弁護士、税理士、会計士、司法書士等の士業の方へ

 
FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価 

 
のうち、本日は「離婚時財産分与のための不動産価格評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
 

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離婚時の財産分与
は夫婦間で自由に決めることができますが、その際に問題になりやすいのが不動産です。
 
不動産の時価をどう判断するか?
 
さまざまな目安や指標はあれど、先々に禍根を残さないため、不動産鑑定士の評価サービスをご活用いただければ幸いです。
 
 
不動産鑑定士は、不動産の価値を客観的に評価する専門職業家です。

評価過程について、当事者お二人がともにご納得いただけるよう説明責任を果たしてまいります。
 

財産分与のための不動産評価のお問い合わせは、夫名義の一戸建て夫婦共有名義のマンションといったこれまでお二人がお住まいだった居住用物件を中心に、事業用や賃貸用あるいは別荘など、種類も所在地もさまざまな複数不動産についてのご相談もいただいております。
 
 
弊社は全国の不動産について鑑定評価を承っておりますので、都外所在の不動産をご所有の方もどうぞご安心ください。
 
複数の不動産が財産分与対象となる場合は、財産分与の方法についてご提案することも可能です。
 
 
財産分与のための不動産評価につきましては、以下ブログもご参照ください。
 

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不動産鑑定評価が財産分与時の課税トラブルを防止します
財産分与のための不動産鑑定評価事例

 
 
 

納期が短い案件につきましてもご対応させていただきます↓

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不動産鑑定士の降矢等です。
 
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価 

 
のうち、本日は「立ち退きのための立退料評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
 
 
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テナントに立ち退いてもらわなければいけなくなった
オーナーが変わって突然立ち退きを要請された
立ち退きとなることは了解していたが、立退料の金額に納得がいかない

このような状況に直面されたら、皆さまはどなたに相談されるでしょうか。
 
ぜひご相談先としていただきたいのが、不動産鑑定士です。
 
 
 
 
立退料」とは、オーナー側の事情等で、賃貸借契約が結ばれている土地や建物をテナントから明け渡してもらう必要がある場合に、オーナーからテナントに対して支払われる金銭です。
 
不動産に起因するこの立退料についても不動産鑑定士が鑑定評価をいたします。
 
 
「立退料」の内容は、次の3つに大別することができます。

① 立退きによってテナントが支払わなければならない移転費用の補償
② 立退きによってテナントが事実上失う利益の補償(居住権、営業権)
③ 立退きにより消滅する利益権の補償(借地権・借家権)

 
 
少々計算過程が複雑になることもありますが、通常の不動産の評価に必要な資料にプラスアルファの情報(例えば、事務所立ち退きのケースであれば、会社概要、損益計算書など)をいただいて適正な金額を算定してまいります。
 

立退料についてよくあるお問い合わせは、基本的に事業用物件についての案件です。
 
居住用の場合は、事業用に比べると代替物件が見つけやすく、また、移転費用、居住権、借地借家権の算定方法もある程度一般化されているため、当事者間の話し合いで金額について決着することが多いです。
 

立退料の評価は、不動産鑑定会社の間で実績に差があります。
 
弊社は個人の方が経営される店舗から、大規模チェーン店舗、事務所、ホテル等、さまざまな類型の立退料の鑑定評価を数多くお受けしてまいりました。
 
状況をお伺いして、物件の特徴に応じた立退料の算定方法について無料でご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
 
 
立退料の評価につきましては、以下ブログもご参照ください。
 

【関連記事】

立退き交渉:店舗の立退料 ~老朽化建物オーナーCさんの事例
立退き交渉:事務所の立退料 ~立退き請求を受けたD社の事例

 
 
 
立ち退きのお悩みについてお話をお伺いいたします↓

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FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。
 
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価 

 
のうち、本日は「相続対応/対策のための不動産価格評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
 
 
親の資産は不動産がほとんど。相続した不動産をきょうだいで共有するのは良くないと聞いているけれど、複数の不動産をどうしたら公平に分けるのかわからない…」といった相続のお悩みを抱える方が、年々増加しています。
 
