家賃・地代(新規賃料、継続賃料)

 
FRAコンサルティング代表の降矢です。
 
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価 

 
のうち、本日は「賃料改定のための適正賃料評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
 
 
いまの賃料は安すぎるから賃料を上げたい」と考えておられるオーナー(賃貸人)の方、「いまの賃料は高すぎるから賃料を下げてもらいたい」とおっしゃるテナント(賃借人)の方は、潜在的に多くいらっしゃいます。
 
 
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借地借家法(第11条、第32条)が、経済事情が変わったことなどを理由として、契約期間の途中であっても、賃料の増減を請求することを認めていますから、賃料交渉は可能です。
 
しかし、相手方にどう話を持ち出すかは悩ましい。

また互いの関係性が良好であるほど、あえて波風を立てるのは…と賃料変更の申し入れを躊躇されて、不満を抱えながらも現状維持に甘んじるということにもなりがちです。
 
 
 

そのような状況を前に進める手立てとして、客観的論拠となる不動産鑑定士の評価書面をお役立ていただけます。
 
家賃の増額や減額をご希望の方は、どうぞ一度弊社にお問い合わせください。

近隣家賃の水準から乖離した状態にあると言えるのかどうか、弊社不動産鑑定士が無料でお見立ていたします。
 

適正賃料について弊社にお問い合わせを下さるのは、テナントの方よりオーナーの方が多いです。
 
再開発やインバウンド効果等から、収益性が大幅に向上しているのに、数十年前から賃貸しているテナントの賃料は低廉なまま。
過去に値上げしたこともあるにはあるが、そう急激に増額するわけもいかず小幅改定にとどまり、周辺の賃料水準に全く追いついていない…
と、もどかしく思っておられるようなケースが典型例です。
 
オーナーの方のお話を聞かせていただいて、対象不動産の現在の賃料が低すぎるとの判断に至った場合は、賃借人がどのような方か(法人か個人か)、関係性はどうなのか(良好な関係にあって退去は避けたい、あまり関係が良くないので退去となっても構わない、問題が多い賃借人なので退去してほしい)など、さらに詳しく状況を伺い、交渉成功に向け最もコストパフォーマンスの高いサービスをご提供させていただきます。
 

例えば、少々専門的になりますが、すでに賃貸借契約関係にある二者の間での適正賃料とは、過去の経緯を織り込んで不動産鑑定士が導出する「継続賃料」という賃料です。
 
いわゆる市場賃料は、新たに契約を結ぶ二者を前提とする賃料で、不動産鑑定では「新規賃料」と呼びます。
 
継続賃料の評価の過程で新規賃料を求める必要があり、継続賃料は新規賃料よりも評価に時間と費用を要します。

そこで、話し合いがスムーズに進む可能性が高い場合などに、交渉の根拠(参考)資料として、不動産鑑定士による新規賃料(市場賃料)の意見書を活用されることをご提案する場合があります。

逆に、関係が悪く話し合いは難しい、退去してほしいくらいで裁判も辞さない、という場合には、始めから裁判資料として認められる継続賃料の鑑定評価書をお勧めします。
 
 
新規賃料や継続賃料といった評価対象類型だけでなく、鑑定評価書、調査報告書、意見書、といった書面の形式によっても費用は異なってまいりますので、諸条件を総合的に考慮して、お客さまにとって最善の方式をご提案いたします。
 
適正賃料評価につきましては、以下ブログもご参照ください。
 

【関連記事】

店舗家賃交渉のための不動産鑑定評価 ~表参道の美容院の事例
店舗家賃交渉のための不動産評価 ~東京都区内の飲食店の事例
店舗家賃交渉のための不動産鑑定評価 ~横浜市の物販店の事例

「継続賃料」とはなにか?

 
 
 
 
家賃の増額、減額、成功実績が多くございます↓

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FRAコンサルティングの伊藤です。

先週末、2020年度第2次補正予算が成立しました。

第1次補正予算の成立後、追加的な家賃支援策が焦点となり、第2次補正予算には、営業自粛や外出自粛によって大きく売り上げを減らした事業者の方、とくに複数店舗を運営する事業者の方への支援策として「家賃支援給付金」事業が盛り込まれました。

【関連記事】

家賃支援策、検討が続いています

 
以下、中小企業庁「ミラサポplus」で公表されている「家賃支援給付金」の制度概要です。
 

■ 給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

■ 給付額

給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給します。

■ 給付率

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6か月分を給付します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設けます。

※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。

 

法人100万円、個人事業主50万円の給付上限額イメージは次の通りです。

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制度詳細については現在設計中で、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降と予定されています。

中小企業庁のホームページ( 家賃支援給付金【随時更新)で、最新の情報をご確認の上、「家賃支援給付金」制度をご利用下さい。
 
 

