Monthly Archives: 8月 2018
『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の第3回目です。
1.Cさんの状況
Cさんは、大阪市内にて築50年近くになる店舗建物を所有、賃貸しています。
建物の老朽化が著しく、地震で倒壊でもすれば人命に関わることになってしまいかねないので、建物の取り壊し・建て替えをご希望です。
借り主は高齢男性で、立退料があれば退去しても構わないといいます。
立退料の金額の見当がつかないCさんは、立退料に詳しい不動産の専門家を探し、交渉への一歩を踏み出しました・・・
2.事案全容はこちら
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その1)
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その2)~Cさんの状況
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その5)~FRAコンサルティングからの質問
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その6)~「意見書」の内容説明
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その7)~立退料の構成要素
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その8)~借家権価格
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その9)~営業廃止の補償
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その10)~営業廃止の補償:①工作物等の補償
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その11)~営業廃止の補償:②動産移転補償
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その12)~営業廃止の補償:③借家人補償
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その13)~営業廃止の補償:④営業廃止補償
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その14)~営業廃止の補償:⑤雑費の補償
店舗の立退料。Cさんのストーリー(その15)~立退料の決定
3.ポイント解説
<事案全容より>
”大阪での調査を終えた不動産鑑定士から、早々にいくつか質問が来ました。
主に、借り主の経営の状態に関する質問で、過去3年分の売上高の推移や、従業員数、人件費の状況、固定客について、など。
もしも、これらの情報が得られない場合は、一般データから推定することも可能だが、借り主から実態を聴取できればそれにこしたことはないそうです。
税務申告資料を繰って、借り主は情報を集めてくれたので、私はメールでをFRAに回答を送りました。”
⇒立退料はさまざまな要素で構成され、テナントの経営資料なども評価に必要です。ただ、テナントの協力が得られず、資料が乏しい場合でもご安心ください。不動産鑑定士の独自調査で、評価に必要なデータを収集いたします。
立退料に関するご心配ごとがおありでしたら、ご遠慮なくご質問(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
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『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の第2回目です。
1.Bさんの状況
横浜市郊外在住のBさんは、不動産経営を家業となさっている一族の方です。
所有する駅前ビル1階に入居するスポーツ用品店の賃料が、相場からかけ離れて低くなっていることにお悩みでした。
テナントは大手企業で、本部の店舗開発部が交渉窓口です。
これまでテナントの意向に沿う形での更新が続いてきましたが、数か月後の更新では、「不動産鑑定評価書」を手に増額を目指します・・・
2.事案全容はこちら
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その1)
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その2)~Bさんの状況
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ 1
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その5)~FRAコンサルティングとの打合せ 2
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その6)~「不動産鑑定評価書」の内容
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その7)~テナントとの交渉 1
家賃を上げたい。Bさんのストーリー(その8)~テナントとの交渉 2
3.ポイント解説
<事案全容より>
”テナントから連絡が入りました。25%の増額でどうでしょうか、とのことです。
しばらく考え… 合意します、と答えました。
訴訟や退去に至らないぎりぎりのところ、だと思えました。
市場賃料からすれば低くはありますが、訴訟となったときの費用、新テナント募集の手間や入れ替えに伴う建物への追加投資を考えれば、ここで手を打つべきだろうと私は考えました。
鑑定評価書を取得したことで、冷静に交渉を進めることができ、減額の不安が増額の喜びに変わりました!”
⇒契約更新にともなう賃料交渉では、これまでの経緯をふまえて妥当な賃料が決まってきます。契約のいきさつをじっくりお聞かせ下さい。
ウェブフォームとお電話(03-3626-5160)で、初回無料のご相談をお受けしております!