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一つの不動産を複数人で共同で所有している状態が「共有」です。

① 土地全部の売却や建物の建替え、建物賃貸人の変更など、全員の同意がなければ行えないため、意見が分かれた場合は厄介。
② 自分の持分については共有者の同意を得ずに第三者に売却できるため、突然見知らぬ第三者と共有関係になる事態がありえる。
③ 居住や使用をしていない共有者にも、持分に応じた固定資産税の支払い義務がある

など、共有不動産は、その不動産の使用・利用や、処分の場面で、不便や問題が起こりがちです。
 
 
 
相続発生による不動産の共有は、やはりできるだけ回避、解消すべき事態といえます。
 
この共有回避をはじめ、不動産を巡る”争族状態”の防止・解決を不動産鑑定士はお手伝いできます。

相続トラブルの予防・解消や相続税の節税対策をご希望の方は、どうぞ一度弊社にお問い合わせください。

ご所有不動産の状況をお伺いして、不動産鑑定評価を活用した解決プランを無料でご提案いたします。
 
 
弊社への相続関係のお問い合わせとしては、相続に備えて家を継がれる方の相続予定の土地とそれ以外のごきょうだいが相続予定の土地とにあらかじめ整理をしておきたい、複数の不動産を共有でお持ちの方々がそれぞれ交換して単独所有する形に整理がしたい、遺留分侵害額請求をするので不動産の時価について鑑定評価書を取りたい、といった内容のご連絡が多く寄せられています。
 

共有する複数の不動産を交換して単独所有にしたいという場合、鑑定評価により概ね等価(交換対象の時価差額が2割以内)となれば交換特例を適用し大幅な節税が可能となりますし、遺留分の案件では、対象不動産の個別性そして市場性を精緻に反映した鑑定評価額が簡易的な査定や公的指標に基づく価格より高くなるケースがままありますので、是非、経験豊富な弊社不動産鑑定士にご相談ください。
 
 
ひとつとして同じものがないのが不動産で、ご家族の状況もさまざまですが、お話を詳しくお伺いし、専門的知見をもとに、関係者皆さまのご納得につながるケースバイケースの対応案をご提示させていただきます。
 

相続不動産の評価につきましては、以下ブログもご参照ください。

 

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相続前不動産整理、相続不動産時価把握に鑑定評価をお役立てください↓

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FRAコンサルティング代表の降矢です。
 
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価 

 
のうち、本日は「賃料改定のための適正賃料評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
 
 
いまの賃料は安すぎるから賃料を上げたい」と考えておられるオーナー(賃貸人)の方、「いまの賃料は高すぎるから賃料を下げてもらいたい」とおっしゃるテナント(賃借人)の方は、潜在的に多くいらっしゃいます。
 
 
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借地借家法(第11条、第32条)が、経済事情が変わったことなどを理由として、契約期間の途中であっても、賃料の増減を請求することを認めていますから、賃料交渉は可能です。
 
しかし、相手方にどう話を持ち出すかは悩ましい。

また互いの関係性が良好であるほど、あえて波風を立てるのは…と賃料変更の申し入れを躊躇されて、不満を抱えながらも現状維持に甘んじるということにもなりがちです。
 
 
 

そのような状況を前に進める手立てとして、客観的論拠となる不動産鑑定士の評価書面をお役立ていただけます。
 
家賃の増額や減額をご希望の方は、どうぞ一度弊社にお問い合わせください。

近隣家賃の水準から乖離した状態にあると言えるのかどうか、弊社不動産鑑定士が無料でお見立ていたします。
 

適正賃料について弊社にお問い合わせを下さるのは、テナントの方よりオーナーの方が多いです。
 
再開発やインバウンド効果等から、収益性が大幅に向上しているのに、数十年前から賃貸しているテナントの賃料は低廉なまま。
過去に値上げしたこともあるにはあるが、そう急激に増額するわけもいかず小幅改定にとどまり、周辺の賃料水準に全く追いついていない…
と、もどかしく思っておられるようなケースが典型例です。
 
