしております。

【降矢】

 

 

 

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2010年、建築途中のスカイツリーを家族と見に行きました。
写真は墨田区役所内で私が撮ったものです。
当時乳児だった息子は中学生となりました!

【伊藤】
 
 
 
 
 
爽やかな季節に、皆さまぜひ墨田の街歩きなどお楽しみください。

 

【関連記事 ~スカイツリーの話題】

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地元・不動産鑑定士が見た、東京スカイツリー3年

 

【関連記事 ~FRAコンサルティングご紹介】

スカイツリーとともに。FRAコンサルティングご紹介。(その1)
スカイツリーとともに。FRAコンサルティングご紹介。(その2)
スカイツリーとともに。FRAコンサルティングご紹介。(その3)
スカイツリーとともに。FRAコンサルティングご紹介。(その4)

 
 
 
墨田区にお越しの際には是非お立ち寄りを…!↓

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弊社代表取締役・不動産鑑定士の降矢 等が、令和3年10月1日付で東京簡易裁判所の民事調停委員に委嘱されましたのでお知らせいたします。
 

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<ご参考>調停委員とは

調停とは、私人間での紛争を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。調停委員は、裁判官または調停官(※)と共に調停委員会のメンバーとして、当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。
 
 
 
調停は、どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので、調停委員は、当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために、当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。
また、調停委員は、自分が直接担当していない事件についても、他の調停委員会の求めに応じて専門的な知識経験に基づく意見を述べることもあります。
 
調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には、原則として40歳以上70歳未満の人で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。
 
調停には、地方裁判所や簡易裁判所で行う民事調停と家庭裁判所で行う家事調停があり、調停委員も、民事調停委員と家事調停委員に分かれています。その基本的な役割は同じですが、事件の内容等に応じて、最も適任と思われる調停委員を指定するなどの配慮をしています。
例えば、民事調停では、建築関係の事件であれば一級建築士などの資格を持つ人、医療関係の事件であれば医師の資格を持つ人など事件内容に応じた専門的知識や経験を持つ調停委員を指定しており、また、家事調停では、夫婦・親族間の問題であるため、男女1人ずつの調停委員を指定するなどの配慮をしています。
 
※調停官
民事・家事の調停事件について、裁判官と同等の権限で調停手続を取り扱う非常勤職員。調停官は、5年以上の経験を持つ弁護士の中から任命されます。

裁判所ウェブサイトより)

【関連記事】

東京地方裁判所鑑定委員 選任のお知らせ

 
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弊社代表取締役・不動産鑑定士の降矢 等が、令和3年1月1日付で東京地方裁判所の鑑定委員に選任されましたのでお知らせいたします。
 

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<ご参考>鑑定委員会制度とは

鑑定委員制度とは、裁判所に提起される民事事件のうち、借地借家法等に係る紛争手続の適正かつ妥当な解決を図ることを目的として、国民の中から選ばれた鑑定委員が裁判手続に関与することにより、その専門的知識や経験、良識が反映された裁判を行おうとする制度です。
 
 
借地非訟事件の申立てを認めるかどうか、申立てを認める場合に借地権者に対して支払を命じる金銭の額(一般に「建替え承諾料」とか「名義変更料」などといわれています。)や介入権を行使した者に支払を命じる建物及び土地賃借権の適正な対価等がどれくらいかを裁判所が適切に判断するためには、借地関係、不動産の評価等に関する専門的知識を補充したり、民間人の良識を反映させることが必要になります。

そこで、このような知識等を有する人(弁護士、不動産鑑定士及び有識者(建築士を含む。))を鑑定委員として3人以上指定して、公正な立場からの専門的かつ客観的な意見を裁判所が聴くために設けられたのが鑑定委員会制度です。

裁判所ウェブサイトより)

 
 
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FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 

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前回ブログで、争訟関係の不動産鑑定評価について、弊社不動産鑑定士は書面作成に加えて法廷での補佐人も務め皆さまをサポートさせていただいているとお伝えしましたが、税務関係の不動産評価でも、同じように書面のみならず口頭でも説明責任を尽くす所存です。
 
 
 
不動産の相続贈与同族間取引などにともなう税額計算の際に、鑑定評価が不動産の実態に即した現実的時価の把握に役立つことがあります。
 
 
鑑定評価書の鑑定評価額に基づいて当初申告を行い、申告内容をそのまま認めてもらえたときにはそこで手続き終了ですが、税務署に否認されてしまったときには、修正申告を促されたりや更正処分を受けたりすることになります。
 
修正にも更正にも応じられない、と納税者として異議申し立てをするには、税務署長への再調査の請求、国税不服審判所長への審査請求、さらには訴訟を提起、という流れです。
 
 
私どもは当初申告で税務署にご納得いただけるよう、精緻で丁寧な鑑定評価書の作成に努めます。
 
もしも、見解が相違する部分について税務署からご指摘があった際には、きちんと書面や対面で反論させていただきます。
 
さらに、不服審判に至った場合には審判所にも出頭し、鑑定評価内容を説明しております。
 
 
訴訟のための鑑定評価同様、税務のための不動産鑑定でも、お客さまをしっかりとお支えいたしますので、ご安心の上弊社にお任せください。
 

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不動産税務評価についてお悩みがおありでしたら、どうぞお気軽にお電話(03-626-5160 土・日・祝日もお受けします)でご連絡ください。