伊藤由美子です。

 
資本と経営の分離が目的の不動産取引には注意すべき点があります。

 

 

87b1abdb870c728004c020161a19eae2_s社長ほか会社役員と、その会社との間で不動産の売買・交換が行われた場合には、税務当局はその価格が妥当であるかに厳しい目を光らせます。

 

なぜならば、関係者間での不動産取引は、利益調整や租税回避などの思惑によって、時価と乖離した取引価格の設定となるおそれがあるからです。

 

 

そこで、後に低額譲渡と指摘されるようなトラブルとならないよう、役員と会社の間での不動産資産移転は、時価に基づき、さらにその時価の正当性について当局に説明がつくようにした上で、実行しなければなりません。

 

 
税務調査を防ぎ、万一の場合に当局への立証をスムーズに行うには、売買に先立ち不動産鑑定士による不動産の時価評価額を得て、その金額での取引とすることが最も安全です。

 

 
法人と個人での不動産資産整理では借地権や底地、あるいは建物のみが対象となることも多いですが、こういった類型の不動産の適正な時価について、公に立証することは、不動産鑑定評価基準に則る、あるいは準拠することなくしては困難です。

 

 

 
このような理由から、多くの企業およびその顧問税理士の方より、企業不動産の時価評価についてご相談・ご依頼を頂いております。

 

 

 

5693f5e05b0b1f320c3057b9cf105a6e_sここからはちょっと余談となりますが・・・先日ある企業からご所有不動産(複数)の評価依頼のお電話がありました。

 

 

初めてのお客様でしたので、ホームページをご覧になってのお電話ですか?とお聞きしたら、いえ監査法人からの紹介で、とのこと。

 

 

その監査法人は今まで数社を経由してお世話になっています。具体的に申しますと、長年にわたり販売用不動産の評価をさせて頂いているお取引先ほか、弊社の顧客企業が契約されている監査法人ということで存じ上げています。ですが、会計士の方々と直接お目にかかったことはありません。

 

 
監査法人の方は、多くの不動産鑑定会社をご存知のはずです。

 

 

数ある同業他社の中より、ご面識も得ておりませんのに、鑑定評価書からのご判断で弊社を推薦下さいましたこと、スタッフ一同大変光栄に存じました。

 

 

この場で厚く御礼を申し上げます。

 

 
複雑な不動産について、他の鑑定事務所から評価のご依頼を頂いています↓

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