オーナーの方のお話を聞かせていただいて、対象不動産の現在の賃料が低すぎるとの判断に至った場合は、賃借人がどのような方か(法人か個人か)、関係性はどうなのか(良好な関係にあって退去は避けたい、あまり関係が良くないので退去となっても構わない、問題が多い賃借人なので退去してほしい)など、さらに詳しく状況を伺い、交渉成功に向け最もコストパフォーマンスの高いサービスをご提供させていただきます。
 

例えば、少々専門的になりますが、すでに賃貸借契約関係にある二者の間での適正賃料とは、過去の経緯を織り込んで不動産鑑定士が導出する「継続賃料」という賃料です。
 
いわゆる市場賃料は、新たに契約を結ぶ二者を前提とする賃料で、不動産鑑定では「新規賃料」と呼びます。
 
継続賃料の評価の過程で新規賃料を求める必要があり、継続賃料は新規賃料よりも評価に時間と費用を要します。

そこで、話し合いがスムーズに進む可能性が高い場合などに、交渉の根拠(参考)資料として、不動産鑑定士による新規賃料(市場賃料)の意見書を活用されることをご提案する場合があります。

逆に、関係が悪く話し合いは難しい、退去してほしいくらいで裁判も辞さない、という場合には、始めから裁判資料として認められる継続賃料の鑑定評価書をお勧めします。
 
 
新規賃料や継続賃料といった評価対象類型だけでなく、鑑定評価書、調査報告書、意見書、といった書面の形式によっても費用は異なってまいりますので、諸条件を総合的に考慮して、お客さまにとって最善の方式をご提案いたします。
 
適正賃料評価につきましては、以下ブログもご参照ください。
 

【関連記事】

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「継続賃料」とはなにか?

 
 
 
 
家賃の増額、減額、成功実績が多くございます↓

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FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。
 
お盆が明けました。
 
お盆休みに帰省をなさって、ご両親やごきょうだいと久々に顔を合わせた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

親族の集まりで相続の話が出て…と、8月下旬から秋にかけて、不動産相続に関係したお問い合わせが増える傾向にあります。
 
 
 

弊社への新規お問い合わせの内容を整理すると、件数が多い順に以下のように大別できます。
 

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価

 

1.では貸主、3.では借主、のように、金銭を受け取る側の方からご相談をいただくケースが多いです。
 
ご相談者の年代は40代~80代と幅広く、しいて言えばやや男性のほうが多めでしょうか。

4.の場合は20代、30代の女性からのご連絡も入ります。
 
 
次回のブログから、特にお悩みの方が多い「適正賃料の評価」 「相続不動産の評価」 「立退料の評価」 「財産分与のための不動産評価」 についてのよくあるご相談を記事にしてまいります。
 
お困りごとの解決に一歩踏み出すご参考としていただけるようなら幸甚です。
 
 

 

皆さまの大切な不動産の鑑定評価は、弊社にお任せください。↓

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不動産鑑定士・降矢等です。

本日は、立退料の案件で、 「不動産調査報告書」 で、裁判官の納得を得ることができた、裁判にかかる成功事例をご紹介します。

なお、プライバシーに配慮し、事例は一部改変をしております。
 
 

ご依頼者は、お取引先の不動産会社様からご紹介があった弁護士の方です。

立退料の裁判で賃借人側の代理人をされています。
 

本件の評価対象は、東京都内・城南エリアにある店舗ビルの1階部分からの立退料です。
 
賃借人の方は普通借家契約による借家権に基づき長年エステサロンを営業されてきましたが、賃貸人より、一方的な立退き請求を受け、訴訟を提起なさいました。
 

賃貸人側に明確な正当事由が認められず、賃借人にとって不本意な建物立退き請求を受けることになったときは、経済的損失等の不利益に見合った金銭を賃貸人に対して「補償」という形で求めることができます。
 