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『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集の第1回目です。
1.Aさんの状況
建物オーナーが代替わりして、賃料の値上げの申し入れを受けました。
Aさんのほうは、賃料が高すぎるのではないか、と思っていた矢先のこと、とても受け入れられません。
不動産鑑定士の客観的な意見を得て、新オーナーとの交渉に臨みます・・・
2.事案全容はこちら
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その1)
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その2)~Aさんの状況
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その3)~FRAコンサルティングへの相談
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その4)~FRAコンサルティングとの打合せ
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その5)~申し込みと資料の準備
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その6)~「意見書」の内容
家賃を下げたい。Aさんのストーリー(その7)~オーナーとの交渉
3.ポイント解説
<事案全容より>
”私は、地元の人間関係もあるのでなるべく穏便にオーナーと話し合いで着地点を見い出したいこと、オーナーも聞く耳は持っていると思うこと、訴訟のように事を荒立てるのは極力避けたいこと、を話しました。
すると鑑定士は、今の相場の賃料(市場賃料)についての客観意見という形の「意見書」を作成し、これを根拠としてオーナーと話し合ってみるのはどうかと言います。
時間も費用も一番抑えられるとのことなので、この「意見書」の見積りを出してもらうことにしました。”
⇒不動産評価で作成する書面には「不動産鑑定評価書」「不動産調査報告書」「価格査定書」「意見書」といった種類があり、料金は、書面の種類やそのボリューム、内容によって異なります。
【ご参考】
弊社HPより「料金一覧」
各書面についてのご不明点など、お気軽にお問い合わせ(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
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FRAコンサルティングの伊藤です。
8月も残すところあと10日ほどとなりました。
次回から9月上旬までのブログでは、『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』特集をお届けいたします。
・家賃を下げたい
・家賃を上げたい
・店舗の立退料が知りたい
・事務所の立退料が知りたい
・兄妹で等価交換をして不動産の共有を解消したい
・離婚による財産分与のためマンション時価が知りたい
・離婚による財産分与のため高級住宅の時価が知りたい
このような思いをお持ちの方が登場し、評価のご依頼~お悩み解消までのドラマを物語仕立てにしたのが『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』のシリーズです。
なにか初めてのサービスをお受けになるときは、不安なものですよね。
不動産の鑑定・評価サービスも同じだと思います。
・鑑定ってどのようなもの?
・どんな準備がいる?
・どんな質問をされる?
・時間はどれくらいかかる?
・悩みごとは本当に解決する?
各シリーズをご覧いただきますと、物語をお楽しみになりながら、「?」をなくしていただけます(*^_^*)
あわせて、弊社の雰囲気もお感じいただけましたら幸いです。
なお、
・費用はどれくらい?
とのご心配については、弊社HPの「料金一覧」をご覧くださいませ。
お見積もり(無料)もお気軽にお申し付けください。
ウェブフォーム、お電話(03-3626-5160)でのご連絡をお待ちしております!
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『やさしくわかる!不動産鑑定ストーリー』担当鑑定士について
仕事に加えプライベートでも親の不動産資産管理を手伝っております、不動産鑑定士・降矢等です。
ある程度の年齢となり、相続対策で資産整理をしたいが、どの不動産を手放し、どの不動産は所有を続ければいいのかがわからない…
不動産を複数ご所有の方にはこんなお悩みをお持ちの方が少なくありません。
責任感の強い方ほど、納税資金の確保、相続人の管理能力、といったことを考えて、ご自分の代で不動産資産をしっかり整理したいとのお気持ちになるものですね。
いざ相続が発生し急場しのぎの対応となっては、申告期限の10ヶ月後までに現金を作らなければとの焦りから、
・相場よりも安値で不動産を売却してしまった…
・不動産に詳しくない相続人が資産価値の高い不動産を手放してしまった…
そんなもったいない状況が起きかねません。
1. 問題あるいは問題のタネはないか
2. 賃料を生むか、生まないか(収益性)
3. 売れやすいか、売れにくいか(流動性)
この3つの視点から分析することで、不動産の資産価値を正しく見きわめ、手放すべき不動産・所有を続けるべき不動産の選別をすることができます。
1.~3.は不動産鑑定士が、すべての鑑定物件についてかならず確認・評価をする項目です。
3つの視点で進める分析・選別の手順について、ご説明します。
1.問題あるいは問題のタネがないかをチェック
まず、その不動産に何かしら問題あるいは問題のタネがないかを確認します。
例えば…
・共有状態である
・借地権が設定された土地である
・立退き交渉をしなければいけない賃借人がいる
・隣地との境界が未確定になっている
このような状況は資産価値についてのリスクとなります。
関係者との交渉や売買の実行で、問題を解消しましょう。
【関連記事】
なぜ、不動産の共有は危険?
