Monthly Archives: 12月 2021
平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、下記年末年始の期間につきまして休業とさせて頂きます。
【休業期間】令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦ください。
皆さまがよき新年を迎えられますことを心よりお祈り申し上げます。
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コロナ禍を脱することができないまま、2021年が終わりを迎えようとしています。
年が改まる節目、事業経営者のみなさまにあっては、大局的見地から事業について検討する時間を持つ方も多いことでしょう。
本日は、中小企業庁が今年4月1日に始動させた、事業承継・引継ぎのワンストップ支援を行う 「事業承継・引継ぎ支援センター」 についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年の休廃業等の件数は過去最多となるなど、中小企業の事業承継は喫緊の課題です。
こうした中、本年4月1日より、事業承継・引継ぎのワンストップ支援を行う事業承継・引継ぎ支援センターが活動を開始します。
親族内承継や第三者承継(M&A)など幅広い相談に、より柔軟に対応する窓口として、積極的に御活用ください。出典:経済産業省ウェブサイト
と、国が呼びかける 「事業承継・引継ぎ支援センター」 は、各都道府県単位で設置されています。
各センターでは、以下の支援を無料で受けることができます。(※)
1.事業承継・引継ぎ(親族内・第三者)に関する相談
2.事業承継診断による事業承継・引継ぎに向けた課題の抽出
3.事業承継を進めるための事業承継計画の策定
4.事業引継ぎにおける譲受/譲渡企業を見つけるためのマッチング支援
5.経営者保証解除に向けた専門家支援 など
※一部地域では支援内容が異なる。専門家派遣による支援等を実施する場合には費用負担が発生することあり。
都内の方は、東京都事業承継引継ぎ支援センター をご利用ください。
事業用不動産に関するお悩みごとにつきましては、弊社不動産鑑定士もご質問にお答えしております。
初回ご相談は無料です。
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前回ブログの冒頭で「新年の準備」に触れました。
おせち素材をはじめとする新年の必要品入手の場といえば・・・商店街です!
またまた強引な展開をお許しくださいませ。
ただいま、東京都は、都内商店街の活性化を目指し、特設ホームページを設けて 「大東京商店街まつり」 をオンライン開催中です。
サイトでは、商店街の紹介ともに、商店街の逸品をご購入いただける期間限定ECサイト、SNSを活用した参加型のコンテンツなど、デジタル活用により都内商店街のさまざまな魅力を発信。
弊社代表の降矢が地価公示を担当しております地元、台東区・墨田区・江東区からは、
がエントリーをしています。
「大東京商店街まつり」ホームページの開設期間は2022年2月6日まで。
年末年始にお時間が取れるようでしたら、オンラインで、またリアルで、東京の個性豊かな商店街との新しい出会って見られてはいかがでしょう(*^-^*)
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FRA代表鑑定士 降矢等 の仕事 ~東京都区部第5分科会(台東・墨田・江東)・幹事
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FRAコンサルティングの伊藤由美子です。
今年も残すところあと2週間ほどとなりました。
新年の準備といえば、おせち料理。
おせち料理といえば、かまぼこに伊達巻。
かまぼこ、伊達巻といえば、小田原の鈴廣さん。
と、引っ張りまして… 本日は小田原についての話題です!
先月、国土交通省より、こんなプレスリリースがありました。
『ポケモン GO』は、2016年7月に配信開始されて大ヒット、社会現象となったスマートフォン向けゲームです。
位置情報を活用することにより、現実世界そのものを舞台にして楽しむゲームで、プレイヤーはいろいろな場所に行ってポケモンを探して捕まえていきます。
「ポケストップ」とは、ポケモンを捕まえるためのモンスターボールなど、様々な道具を手に入れることができる施設です。
小田原市内の板橋周辺地区、南町周辺地区、かまぼこ通り周辺地区などの、小田原市歴史まちづくり計画重点区域にある25ヶ所の歴史的建造物がポケストップに!
