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不動産鑑定評価についてのご質問
「不動産鑑定評価書」とは、不動産の鑑定評価に関する法律第39条にもとづいて、不動産鑑定業者が依頼者の方に交付する文書のことです。
この文書の作成を法律で認められた資格者が不動産鑑定士です。
あらゆる不動産に係わる取引や適正な価格・賃料の把握に際して「不動産鑑定評価書」をお役立て頂けますが、特に、税務署(相続税や贈与税、法人税・所得税に関係する場面)や裁判所(不動産に関係する争いがある場面)、金融機関(不動産を担保とした借入を行う場合)等へ提出する不動産の価値を証明する文書として「鑑定評価書」が有効となります。 具体的な事例については、こちらをご覧ください。
「不動産鑑定評価書」以外にも、「不動産調査報告書」や「意見書」といった形式で理論的に不動産の価値評価をさせて頂きます。評価は弊社標準の書式のほか、お客様のご指定の書式で行うことも可能です。また、不動産有効活用や問題解決など各種コンサルティングサービスも行っております。
鑑定評価のご依頼についてのご質問
評価対象不動産の類型(土地のみか土地及び建物か、借地権か)等により料金が異なります。目安としましては、
「不動産鑑定評価書」で 20万円~
「不動産調査報告書」で 10万円~
「価格査定書」または「意見書」で 3万円~
「不動産目録」で 3万円 です。
詳細はお電話(03-3626-5160)または「お問い合わせ」よりお尋ねください。
不動産の所在やご依頼の内容により幅がありますが、ご依頼から概ね3週間程度です。
面談での打合せは最低1回をお願いしております。その後は評価書の完成までお電話やメールで随時打合せさせて頂きます。
ご同行を基本的にはお願いしておりますが、ご事情に応じては鑑定士単独での現地調査も可能です。
FRAは「個人情報の保護に関する法律」及び「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令を遵守し、お客様のプライバシー保護に努めております。
また、特に内密にする必要がある場合は可能な限りご要望にお応えいたします。
まず、不動産の所在が分かる地図(住宅地図など)と、法務局で取得できる登記簿謄本、公図(あるいは地籍図)、建物図面、地積測量図をご用意下さい。
法務局取得資料は、弊社で取得を代行することも可能です。
また、実測図、設計図書、建築確認通知書、課税明細書、固定資産評価証明書、賃貸人がいる物件の場合は賃貸借条件一覧表(レントロール)、事業経営に基づく評価の場合には、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)などもご用意をお願いする場合がございますが、案件に応じてご確認させて頂きます。
首都圏はもとより、全国の不動産についてご依頼を承っております。
なお、対象不動産が首都圏以外の物件である時は、実費で交通費を頂戴する場合がございます。
鑑定評価書の内容について、ご納得がいくまで詳しく説明させて頂きます。また、同物件の再評価のご依頼につきましては割引料金にて承ります。
もちろん結構です。
どのような小さなお悩みでも、どうぞお気軽にご相談ください。
お電話(03-3626-5160)または「お問い合わせ」より、お悩みごとをお聞かせ下さい。
ご面談によるご相談も、初回(1時間以内・予約をお願いします)は無料となっております。ご来社(アクセス)あるいは鑑定士がご訪問することも可能です。
不動産の価格についてのご質問
「鑑定評価」は、不動産鑑定士の有資格者が、「不動産鑑定評価基準」に則って行います。不動産鑑定士でない者が鑑定評価を行うことは、法律で禁じられています。
「査定」は、不動産の仲介会社等が行う任意のもので、法律に基づくものではなく、公的な場面での活用については限定的となります。
「時価」とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行なわれる場合に、通常成立すると認められる価額を言い、不動産鑑定ではこれを「正常価格」として求めます。
「簿価」とは、「帳簿価額」の略語で、不動産の購入のために支出した金額(取得価額)を会計帳簿に記帳し、決算期ごとに減価償却など適切な会計処理をおこなった後、取得価額から減価償却累計額を控除した純額として求められるものです。
「相続税路線価」とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となるもので、国税庁が毎年7月に、路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」によって、同年1月1日時点の価格を公表しています。土地についての「相続税評価額」は、相続税や贈与税の税額を計算する基になる課税価格のことを言い、「財産評価基準書」に基づいて求められます。
「固定資産税路線価」とは、市町村が街路に沿接する標準的な土地の単位地積(1㎡)当たりの価格を表示したものです。「固定資産税評価額」は固定資産税や都市計画税、不動産取得税や登録免許税の税額を計算する基になる課税価格であって、市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録されています。
「地価公示」とは国土交通省が、毎年1回、1月1日時点における標準地の1㎡あたりの地価を公表(毎年3月頃、価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などを発表)することをいいます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。
「地価調査」は、都道府県知事が毎年1回、7月1日時点における標準地の1㎡あたりの地価を公表(毎年9月頃)することをいいます。一般に地価公示が主に都市計画区域内を対象としているのに対し、地価調査には都市計画区域外の林地等も対象に含まれ、この地価調査によって公表された基準地価は、公示地価同様に土地取引価格の指標となっています。
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