FRAコンサルティング・代表鑑定士の降矢等です。
本日は「継続賃料とは何か」についてご説明いたします。
 
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私ども不動鑑定士が賃料についてご相談を受けたとき、

お客さまが評価をご希望されているのが、

・新規賃料
・継続賃料

のいずれであるかの見極めを、まず最初に行います。

 

 

 
新規賃料(市場賃料)とは、オーナーが新規にテナントを募集したときに、双方が納得して成約に至るであろうと考えられる適正な賃料です。

通常、①周辺の地域相場を基礎として、②対象建物の存する近隣の地域特性を分析のうえ比較考量し、③建物の個別性(建物グレード・築年・規模・位置等)を織り込み、評価します。
そして想定されるテナントの使用目的や使用収益からして、支払可能な金額であるかどうかを検証した上で、評価額を最終決定します。
 
そして継続賃料とは、賃貸借契約関係を維持してきた特定のオーナーと特定のテナントの間において、前述した市場賃料(新規賃料)を見据えながらも、契約当初から今に至るまでの経緯やさまざまな事情を考慮して、適正と判断される賃料です。
 
このように、

新規賃料…”何もしがらみのない者同士にとって妥当な賃料”
継続賃料…”しがらみある者同士にとって納得感ある賃料” のイメージで、賃料は大別されます。

 
土地や建物価格の変動により公租公課の負担水準が変わった、市場賃料の増減からすれば今の契約賃料は不相当である、といった状況が発生して、契約関係にある賃貸人・賃借人のどちらかの方(あるいは双方)が賃料改定をご希望される場合に、ご自身の主張を裏づける強力な資料として、私ども不動産鑑定士の継続賃料評価の結果(鑑定評価書調査報告書意見書など)をご利用いただいております。
 

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継続賃料についての評価は、不動産鑑定士の力量がもっとも問われる業務のうちの一つです。
弊社の実績豊富な鑑定士に、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお気軽にご相談ください。