アプリからまちの歴史や魅力を紹介するホームページへとつながる仕組みで、国土交通省は今後、歴史を活かしたまちづくりに取り組む全国の都市へとこの取り組みを広げ、まちづくりを盛り上げていく予定です。
デジタルでリアルの場を活性化させる試みに注目していきたいと思います。
さて、小田原市の中心・小田原駅東口では、昨年の12月、小田原駅東口お城通り地区再開発事業として、地下1階・地上14階建のタワー棟と4階建て「小田原新城下町」からなる複合商業施設 「ミナカ小田原」 が開業しました。
この場所は旧国鉄貨物駅があったところで、施設事業者は全国に総合温浴施設を展開する万葉倶楽部株式会社です。
「みらいの宿場町小田原づくり」をコンセプトに、約140億円の費用が投じられ、地元の方にとっても、来街者にとっても魅力ある施設を目指して開発されました。
■ミナカ小田原
所在地: 小田原市栄町1丁目1番15号
規模構造: 地下1階・地上14階 鉄骨造・一部 鉄骨鉄筋コンクリート造 木造鉄
延床面積: 31,419.4㎡
物販・飲食店舗数: 小田原新城下町・・・26店舗 タワー棟…31店舗
ほか、オフィス、ホテル、コンベンションホール、保育施設、図書館、子育て支援センター等が入居
昨年、小田原に行く機会があったのですが、ミナカ小田原開業前のタイミングで、今年は訪問の機会がありませんでした。
ぜひ来年は、新旧の魅力を体感しに、小田原を訪問したいです。
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不動産鑑定士・降矢等です。
前回ブログで取り上げました、生産緑地の相続税納税猶予・土地有効活用に対応する不動産鑑定評価事例 の評価内容についてご紹介します。
(個人情報保護のため、一部改変しております。)
【関連記事】
生産緑地の鑑定評価 ~相続税納税猶予と土地有効活用を両立した事例(その1)
2022年・・・生産緑地相続人へのインパクト
評価対象土地は5500㎡
1992年に生産緑地の指定を受け、農地として維持されてきました。指定の期限切れは2022年です。
現在、ご兄弟2名の共有で、共有持分の1/3相当が相続税納税猶予の対象(1994年に母より兄が相続)となっています。
ご兄弟は2022年の営農義務30年満了の段階で、相続税納税猶予対象部分については特定生産緑地の指定を取得して営農継続、対象外部分については宅地転用の意向をお持ちです。
そこで、税務当局の了解を前提に、納税猶予持分相当を一画地の単独地として付け替えて、納税猶予を受けていない土地と合理的に区分(分筆想定)するための鑑定評価のご依頼がありました。
まず、現況に基づき、 生産緑地としての土地全体の価格からその1/3相当(…納税猶予適用持ち分)の価格…① を算定しました。
次に、 現況の1/3相当の価格に見合う(税務対応という点に鑑み、やや上回る)価値がある単独地として設定した想定画地の価格…② を求めました。
その結果、
①が8500万円
②が8600万円
と、想定した画地のほうがやや上回る価格として得られ、この結果によって、分筆を想定した区画割は、依頼の目的に合致する内容となっていることが裏付けられました。
ここで想定した区画割は以下の図とおりです。
この区画割想定にあたっては、農地として維持する(=特定生産緑地として指定を受けて納税猶予を維持する)土地を全体土地のうち、相対的に価値の低い隣地(鉄塔敷地を含む)側に寄せて配置しました。
そのため、価格②を求める基礎とした査定面積約2,500㎡は、価格①を求めた際の面積約1,833㎡(全体土地5500㎡×1/3)よりも相応に大きくなっています。
当事例のように、鑑定評価のご活用によって、土地の価値を高めていくこと、税務対策を講じること、が可能となるケースは多いです。
不動産に関するお悩みごとは、ささいと思われることであってもどうぞお気軽にご相談ください。
皆さまからのお問い合わせを弊社不動産鑑定士一同お待ち申し上げております。
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FRAコンサルティング代表の降矢等です。
本日のブログでは、首都圏に所在する生産緑地について、不動産鑑定評価の活用で相続税納税猶予と土地有効活用の両立をなさったご一家の事例をご紹介します。
(個人情報保護のため、実際の事例を改変しております。)
1992年、このご一家は、お母様1/3・ご長男1/3・ご次男1/3の持分割合で共有する市街化区域内農地について、生産緑地の指定を受けました。
