Monthly Archives: 7月 2016
不動産鑑定士の説明が、始まりました。
【 底地の鑑定評価:底地とは? 】
私と妹は、不動産鑑定評価書の最初のページを開きました。
まず、■Ⅰ.鑑定評価額■として、全体20,000,000円、私と妹それぞれの持分が10,000,000円、と記されています。
そして、■Ⅱ.評価対象不動産の表示■
墨田の土地について、不動産登記簿謄本に基づく所在、地番、地目、数量が、示されています。
続いて、■Ⅲ.鑑定評価の基本的事項■では、
不動産の権利の種類・・・所有権
不動産の種別・類型・・・住宅地・底地 とあります。
ここで、鑑定士から、「底地とは、先日も申し上げたとおり、借地権が設定されている土地の所有権を言います」との補足がありました。
<次回に続く>
借地権、底地の評価実績豊富です↓
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不動産鑑定士が完成した鑑定評価書を携え、Eさんを訪問します。
【 鑑定評価書完成:納品と説明 】
鑑定評価書の納品と説明に、妹の家にFRAコンサルティングの鑑定士が到着しました。
3物件分、3冊の不動産鑑定評価書は製本されていて、ずっしりと重みがあります。
付属資料として添えられた写真を眺めるていると、それぞれの土地を購入したときの喜ぶ両親の顔が脳裏に浮かびました。
傍らの妹も、心なしかしんみりした様子です。
そんな私たちを追憶の世界から呼び戻すように、不動産鑑定士の力強い声が居間に響きました。
「それでは、墨田の貸地の評価について、ご説明させて頂きます」
<次回に続く>
分かりやすい説明を心掛けています↓
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鑑定評価が終わり、E家の不動産共有解消の全体像が明らかになります。
【 鑑定評価終了:評価額および等価交換全体像 】
鑑定依頼から3週間が過ぎた頃、FRAコンサルティングから評価終了の連絡がありました。
そして、3物件の鑑定評価書ドラフトと、評価額と等価交換の全体像を一枚にまとめた資料が届けられました
なるほど、確かに等価に近い・・・
私は早速ドラフトにも目を通しました。
江東区の実家の土地と、世田谷区の駐車場については、概ね内容を理解できましたが、墨田区の貸地については、底地というものに馴染みがないため少し難しく感じました。
鑑定評価書の納品に来てもらうときには、底地を中心に、不動産鑑定士に説明してもらおうと思います。
<次回に続く>
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Eさんはついに…不動産の共有解消を決めました。
【 Eさんの決断 】
FRAコンサルティングでの無料相談から10日。
私と妹は、FRAに鑑定評価を依頼し、等価交換を実行することを決めました。
鑑定評価や登記等の経費はかかっても、ここできちんと権利を整理して心配や面倒をなくす。
そして、両親が遺してくれた土地を活かす。
これが最良の道だと考え至りました。
双方の家族からの反応も良好でした。
江東、墨田、世田谷、3物件の鑑定評価書が出来上がるには1ヶ月ほどかかるとのこと。
私は、FRAからの評価終了の連絡を待ちました。
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世田谷の土地を完全所有するかもしれないEさん。
所有不動産の今後について、鑑定士の意見を聞きます。
【 FRAコンサルティングのマーケット分析 】
私は、違う角度からの質問も投げかけてみました。
「世田谷の土地でアパート経営をするという考えについてはどう思われますか。江東や墨田の土地は、今すぐなんとかしないと、先々に売るに売れないというようなことにはならないでしょうか」
鑑定士の答えは明瞭でした。
「世田谷のご所有地でのアパート経営は、前向きに考えても宜しいかと思います。ただ、首都圏では相続増税後にアパート建設が急増し、空室率が上昇傾向にありますから、収益については保守的に予測なさって下さい。お話を進めていかれるようなら、取り寄せていらっしゃる設計プランや収益モデルをご一緒に拝見することもいたしますよ。
江東や墨田は、交通利便や生活利便が向上し、また職住接近のトレンドが高まったこともあって、お二人がご実家にいらした時代より、区部の中での相対的な評価は上がっています。将来については、価格変動はあっても、売れなくなってしまう土地ではないと思います」
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地価動向把握にも私どもをお役立て下さい↓
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鑑定士の交換の提案に、Eさんの妹は前のめりです。
【 固定資産の交換特例について② 】
「そう交換できるなら、したいです」
元々、世田谷の土地に関心がない妹は、即答。
私は、おいおい、ちょっと。よく考えてからにしろ、と苦笑いです。
他人に売ってスッキリするぐらいの案しか浮かばずにいましたが…
土地を手放すことなく、将来の子どもたちの負担をなくせるというのは、私たち兄妹にとって大きなメリットです。