適正な立退料について、「不動産調査報告書」の形で算定させていただくことになりました。
 

【関連記事】

立退き交渉には不動産鑑定士/不動産鑑定評価書をお役立てください

立退き交渉:店舗の立退料 ~老朽化建物オーナーCさんの事例
立退き交渉:事務所の立退料 ~立退き請求を受けたD社の事例

 
 
弊社不動産鑑定士が借家権価格、移転費用、営業補償などを緻密に積み上げた営業休止(移転)補償費は、1300万円ほどとなりました。
 
それに対し、相手側は300万円との主張。
 

金額に開きがあるため、裁判所が指定した鑑定人による不動産鑑定が実施され、800万円の鑑定評価額が出されました。
 
この鑑定評価額の試算過程には、私どもと見解の異なる点が。
 
そこで、弁護士の方と連携し、両鑑定の開差の発生理由、弊社鑑定の論拠について、裁判官に詳しくご説明を差し上げたところ、ご理解・ご納得を得ることができ、その後裁判官より「1000万円でどうか」との提示がありました。
 
ご依頼者(賃借人側)はこの提示金額を受け入れて、ご希望に沿った形の和解へと至りました。
 
 
不動産鑑定士による高い説得力および信用力ある立退料評価を活用し、建物明渡訴訟の早期解決をご希望の方は、お問合せフォームまたはお電話 (03-3626-5160) にてどうぞお気軽にご連絡ください。
 
 

 
裁調4
FRAコンサルティングの降矢等です。

本日は、共有不動産の買取案件で、 「不動産鑑定評価書」 で裁判所鑑定人の納得を得ることができた、裁判にかかる成功事例をご紹介します。

なお、プライバシーに配慮し、事例は一部改変をしております。
 
 

ご依頼者は、弊社ホームページをご覧になってお問合せをいただいたのをきっかけに、継続的に評価のご発注をいただいている不動産会社様です。

共有土地の持分買い取り(分割)について裁判となり、第三者として共有物を購入する際の適正な市場価格を把握したいとのご希望でした。
 

評価対象物件は東京都内・城南エリアにある更地です。
 
証拠資料として最も高い信頼性が認められている「不動産鑑定評価書」を発行することになりました。
 

【関連記事】

不動産鑑定士による「不動産鑑定評価」と「鑑定評価ではない不動産評価」
「不動産鑑定評価基準」とはなにか?

 
 
不動産鑑定評価基準に則って鑑定評価を行い、弊社は1700万円と市場価格を算定しました。

ご依頼者は私どもの不動産鑑定評価書を裁判での証拠(私的鑑定書)として提出。
 

相手方からは4200万円との主張がありましたが、不動産鑑定評価書の提出はなくその根拠は不確かで、当方の鑑定評価書についての代理人弁護士からの不備指摘も的を得ないものでした。
 

その後、裁判所によって裁判所が指定した鑑定人による不動産鑑定が実施されることに。
 

鑑定人による不動産鑑定評価書(公的鑑定書)の鑑定評価額は・・・弊社の評価額に近い2100万円でした。

裁判所鑑定人に弊社鑑定評価の妥当性についてご納得いただけたことがわかりました。
 
 
客観データを豊富に盛り込んだ信頼性の高い不動産鑑定評価書によって、共有物分割訴訟で納得できる解決をご希望される方は、お問合せフォームまたはお電話 (03-3626-5160) にてどうぞお気軽にご連絡ください。
 
 

 
裁調3
不動産鑑定士・降矢等です。

本日は、前回に続き離婚に際しての財産分与の案件で、 「不動産価格意見書」 で相手方の納得を得ることができた、裁判にかかる成功事例をご紹介します。

なお、プライバシーに配慮し、事例は一部改変をしております。
 
 