不動産のお悩み3大パターン:②土地を貸している方と借りている方が当事者
不動産のお悩み3大パターン:③建物を貸している方と借りている方が当事者~その2立退料
2. 賃料を生むか、生まないか(収益性)× 売れやすいか、売れにくいか(流動性) で保有/売却を判断
1.の対応をしたあとは、それぞれの不動産について収益性・流動性が高いか低いかを見きわめます。
さらにもろもろの事情を考慮して、どの不動産を保有しどの不動産を売却するか、判断していきます。
2-1.賃料を生み、売れやすい(収益性・高 流動性・高)
高い賃料が取れて、売りやすい不動産。最も資産価値の高い不動産ですから、所有を続けましょう。
2-2.賃料を生み、売れにくい(収益性・高 流動性・低)
売ろうと思った時すぐに買い手は見つけにくいけれど、賃料はしっかり上がっている不動産。特別の事情がない場合は、所有継続を前向きに考えてかまいません。
2-3.賃料を生まず、売れやすい(収益性・低 流動性・高)
収益性には乏しいものの、売ろうと思えばすぐ売れる不動産。納税資金の確保が必要ならば、資金源として売却候補の第一順位としましょう。
2-4.賃料を生まず、売れにくい(収益性・低 流動性・低)
収益性が乏しく、さらに、なかなか売れない不動産。売却・買い替えなど、資産の組み替えを早めに実行すべきです。
3.「所有を続ける不動産」 と 「手放す不動産」の具体例
1.2.の手順を踏むことで「所有を続ける不動産」 と 「手放す不動産」が見えてきます。
例えば…
【所有を続けたほうがよい不動産】
都心部の不動産、地形がよく手頃な規模の土地 など
【手放してよい不動産】
借地権が設定されている土地(底地)、利用を制約するほど地形の悪い土地、山林 など
似た立地や利用であっても不動産は一つ一つが違うものですから、所有か売却かは、最終的にはケースバイケースの判断です。
さいごに
不動産の個性を分析して、売却や有効活用を行えば、納税資金を確保し、価値ある不動産を次の世代に引き継ぐことができます。
今回ご紹介した、不動産の資産価値を正しく見きわめるための3つの視点を、検討にお役立ていただけましたら幸いです。
なお、ご自身での不動産分析にお困りの場合は、弊社不動産鑑定士がお手伝いをいたします。どうぞ、お気軽にお電話(03-3626-5160)下さい。
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成功する不動産相続のためにまずすべきこと
底地の売却をお手伝いしてまいりました、不動産鑑定士・降矢等です。
「底地」を借地人に買ってもらいたい。
でも、どう話を進めていけばいいのだろうか… 地主の方からよくいただくご質問です。
所有する土地をどなたかに貸していていて、借地権などが設定されている場合の、その土地の所有権のことを「底地」といいます。
少ない地代収入しかないのに、相続税評価額は高かったり…底地を手放したい、とお考えになるタイミングってありますよね。
第三者で底地を買ってくれそうなのは、底地買い取りを専門とする不動産業者のみ。
彼らには、相当安い金額でないと買ってはもらえません。
底地は借地人に買っていただくのが一番です。借地人は底地を購入すれば制約のない土地所有権を手にすることができます。
不動産鑑定評価書を利用すれば、借地人との交渉がよりスムーズになります。
この記事では、底地の解消を目指す2つの方法をご紹介します。
1.借地人に底地を買ってもらう
借地人に、底地を買ってくれないか、話をもちかけましょう。
このとき、底地についての不動産鑑定評価書をお持ちになって下さい。
鑑定評価書が必要となる理由は・・・
① 底地の適正な価格を一般の方が知ることは困難
借地人に売る場合は、第三者へ売る場合と異なり、制約のない土地所有権が回復する価値が金額に上乗せされます。
不動産鑑定士は、こういった価値も理論的に計算していきます。
② 根拠に基づく価格なので、説得力があり、借地人との交渉が円滑になる
合理的な希望価格を示しておけば、もし資金の問題で今すぐは買えないとしても、資金準備を進め、条件が整ったら借地人が購入してくれるかもしれません。
これまで円満な関係にあったのであれば、借地人は新地主の登場を(地主変更による地代値上げの心配もあり、)望まないはずです。
2.借地人の借地権とあなたの底地を交換する
借地人と話をして、借地人は底地を買って所有権がほしい、けれど買う資金がない、とわかった場合には、「固定資産の交換特例」が活用できないか、考えてみましょう。