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不動産鑑定士・伊藤由美子です。

昨日、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、現金10万円の一律給付などの経済対策を盛り込んだ補正予算案が成立しました。
 
野党が共同で家賃負担を支援する法案を衆議院に提出する一方、安倍首相も家賃支援について追加の対策を検討する考えを表明しました。

自民党はテナントへの家賃支援策を検討するプロジェクトチームを設け、初会合を開催。

緊急事態宣言が延長される見通しとなって厳しい事業環境の継続が見込まれるなか、新たな家賃支援について検討が続けられている状況です。
 

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弊社は店舗賃料評価等で、飲食業や理美容業ほか多様な事業主の方とお付き合いをさせていただいております。

ブログカテゴリー 家賃・地代の交渉

 
飲食店舗を経営する方々はテイクアウトを始められるなど、感染拡大防止の協力要請に応じつつ、大変な営業努力を続けていらっしゃいます。
 
 
昼食に夕食に、美味しいお食事のテイクアウトやデリバリーをお願いするいなど、私たちもできる限りの応援をさせていただきます。
 
 
経済産業省が現段階で家賃の支払いに充てることのできる制度を紹介しています。

テナント家賃の支払いを支援する制度について(PDFファイル、出典:経済産業省)

 
支援制度のほか、同PDFにある賃貸借契約解除についての民法上の考え方(以下に引用)もご参考となさって下さい。

賃貸借契約の考え方 【法務省民事局】

日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが, 新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。

 
 
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FRAコンサルティングの伊藤由美子です。

1ヶ月ほどブログの担当を外れておりました。

そのあいだに目に映る景色は一変し…新型コロナウィルスの影響があらゆる方面に及んでいます。

罹患された方々のご快復と医療や看護に携わる皆さまの執務環境の改善を心よりお祈りいたします。

 

昨日、新型コロナウイルスの経済対策を盛り込んだ今年度補正予算案が国会で審議入りしました。

まもなく本日の審議が始まります。
 

国会では、新型コロナウィルスの感染拡大による営業自粛等により大きな影響を被った事業者の方への家賃支援が争点になっています。
 
 
コロナ・ショックを受けて、「賃料の減額、支払い猶予・分割払いなどについて交渉しています」とのお話を複数の方より聞いております。

テナント側であれ、オーナー側であれ、それぞれに如何ともしがたい事情がおありで・・・苦しい状況について伺うたびに胸が潰れる思いがします。

 
補正予算は明後日30日に成立する見通しです。
 
公的支援の内容如何で話し合いの着地点が変わってくることもあるでしょう。

賃料の支払困難のみを理由に契約解除を選ばざるをえないというのは、賃貸人・賃借人にとって大変残念な事態です。

このような不本意な解除を避ける手立てとなる経済的支援が打ち出されるか、議論を注視していきたいと思います。

 

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不動産鑑定士・降矢等です。
前回ブログに続き、過去の店舗賃料の評価事例をご紹介します。

『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の2話目、オーナーの方からご依頼をいただいた、家賃増額交渉のための鑑定評価の事例です。

 


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横浜市郊外在住のBさんは、不動産経営を家業となさっている一族の方です。

所有する駅前ビル1階に入居するスポーツ用品店の賃料が、相場からかけ離れて低くなっていることにお悩みでした。

テナントは大手企業で、本部の店舗開発部が交渉窓口です。
 

これまでテナントの意向に沿う形での更新が続いてきましたが、数か月後の更新では、「不動産鑑定評価書」を手に増額を目指します・・・
 

家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その1)
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その2)~Bさんの状況
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ 1
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その5)~FRAコンサルティングとの打合せ 2
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その6)~「不動産鑑定評価書」の内容
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その7)~テナントとの交渉 1
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その8)~テナントとの交渉 2

 


 

こちらの事案は、今年お受けした表参道の美容室の店舗賃料の評価と同じく旧知の弁護士の方からのご紹介でしたが、不動産オーナーの方、まだお付き合いのない弁護士・税理士・会計士等の士業の方も、どうぞお気軽にご連絡ください。

ウェブフォームとお電話(03-3626-5160)で初回無料のご相談を承っております。

 

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継続賃料の改定には鑑定評価が必要です(その1)
継続賃料の改定には鑑定評価が必要です(その2)
訴訟事件に必ず勝つ継続賃料の鑑定評価とは
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その1)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その2)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その3)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その4)
不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します

 

FRAコンサルティングの降矢です。

前回のブログで最近の店舗賃料の評価事例を挙げましたが、過去にも事例をご紹介しております。

『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』シリーズとして、最初に取り上げました2話です。

こちらは依頼者の方を語り手にした物語仕立てにしておりまして、ご依頼から評価書面がお手元に届くまでどのような経過を辿るのか、不動産鑑定士による評価を初 めてご利用の方にもイメージをしていただきやすいかと思います。

