代表鑑定士の降矢等です。

 

<前回の続き>

 

File 000118当たり前のことかもしれませんが、賃料の増額請求はオーナー側から、また賃料の減額請求はテナント側から、つまりどちらか一方の請求で始まるのが通常です。ある日突然、増額または減額の話を受けた側は「え、急にそんな・・」とか「冗談じゃない、こっちこそ上(下)げたいくらいだ・・」とか「来る時が来たな・・」など様々な思いを巡らすでしょう。しかし、いずれにしても一方的な要請ですから、請求を受けた側としては何かしらの方策を打たねばなりません。したがって、その増(減)額後の改定賃料に両者が同等に満足するというこはまずありませんので、当事者の賃料改定における「合意」とは、『一方(A)がその改定賃料に一応満足し、しかし他方(B)は仕方なく納得、または甘受せざるを得ないと判断してサインする』というようなケースが多いのです。

 

本来であれば、双方それぞれがある程度譲歩し合い、今までの契約関係を維持していくことが望ましいのですが、なかなか綺麗事では済みません。往々にしてどちらか一方が、あるいは両方が同時に欲張った主張を訴える場合が少なくないので関係がより拗れ、双方の心証を悪くしてしまう場合があるのです。

 

<次回に続く>

 

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