指定から間もない1994年、お母様が逝去し、相続が発生。
遺産分割協議で、お母様の持ち分についてはご長男が相続すると決まり、以後の土地所有割合は以下のとおりとなりました。
・長男… 所有されていた1/3と相続された1/3(納税猶予対象)を合わせた 2/3
・次男… 3/1
ご長男は当地での農業を続け、ご次男は農業から離れ会社員としての生活を送り、2017年の生産緑地法改正を迎えました。
法改正で、2022年の生産緑地地域の指定切れ前に「特定生産緑地」の指定を受ければ、10年の間、営農を続けることで相続税納税猶予が継続できることになりました。
なお、指定はその後も10年単位で延長が可能です。
ご兄弟ともに70代に入っておいでで、次世代の親族に農業を引き継ぎたい方はいません。
土地は最寄り駅から徒歩10分圏内、住宅地として一定の評価を得ており、このところの地価は安定的に推移しています。
住宅用地として土地を有効活用することは十分可能です。
しかし、相続税納税猶予を受けてから四半世紀となった今、利子税が加算された相続税を「さかのぼり納付」することは資金面より現実的ではありません。
今後についてどうするのがご一家にとって一番良い方策であるのか?
頭を抱えていらしたご兄弟は、ある提案に心動かされました。
その内容は、
「2022年の指定切れに際し、納税猶予対象となっている1/3持分部分についてだけ特定生産緑地にして、ご長男が終身(亡くなるまで)営農を継続。 残る2/3持分部分については、生産緑地を解除して、宅地転用するとのはどうか」
というものです。
現在は土地全体の持分1/3が相続税納税猶予となっている状態なので、上記案を実現するには、相続税納税猶予を土地全体ではなく一画地(単独地)に付け替えて、納税猶予を受けていない土地と区分する必要があります。
そして全体像について論理的に所轄の税務署に提示し、承認を得なければなりません。
ご一家はこの税務対応のための鑑定評価書の発行を弊社にご依頼くださいました。
弊社不動産鑑定士は、生産緑地としての経緯現状および相続税納税猶予対象地となるべき一画地の想定について整理・説明する不動産鑑定評価書を作成。
提出した鑑定評価書の内容について税務当局にご理解頂き、ご依頼者さまにお喜びいただくことができました。
次回ブログでは、本事案の具体的な鑑定評価内容をお示しいたします。
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FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢です。
前回ブログでは「生産緑地制度」の制度概要をご説明し、生産緑地地区の多くが指定切れを迎える2022年の社会的なインパクトに触れました。
本日は、1992年に生産緑地地区の指定を受けておられる土地所有者の方のお立場、特に過去に生産緑地を相続をなさった方の視点より、状況を見てまいります。
市街化区域内の農地が生産緑地となると、30年間の営農義務が生じる一方、大きな2つのメリットを得ます。
1.宅地並み課税が農地課税となり、毎年賦課される固定資産税・都市計画税が大幅に軽減される
2.相続時に納税猶予を受けることができ、農地の相続人が終身営農したならば、猶予された相続税の免除を受けられる
2.の 相続税納税猶予 は要注意、です。
納税猶予制度の適用を受けた場合、生産緑地でなくなると相続時にさかのぼって相続税が課税されることとなり、猶予されていた相続税に猶予期間に応じた利子税を加えた金額を納付しなければなりません。
相続税の課税を免除されるのは、農業を続ける相続人が死亡した時です。
生産緑地の指定時より30年が経ち、相続を経験されているケースは珍しくありません。
2022年に生産緑地として告示された日から30年経過して生産緑地を解除、宅地転用による土地活用を考えたとき、有効活用による土地からの収益増があれば、農地評価から宅地評価へと変わる以後の固定資産税・都市計画税の負担増については受け入れ可能であるでしょう。
しかし市街化区域にある纏まった広さの土地について相続税納税猶予を受けていた場合、猶予されていた相続税の納付はかなりの負担となります。
そのため、次の世代への相続までは農地として維持する判断をされて、2018年に創設された「特定生産緑地」※の指定を受ける場合が多いとお見受けしております。