1話目は、テナントの方からご依頼をいただいた、家賃減額交渉のための不動産評価事例です。

 


 
賃貸店舗東京23区西部の商店街で飲食店舗を経営しているAさん。

建物オーナーが代替わりして、賃料の値上げの申し入れを受けました。

Aさんのほうは、賃料が高すぎるのではないか、と思っていた矢先のこと、とても受け入れられません。

不動産鑑定士の客観的な意見を得て、新オーナーとの交渉に臨みます・・・

家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その1)
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その2)~Aさんの状況
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その5)~申し込みと資料の準備
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その6)~「意見書」の内容
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その7)~オーナーとの交渉

 


 

不動産評価で作成する書面には「不動産鑑定評価書」「不動産調査報告書」「価格査定書」「意見書」といった種類があります。
費用は書面の形式や、評価する不動産の種類等によって異なりますが、目安としまして「料金一覧」をご用意しております。

各書面についての詳細について、お気軽にお問い合わせ(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
 

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賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その2)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その3)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その4)
不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します

 

FRAコンサルティングの伊藤由美子です。

弊社が承った「店舗の継続賃料」鑑定評価事例について、ご紹介をいたします。
 
賃貸借契約の更新にあたって貸主より現行賃料から25%の賃料増を求められた借主の方が、依頼主です。

ご依頼者はこの増額には納得がいかず、賃貸借の継続を前提として改定賃料として適正妥当な金額を把握されたい、とのご意向でした。

よって、賃貸借等の継続に係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料=継続賃料、を鑑定することになりました。
 

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評価対象の不動産は表参道の裏手に立地する一戸建で、もともとは住宅でしたが美容院に転用されています。
建物は木造で、築50年以上の経過です。

本件鑑定評価には、

・差額配分法
・利回り法
・スライド法

という、3つの継続賃料を求めるための鑑定評価手法を適用し、求められたそれぞれの価格について相互に検証の上、最終的な鑑定評価額を決定。

現行賃料について貸主と借主が合意・改定した時点からまだあまり年数が経っていないこともあり、鑑定評価額現行賃料とほぼ同等の金額となりました。
 

過去数回のブログでご説明してきたように、表参道の不動産市況は好調を維持しているものの、裏通り沿いで上述の通り築古・小規模であるという対象不動産の個性を評価過程で反映していきました。

さらに契約の内容や経緯をも考慮したところ、適正な継続賃料として導き出された金額は現行賃料からの増減±0%です。
 
今回のご依頼主は貸主との交渉に弁護士を立てておいでなので、ご依頼者および弁護士の方双方に、完成した鑑定評価書の内容についてご説明申し上げました。
 
 
弊社の鑑定実績につきましては、お電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)でもご紹介しております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
 

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不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します

 

不動産鑑定士・降矢等です。

「表参道にある店舗物件(美容室)」の賃貸借契約の更新に際し、5年前に合意した現行の賃料について、オーナー側は25%の賃料アップが妥当だと主張、テナント側は25%は上げ過ぎで妥当ではない、と見方がわかれました。

商業地価格が上昇傾向にあり、店舗の賃貸市況が良好なときに、このような認識の違いはよく生じます。

今回の物件は表通り沿いではなく、裏通りに面していることが、当事者間の溝を一層深めていました。
 

4e8d783a8dadbb129db1eb9da6b6f8694_sある商業地域において、表通り(広い幅員のメインストリート)沿いの不動産は、その地域の商況のみならず、代替関係が認められる他の地域(たとえば、表参道であれば銀座)の商業動向や一般的な景気の影響を受けながら価格や賃料が変動し、その振れ幅は大きく変化スピードは急速になりがちです。
 
代表的な商業エリアの不動産市況には人々の関心が集まるものですが、報道や伝聞によって耳に入ってくるそれら地域の不動産市況というのは、おおむねこの表通り沿いの情報となります。

 

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裏通り沿いの不動産
は、前述の表通り沿いの不動産とは、価格や賃料の形成過程が少々異なります。

そのエリアの表通り沿いの不動産と同様のトレンドを辿りつつも、表通りと比べれば変化の幅や速度は控え目なものとなることが多いです。

表通りは賑わう商業地であったとしても、その裏手は住宅が中心でそこに店舗や事務所が混在している、ということがよくあります。

東京では、表参道のほか代官山がこのタイプにあたり、木造住宅やマンションの居室が転用されて、店舗や事務所となっていることが珍しくありません。
 
こういった物件は、表通り沿いに建つ立派な店舗ビル、店舗・事務所ビルとは、特性が違ってきます。
裏通り沿いにある商業物件の評価に際しては、近隣地域の特性や物件の個性を適切に見極め、細やかな分析を行って、妥当な金額を導き出す必要があります。
 