2-1.「固定資産の交換特例」とは
土地を売却すると、通常、譲渡益について譲渡税がかかります。
しかし、固定資産の交換特例を利用できると、等価の部分について課税されなくなります。
売買と違って多額の現金を用意する必要がない、不動産の権利関係を整理するのに役立つ手法です。
特例の適用にはいくつかの要件がありますが、ポイントとなる要件は、”同一種類の不動産”と”交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の20%以内であること”です。
底地と借地権は、実は、どちらも土地の種類の一つです。
そこで、底地の一部と借地権の一部との交換は、”土地と土地との交換”、となり”同一種類の不動産”の要件はこれで満たされます。
そして、交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の20%以内であれば特例が使えます。
なお、交換する底地と借地権の時価に差がある場合は、交換時に「差金」として現金での精算が必要となり、その金額については課税されます。
また、交換時の時価が適正なものでなければ、税務署は交換特例の適用を認めてくれません。
地主・借地人・税務署それぞれが納得できる「時価」の算出と交換の枠組みをづくりを不動産鑑定士がお手伝いします。
2-2.現金を使わずに、底地一部を更地(完全所有権)とした具体例
2-1.の説明だけではお分かりになりにくいと思いますので、底地と借地権の交換を、事例でみていきましょう。
土地面積:400㎡
地主Aさんの持つ底地: 時価2,000万円
借地人Bさんの持つ借地権: 時価6,000万円 であったとします。
すると、
①底地300㎡の価値・・・1,500万円
②借地権100㎡の価値・・・1,500万円 です。
そこで①と②を交換します。
結果、
地主だったAさんの持つ更地(完全所有権): 100㎡
借地人だったBさんの持つ更地(完全所有権): 300㎡ と整理されます。
さいごに
借地人との交渉で底地を解消する方法について、売却と交換という2つの方法をご紹介しましたが、もし、資金事情が許すようであれば、借地権をあなたが買い取り完全所有権とすることも有効です。
借地権、底地のご相談を、初回無料(60分)でうけたまわっております。
どうぞお気軽にご連絡(03-3626-5160 土・日・祝日も受付いたします)ください。
不動産相続を自らも控えております、不動産鑑定士・降矢等です。
遺産分割の協議にあたり、不動産の価格はどう計算すればいいのか…
お悩みの相続人が多くいらっしゃいます。
相続税法では、相続財産はいずれも「時価」で評価するものとされています。
第三章 財産の評価
第二十二条 (評価の原則)この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。出典:相続税法
相続の時点で不動産を売ってしまい、代金を分割する形にするならば、不動産の時価ははっきりしますが、そうでなければ相続人のみなさんが時価を自然に知ることはできず、困ってしまいますよね。
この時価の問題が、相続では不動産についてが一番もめる、といわれる理由の一つとなっています。
売却以外で、時価を知る方法が、不動産鑑定士による不動産時価評価です。
遺産分割協議がまとまらず、最終的に裁判になってしまったときには、裁判所は鑑定士に不動産評価を命じ、その金額を評価額(時価)として採用しています。
【関連記事】
公平な遺産分割の秘訣
「時価評価」が不動産相続のトラブルを防ぎます
成功する不動産相続のためにまずすべきこと
ただ、鑑定評価によって不動産の時価を定めねばならない、との決まりはなく、当事者の合意があれば、どのような方法で決めてもよいことになっています。
そのため、以下1.~3.のようなやり方をなさる方もいますが、後になってトラブルが生じることがあるので注意が必要です。
1.相続税評価額や固定資産税評価額とする方法
相続税評価額・・・相続税や贈与税の税額の計算のもとになる不動産の評価額
固定資産税評価額・・・固定資産税や都市計画税、不動産取得税や登録免許税の税額の計算のもとになる不動産の評価額
時価より低い価格水準となっているケースが大半(まれに時価より高い水準となっていることもあり)だが、これら評価額をそのまま時価とする。
2.相続税評価額や固定資産税評価額を調整する方法
