Monthly Archives: 4月 2016

FRAコンサルティングの池田です。ご無沙汰しています。

東京は桜が満開です!お花見などで賑わいを感じられますね。

 

◆目黒川の夜桜ですが、大変な数の人で賑わってました。

目黒川夜桜

 

 

 

 

 

 

さて、今回は「土地って何年でなくなるの?」というテーマについて触れてみたいと思います。

土地がなくなるといっても、物理的に消えてしまうのではなく、経済的な側面でなくなってしまうというものです。

 

お読みいただいている方々の中にも、ご先祖様から受け継いでいる未利用の土地をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。この場合、何もしないで放置しておくと勿体ないことになってしまいます。以下、例を挙げて見てみましょう。

 

地価が今後変わらずに推移したとします。

 

20160411130542

 

 

 

 

 

 

上記のグラフは、坪当たり取引価格100万円、固定資産税路線価坪当たり70万円、土地面積100坪、土地売却時の税率を30%(現在20%)、取得時の価格は不明のものとして、当該未利用の土地を保有し続けると、61年程度でなくなってしまうことになります。つまり、手取りで7,000万円以上の収入が期待できたものが、固定資産税及び都市計画税の累計額で差し引くとゼロとなってしまいます。なお、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%としています。

 

次に、地価が毎年2%ずつ下落してしまう場合を想定してみます。

20160411130556

 

 

 

 

 

 

上記のグラフも同様に、坪当たり取引価格100万円、固定資産税路線価坪当たり70万円、土地面積100坪、土地売却時の税率を30%(現在20%)、取得時の価格は不明のものとして、当該未利用の土地を保有し続けるものとします。毎年の地価の下落率2%によりさらに短い32年程度でなくなってしまうことになります。

 

ではどうすれば良いのか?

 

例として挙げますと、青空駐車場として利用することにより、固定資産税及び都市計画税分を賄って余力がでることも考えられます。あるいは賃貸住宅などの住宅用地として利用すれば、税金面で有利となることも考えられます。但し、売却をお考えの場合には、それぞれ一長一短ありますので、専門家にご相談いただければ幸いです。

***参考(国税庁HPより)

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

長期譲渡所得 所得税15% 住民税5% 短期譲渡所得 所得税30% 住民税9%

 

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