弊社は、美容室、エステサロン、アパレル、飲食店等の業態で、メインストリート背後やビルの上層階で営業をなさっていらっしゃるお客さまあるいはそういった物件を所有・賃貸なさっていらっしゃるお客さまから、家賃立退料について鑑定のご依頼を多数いただいております。

個別事情をしっかりと反映した、交渉に活かせる評価書を作成し、お客さまからお喜びの声を頂戴してまいりました。

 
店舗不動産の賃貸借に関して具体的なお悩みごとがおありでしたら、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお気軽にご相談ください。

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不動産のお悩み3大パターン:③建物を貸している方と借りている方が当事者~その1家賃

 

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

今年、鑑定評価をさせていただいた「表参道にある店舗物件(美容室)の継続賃料」について、そのご依頼の経緯をお話します。
 
こちらの美容室は、メインストリートである表参道の背後地にある築年が経過した木造家屋(平家)の店舗です。

建物賃貸借契約の更新期に際して、美容室の経営者の方に建物のオーナーさんより、25%ほどの賃料増額請求がありました。
 
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経営者の方にとって、この増額幅は納得できるものではなく、オーナーさんと話合いを重ねてこられましたが、交渉はこじれ、裁判を視野に弁護士の方に代理人となっていただくことに。

更新時において適正妥当な賃料の鑑定評価ご依頼は、こちらの弁護士さんから連絡を頂戴しました。

 

 
弁護士の方は交渉ごとのプロフェッショナルですが、不動産価値(価格・賃料)の判断に関しての専門家ではありません。

交渉、調停、訴訟に際して、相手方や裁判所を説得なさるための重要な論拠として、私ども不動産鑑定士が発行した不動産鑑定評価書等をご利用いただいています。
 
弊社は、反論対策まで視野に入れての緻密な論理構成による不動産鑑定評価書・意見書を得意としており、継続賃料をはじめ、多くの特殊な不動産案件について依頼者とその代理人の方々のご期待に応えてまいりました。
 
今回ご連絡を下さった弁護士さんは、過去にも色々な案件をご一緒してきた腕利きの方です。

これからも、他の士業の方々と協業して、ご依頼者様の不動産に関するお悩みごとの解決をお手伝いしてまいりたいと存じます。
 
下記の【関連記事】にありますように、裁判所への出廷にも対応しております。
 
交渉に必要な不動産鑑定評価につきまして、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお問い合わせください。

 

【関連記事】

不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します
訴訟関係の不動産評価…補佐人として鑑定士が裁判所へ出廷いたします

 

FRAコンサルティング・代表鑑定士の降矢等です。
本日は「継続賃料とは何か」についてご説明いたします。
 
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私ども不動鑑定士が賃料についてご相談を受けたとき、

お客さまが評価をご希望されているのが、

・新規賃料
・継続賃料

のいずれであるかの見極めを、まず最初に行います。

 

 

 
新規賃料(市場賃料)とは、オーナーが新規にテナントを募集したときに、双方が納得して成約に至るであろうと考えられる適正な賃料です。

通常、①周辺の地域相場を基礎として、②対象建物の存する近隣の地域特性を分析のうえ比較考量し、③建物の個別性(建物グレード・築年・規模・位置等)を織り込み、評価します。
そして想定されるテナントの使用目的や使用収益からして、支払可能な金額であるかどうかを検証した上で、評価額を最終決定します。
 
そして継続賃料とは、賃貸借契約関係を維持してきた特定のオーナーと特定のテナントの間において、前述した市場賃料(新規賃料)を見据えながらも、契約当初から今に至るまでの経緯やさまざまな事情を考慮して、適正と判断される賃料です。
 
このように、

新規賃料…”何もしがらみのない者同士にとって妥当な賃料”
継続賃料…”しがらみある者同士にとって納得感ある賃料” のイメージで、賃料は大別されます。

 
土地や建物価格の変動により公租公課の負担水準が変わった、市場賃料の増減からすれば今の契約賃料は不相当である、といった状況が発生して、契約関係にある賃貸人・賃借人のどちらかの方(あるいは双方)が賃料改定をご希望される場合に、ご自身の主張を裏づける強力な資料として、私ども不動産鑑定士の継続賃料評価の結果(鑑定評価書調査報告書意見書など)をご利用いただいております。
 

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賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その3)
賃料(家賃・地代)改定を成功させる鑑定評価(その4)
不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します

 

継続賃料についての評価は、不動産鑑定士の力量がもっとも問われる業務のうちの一つです。
弊社の実績豊富な鑑定士に、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお気軽にご相談ください。