ご依頼者は、弊社のお取引先関係者の方です。

ご主人との離婚後にご自宅を単独所有するので、その際ご主人に支払うべき金銭の額の確定のために、自宅時価を把握したいとのこと。
 

評価対象物件は東京都内・都心3区に存する、マンションです。
 
離婚することは3年ほど前に合意なさり、その際に「不動産調査報告書」のご依頼をいただきました。

しかし、不動産以外のことでご夫婦に互いに譲れぬ件があり、離婚裁判へ。
 

3年のあいだに、不動産の価格変動(上昇)が認められたため、「不動産調査報告書」発行当時からの価格上昇について説明する「不動産価格意見書」をお出ししました。
 
直近の価格は6130万円(3年前は5880万円)というのが、弊社の評価です。
 

ご主人側は、3年前の時点で8500万円との主張でしたが、先日、裁判所の判決を待たず、弊社の評価額に概ね近い価格で和解する運びとなりました。
 
 
不動産鑑定士による確かな根拠に基づく不動産評価によって、財産分与のスムーズな決着離婚問題の早期解決をご希望の方は、お問合せフォームまたはお電話 (03-3626-5160) にてどうぞお気軽にご連絡ください。
 
 

 
裁調2
FRAコンサルティング・代表の降矢です。

本日は、離婚に際した財産分与の案件で、「不動産調査報告書」で相手方の納得を得ることができた、調停にかかる成功事例をご紹介します。

なお、プライバシーに配慮し、事例は一部改変をしております。
 
 

ご依頼者は、弊社とかねてから業務上のお付き合いがある方でした。

離婚協議中の奥様への財産分与を予定しており、所有不動産の適正な市場価格を把握したいとのこと。
 

評価対象物件は東京都内・城東エリアにある、事務所併用住宅、店舗付共同住宅、駐車場です。

本件ではそれぞれの物件ごとに「不動産調査報告書」を合計3通、発行しました。
 
1物件30ページ前後の報告書にて、対象不動産の現況と不動産マーケットの状況、評価額算定過程について詳述。

3物件合計で1億8000万円ほどとの評価となりました。
 

それに対し、奥様側は合計2億6000万円と主張。

しかし、その論拠は、エクセル計算による簡単なペーパ1枚のみでした。
 

ご主人、奥様、それぞれの側の弁護士が一堂に会した調停の場において、弊社発行の調査報告書をベースとした協議が進められました。

最終的に奥様のご納得が得られて、ほぼ弊社算定額での和解が成立しました。
 
 

不動産鑑定士による確かな根拠に基づく不動産評価によって、財産分与のスムーズな決着離婚問題の早期解決をご希望の方は、お問合せフォームまたはお電話 (03-3626-5160) にてどうぞお気軽にご連絡ください。
 
 

 
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FRAコンサルティング代表・不動産鑑定士の降矢等です。
 

本日から数回のブログでは、近時の 裁判や調停にかかる不動産評価事例 のご紹介をさせていただきます。
 
 
 
 
賃料増額・減額立退共有地や隣地の売買離婚に伴う財産分与
 
このような場面に際して、弁護士の方からのご指名、ホームページをご覧になった当事者の方からのご連絡を受け、弊社はこれまで多くの 不動産鑑定評価書 不動産調査報告書 不動産価格意見書 を発行してまいりました。
 

甚だ手前味噌ではありますが、争訟にかかる不動産評価につき、文書であれ、出廷しての口頭弁論であれ、高い「説明力」「説得力」を自負しております。
 
押し出し強く、攻撃は最大の防御とばかりに声高に主張するというわけではありません。

論理の一貫性を重視して、冷静に、粘り強く30年に及ぶ経験や専門知識に基づきお客様のお考えを代弁いたします。
 

そうした結果、

相手方の納得
鑑定人の納得
裁判官の納得

を得て、ご依頼者様のご期待に沿う解決へとつなげてまいりました。
 

【関連記事】

 事業承継対応、家賃交渉、立退交渉、企業会計対応、訴訟対応… 鑑定をお任せください
 訴訟関係の不動産評価…補佐人として鑑定士が裁判所へ出廷いたします
 税務関係の不動産評価…税務署・不服審判所へ鑑定士が同行いたします
 賃料のトラブル解決を、弁護士・不動産鑑定士の協業で

 
 

次回ブログからは、具体的な成功事案を取り上げてまいります。

どうぞご期待ください。
 
 
 
 
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