※生産緑地指定から30年経過が近づいた農地について、農地として保全することが良好な都市環境のために有効であるものを市区町村が「特定生産緑地」として指定。これまでと同様の義務とメリットが10年間継続される。10年経過後には必要に応じて10年単位で延長される。
次回ブログでは、私どもの不動産鑑定評価を活用されて、相続税納税猶予の維持と土地有効活用の両立をなさったお客様の事例をご紹介いたします。
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本日は、都市農地の宅地転用が地価の下落をもたらす「2022年問題」を発生させるとの懸念がある 生産緑地制度 について詳しく見てまいります。
【関連記事】
「生産緑地制度」は、 良好な都市環境を形成することを目的として、都市計画に生産緑地地区を定め、市街化区域内の農地等を計画的に保全する制度です。
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課HPの概要説明をご覧ください。
この生産緑地地区の指定を受けると、土地所有者は2つのメリットが得られます。
1.宅地並み課税が農地課税となり、毎年賦課される固定資産税・都市計画税が大幅に軽減される
2.相続時に納税猶予を受けることができ、農地の相続人が終身営農したならば、猶予された相続税の免除を受けられる
上記の生産緑地制度がかたち作られたのが1992年で、三大都市圏に現存する生産緑地の8割ほどがこの年に指定を受けています。
三大都市圏特定市※の生産緑地の面積は、1.2万ヘクタール(R2.12.31 国土交通省調査)です。
※首都圏、近畿圏および中部圏の特定市(東京都の特別区を含む)
1992年指定の生産緑地が30年後の2022年に一斉に宅地転用されて土地需給や地域の住環境を悪化させることのないよう、できるだけ生産緑地を保全する方向で、国は対策を進めています。
まず、2017年に生産緑地法の改正がありました。
改正のポイントは次の3点です。
1.生産緑地の面積要件引き下げ・・・一律で500㎡以上であったところが市区町村の条例により300㎡以上とすることが可能に
2.生産緑地での建築制限の緩和・・・農業に直接関係する施設に限定されていたものが、”農産物等の加工場、直売所、農家レストラン等も可能に
3.「特定生産緑地制度」の創設
・・・指定後30年経過による市町村長への買取り申し出時期が近づいた農地について、良好な都市環境の形成にとくに有効と認められるものを市区町村が「特定生産緑地」として指定。「特定生産緑地」は買取り申出が可能な時期を10年間先送りでき、その10年経過後は必要に応じて10年単位で延長される
次に、2018年には、「都市農地貸借法」(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律) が施行されました。
都市農地貸借法による生産緑地の賃貸借には、
・農地法による契約の法定更新(更新しないことについて知事の許可がない限り土地賃貸借契約が自動的に更新される)が適用されなくなって地主の賃貸借についての不安が軽減される
・生産緑地に適用される相続税納税猶予制度を継続したまま農地の賃貸借ができる
など、生産緑地の貸借を後押しする仕組みが盛り込まれました。
2021年5月21日の日本経済新聞の記事によれば、
大都市圏の「生産緑地」に対する税優遇措置を10年延長する国の特別制度について、首都圏1都3県で多くの生産緑地を抱える自治体では、2022年に優遇措置の期限が切れる面積の8割近くの所有者が延長を申請していることが分かった。自治体は環境維持や防災のため生産緑地の維持を目指しており、延長申請を後押ししている。
とありました。
全国の生産緑地のうち57%を占める首都圏1都3県で、各都県の中で面積が多い5自治体、計20自治体に2021年4月末時点の特定生産緑地指定への同意・申請状況を照会。
2022年に指定が切れる生産緑地のうち、同意・申請があったのは面積ベースで78%の結果だったとの由。
生産緑地が多い住宅地域の地価動向について、注意を払ってまいります。
なお、東京都内の生産緑地地区一覧(令和2年4月1日現在)が、東京都都市整備局HP( PDFファイル251KB)で公開されています。
それぞれの生産緑地地区の具体的な所在については、市区町村にお問合せください。
【関連記事】 生産緑地面積は23区内2番目・世田谷の都市農地のリアル
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