代表鑑定士の降矢等です。

 

<前回(その2)の続き>

 

それでは、どうすれば両者が合意できる賃料(家賃・地代)改定を実現することができるでしょうか(ここでいう合意とは、前回(その2)でお話しました(A)・(B)間のようなケースを指します)。

 

PISA0255

 

結論としては、賃料改定(継続賃料)の鑑定評価に強い(精通した)不動産鑑定士に、鑑定評価書(場合によっては調査報告書でも可)の作成を依頼するしかありません。双方の人的関係に問題がなければ意見書等の交渉用資料でも差し支えありませんが、双方が一歩も譲らず・・というような状況下では第三者による専門的かつ客観的な鑑定評価書等が必要不可欠と考えます。

 

なぜならば、この鑑定評価書等には、当事者双方が納得せざるをえない(満足できる、あるいは妥協せざるをえない)鑑定評価額が決定されるまでのプロセスを詳細に記載しているからです。もちろん専門的な内容となりますので、作成した鑑定士が双方に対してご理解とご納得を頂けるまで十分に説明します。

 

このようなことでお悩みの方、お困りの方は一度弊社にご相談下さい。お電話でのご相談も無料です!

 

<次回に続く>

 

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