1.での説明の通り、相続税評価額や固定資産税評価額は、時価より低い(まれに高い)水準となっているので、相続税評価額や固定資産税評価額に上方修正(あるいは下方修正)を加えた価格を時価とする。
3.近隣の地価公示・地価調査※の情報や売り出し価格情報、不動産業者の査定額を参考とする方法
いわゆる”相場”を大まかにつかむための情報を集め、集まった情報を参考に相続人たちで決めた金額を時価とする。
※地価公示・地価調査についての説明は、弊社ホームページの「よくあるご質問 -不動産の価格についてのご質問」と、【参考記事】をご参照下さい。
【参考記事】
ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
不動産の鑑定評価に欠かせない、地価公示情報の検索
やさしくわかる!土地の「一物四価」
地価公示と地価調査の違い
4.不動産鑑定評価以外の方法による時価評価の問題
不動産鑑定評価では、一つとして同じもののない不動産の個性をしっかりとふまえ、マーケットに出されたときにその不動産がいくらで売れるのか、多くの根拠をともなって客観的に時価を出します。
しかし、前記1.~3.の方法には
・不動産の個性を金額の大小として反映することが十分にできない
・時価の判断にいたった経緯を論理的に説明できない
・相続人、仲介業者、それぞれの立場が時価の判断に影響してしまうことがある
といった問題があります。
そのため、第三者(とくに税務署)からみて適正な時価とは認められない、あとになって当事者のだれかが時価に疑いを抱いたら収拾がつけられない、というようなトラブルが起きてしまいがちです。
【関連記事】
無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?
不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要です。
不動産鑑定士の責任について
不動産の鑑定書とは?
さいごに
公平な遺産分割、不安のない遺産分割のために、不動産鑑定評価によって不動産の正しい時価を求めた上で、話合いを進めることが重要です。
気になる鑑定評価費用については、お話を詳しくお聞きした上で、お見積もり(無料)をお出ししております。
【ご参考】 弊社HPより「料金一覧」
どうぞお気軽にご連絡(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)ください。
親族間売買についてご相談を多くいただいている不動産鑑定士・降矢等です。
親と子どもとの間で不動産の売買をするとき、価格をいくらにするかは、なやましいものです。
一般の市場取引での時価よりも大幅に低い価格であると税務署が判断して、「みなし贈与」となってしまったら、大変です。
相続税法に…法律的な贈与があったとはいえなくても、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質として贈与と同じようなメリットが生じているときには、公平な税負担とするために、その財産を贈与によって取得したものとみなして(みなし贈与)贈与税を課税する、という規定があります。
思いがけず税金を払うことになるのは…何としても避けたいことですよね。
親族間売買、とくに親子間売買には税務署の厳しい目が向けられるようですから、気がかりです。
このみなし贈与による課税の心配をなくすには、不動産鑑定評価書を活用なさってください。
不動産鑑定士が計算した鑑定評価額(取引時点の時価)によって価格が決まっていれば、税務署は、通常、問題のない売買と考えます。
さらに、鑑定評価書という証明書を手にしておけば、兄弟姉妹など他の親族の方から、安すぎるのではないか…、高すぎるのではないか…、と不満の声があがったとしても、堂々と反論ができ、身内トラブルも防げます。
不動産鑑定評価書による価格決定について、他の方法と比べながらお話します。
1.鑑定評価書によらない親子間売買の価格の決定方法
不動産鑑定評価額により取引価格を決定する以外には、次の2つの方法があります。
1-1.指標・情報を参考に決める
売買する不動産について、
・固定資産税評価額※
・相続税評価額※
・近隣の地価公示・地価調査※の情報
・近隣不動産の売り出し価格情報
といった指標・情報をインターネットなどを利用してできるだけ多く集め、これを参考に時価を決めます。
※の各用語についての説明は、弊社ホームページの「よくあるご質問 -不動産の価格についてのご質問」をご参照下さい。
【関連記事】
ズバリ、地価公示・地価調査って? 生活への影響は?