ここで、交換について一つ疑問が湧いたので聞いてみました。
「あの、固定資産の交換というのは、固定資産であれば、何を交換してもいいのですか。うちの墨田の土地は借地人がいて、江東や世田谷とは条件が違いますが」
鑑定士は丁寧に説明をしてくれました。
「交換により譲渡する資産と取得する資産は、土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産でなければいけません。
借地人が持っている借地権や、Eさんがお持ちの底地-借地権のついた土地の所有権を底地といいます-、は、いずれも土地の種類に含まれます。
ですから、今回ご提案した交換は、同じ種類の資産の交換となるのですよ」
「ほかの適用条件としては、資産は1年以上所有していたもので交換のために取得したものではないこと、交換により取得する資産を譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用することなどがありますが、いずれの条件も、Eさんのケースでは問題なくあてはまるかと思います」
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「建物のみ」の鑑定評価も承ります↓
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固定資産の交換特例について、鑑定士は話を続けます。
【 固定資産の交換特例について① 】
「土地を売却すると、通常、譲渡益について譲渡税がかかります。
ですが、”固定資産の交換特例”を利用できますと、等価の部分について課税されなくなります。
現金支出を抑えて、共有関係を整理するのに役立つ手法です。
”固定資産の交換特例”が適用されるには、交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の20%以内であることがポイントとなります。
正確な時価は評価手法をあてはめてみないと申し上げられませんが、概算では交換部分の差額は20%以内に収まり、特例が適用できると考えています。
親族間での不動産の交換で、税務署に適正な時価に基づく交換だとスムーズに認めてもらうためには、鑑定評価額での交換とすることが有効です。
Eさんが世田谷の土地を単独で所有、妹さんがご実家の土地と墨田区の貸地を単独所有なされば、将来のいとこ間での共有を避けられますし、土地活用もスムーズになると思いますが・・・いかがでしょうか」
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ヒアリングを終え…ズバリ、不動産鑑定士が提案します。
【 FRAコンサルティングからの提案 】
じっと私たちの話に耳を傾けていた不動産鑑定士が、口を開きました。
「お二人それぞれのお考えを伺って、ご検討の俎上に乗ると思いましたので、ご提案します。
ご所有の土地の持分を交換し合うことで、共有を解消する、というのはいかがでしょうか?
具体的に申しますと、Eさんの<江東の土地の3/4持分 及び 墨田の土地の1/2持分>と、妹さんの<世田谷の土地1/2持分>との交換です。
それぞれの土地の価格を概算したところ、この組み合わせの交換ですと、交換部分の価値が等価に近くなります。
税法上の”固定資産の交換特例”が使える可能性が高いです」
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交換特例の適用可能性についてアドバイスさせて頂きます↓
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FRAコンサルティングの無料相談が始まりました。
【 FRAコンサルティングのヒアリング 】
約束の面談の日です。
できれば妹さんもご一緒下さい、と言われていたので声を掛けたところ、錦糸町なら家に近いから…と妹も都合をつけました。
席について挨拶を交わすと、まず不動産鑑定士から、私が送った資料に基づいて、所有不動産とその権利関係について改めて確認がありました。
墨田区の貸地については、いつ頃からの契約であるのか、地代の額はいくらかなど、質問も出ました。
そのあと、「お二人がご所有不動産についてお考えになっていることを自由にお聞かせ下さい」と言われました。
私は、妹とのやり取りの負担感や子どもたちの代になって共有でやっていけるかの不安、実家の空き家をどうすればいいか、世田谷の土地はもっと活用できるのではないか、あるいは売却して現金化してしまったほうがいいのではないか…等々、胸のうちをそのまま話しました。
妹は、やはり将来いとこ同士で共同管理するのは難しいと思う、しかし義父母の介護なども抱えて手一杯の今、投資など新しいことはしたくない、当面はなるべく現状維持がいい、と言います。
実家を売ってしまうことには抵抗がある、夫が庭いじりが好きなので、実家の土地を使っていいなら、いずれ今のマンションを売って終の棲家を実家の場所に新築できたら…とは、私が初めて耳にする妹の希望です。
財産についての話は、第三者同席のほうが、身内だけより実は気持ちを明らかにしやすい… 意外でした。
<次回に続く>
無料相談のご予約、お待ちしております↓
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