FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。

 

File 000114賃料改定を成功させる鑑定評価と銘打ちましたが、実は当事者間で交渉が拗れてしまった場合や、双方一歩も譲らずといった硬直状態の時にこそ、継続賃料(家賃・地代)の鑑定評価に精通した不動産鑑定士による鑑定評価書等が威力を発揮します。

 

既に、先のブログで書きましたとおり、継続賃料の鑑定評価が必要となるケースを簡単ですが説明しました。

 

家賃等の増減額に係る話合いや交渉段階であれば鑑定評価までは必要ない場合も多いのですが、「交渉を経ていく度に双方の主張する賃料の額がどんどん離れていく」、「人的関係までぎくしゃくしてきた」、「双方が感情的になって本題から外れ、話が悪い方向へ進んでいる」等の場合には、軌道修正する必要があります。

 

元々、賃料の額の改定が話合いの本題であるところ、どうしても交渉となると予想外の展開となることがあります。このようなことは誰しもが避けたいわけですが、どうすれば両者が合意できる賃料改定を実現することができるでしょうか。

 

<次回に続く>

 

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