不動産の鑑定評価に欠かせない、地価公示情報の検索
やさしくわかる!土地の「一物四価」
1-2.不動産業者の査定額を参考に決める
不動産業者に査定を頼み、出た査定額を参考に時価を決めます。
2.親子間売買での価格決定について鑑定評価書による方法とそれ以外の方法との違い
大きく3つの点で違いがあります。
2-1.費用がかかるか、かからないか
指標・情報の収集にはほぼ費用はかからず、不動産業者の査定も無料ですが、不動産鑑定評価には費用がかかります。
【ご参考】
「料金一覧」(弊社HPより)
2-2.税務署への説明力があるか、ないか
税務署が時価に関する説明と受け取るのは不動産鑑定士による評価で、指標・情報や不動産業者の査定の提示は、税務署への時価説明にはほぼなりません。
2-3.複雑な不動産に対応できるか、できないか
権利関係や土地・建物が複雑な状況にある不動産で、ご所有者親子や不動産業者に時価がわからない場合でも、不動産価値についての専門職である不動産鑑定士であれば時価を算定することができます。
3.不動産鑑定評価書が親子間売買の価格決定根拠として最強である理由
2.の内容とも重なりますが、以下3つの理由より、親族間不動産売買の価格決定根拠として最強です。
3-1.適正な時価がわかる
一般には価値がわかりづらい複雑・特殊な不動産であっても、時価を明らかにすることができます。
3-2.公的な証明書類となる
税務署や裁判所への説明資料となり、税務調査対策ができます。
3-3.価格についての責任の所在がはっきりする
鑑定評価書に記名押印した不動産鑑定士が鑑定評価額に責任を負い、説明責任を果たします。
【関連記事】
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不動産の困った!にお応えできるのが不動産鑑定士です(その2)
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不動産のお悩みは不動産鑑定士が確実に解決します
さいごに
親子間での不動産売買で、みなし贈与とならない価格とする、ただ一つ安心できる方法は、不動産鑑定士の鑑定評価額に基づく方法です。
とくに、個性が強くさまざまな見方ができる不動産や、高額な価格水準となる都心部にある不動産、逆に引き合いがほぼないような地方の不動産については、税務署の指摘余地が大きくなりますから、不動産鑑定評価書が”お守り”になります。
ご希望の取引価格が適正時価の範囲にあるかどうか、無料の簡易査定で不動産鑑定士がお答えいたします。
お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にご連絡ください。
異文化に触れる旅が大好きな、不動産鑑定士・伊藤由美子です。
振り返れば、先月は旅につながる話題のブログが多くなりました。
次回ブログよりしばらく降矢に執筆のバトンをわたすその前に、都内にいながら外国暮らし気分になれるスポットをご紹介したいと思います。
「サクラホテル」のカフェです。
サクラホテルは、神保町、幡ヶ谷、池袋、日暮里にあり、外国人ゲストを主たるターゲットとするリーズナブルな価格設定のホテルです。
神保町と池袋のホテルには、個室だけでなくドミトリータイプのシェアルームも備わっています。
サクラホテル併設のカフェはホテルのラウンジを兼ねており、宿泊ゲストに世界のドリンクと食事の提供をしています。
このサクラカフェ、宿泊ゲストではなくても利用することができるのです。
もともとサクラホテルは「世界中の人びとが出会い、お互いに理解し合う場を作りたい」をモットーに始まったとのことですから、そのカフェの雰囲気はフレンドリーで、インターナショナル。そして、とてもカジュアルです。
いずれも大通りではない裏道沿いの比較的静かなロケーション …旅の途中の外国の方と同じ空間に身を置き、アフリカやアジアの見慣れないお料理を口にすると、海を渡ったような気がしてきます。
他にはない価値の提供で不動産を活かす。そんな視点からも、興味深いサクラホテルとサクラカフェです。
外国人不動産オーナーの方のお手伝いもしております↓
**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************
ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/
お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160
【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング
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