FRAコンサルティング代表鑑定士の降矢等です。
 
個人のお客さまから弊社に寄せられるご相談テーマ トップ4

1. 賃料改定のための適正賃料評価
2. 相続対応/対策のための不動産価格評価
3. 立ち退きのための立退料評価
4. 離婚時財産分与のための不動産価格評価 

 
のうち、本日は「相続対応/対策のための不動産価格評価」についてのよくあるお問い合わせをご紹介してまいります。
 
 
親の資産は不動産がほとんど。相続した不動産をきょうだいで共有するのは良くないと聞いているけれど、複数の不動産をどうしたら公平に分けるのかわからない…」といった相続のお悩みを抱える方が、年々増加しています。
 
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一つの不動産を複数人で共同で所有している状態が「共有」です。

① 土地全部の売却や建物の建替え、建物賃貸人の変更など、全員の同意がなければ行えないため、意見が分かれた場合は厄介。
② 自分の持分については共有者の同意を得ずに第三者に売却できるため、突然見知らぬ第三者と共有関係になる事態がありえる。
③ 居住や使用をしていない共有者にも、持分に応じた固定資産税の支払い義務がある

など、共有不動産は、その不動産の使用・利用や、処分の場面で、不便や問題が起こりがちです。
 
 
 
相続発生による不動産の共有は、やはりできるだけ回避、解消すべき事態といえます。
 
この共有回避をはじめ、不動産を巡る”争族状態”の防止・解決を不動産鑑定士はお手伝いできます。

相続トラブルの予防・解消や相続税の節税対策をご希望の方は、どうぞ一度弊社にお問い合わせください。

ご所有不動産の状況をお伺いして、不動産鑑定評価を活用した解決プランを無料でご提案いたします。
 
 
弊社への相続関係のお問い合わせとしては、相続に備えて家を継がれる方の相続予定の土地とそれ以外のごきょうだいが相続予定の土地とにあらかじめ整理をしておきたい、複数の不動産を共有でお持ちの方々がそれぞれ交換して単独所有する形に整理がしたい、遺留分侵害額請求をするので不動産の時価について鑑定評価書を取りたい、といった内容のご連絡が多く寄せられています。
 

共有する複数の不動産を交換して単独所有にしたいという場合、鑑定評価により概ね等価(交換対象の時価差額が2割以内)となれば交換特例を適用し大幅な節税が可能となりますし、遺留分の案件では、対象不動産の個別性そして市場性を精緻に反映した鑑定評価額が簡易的な査定や公的指標に基づく価格より高くなるケースがままありますので、是非、経験豊富な弊社不動産鑑定士にご相談ください。
 
 
ひとつとして同じものがないのが不動産で、ご家族の状況もさまざまですが、お話を詳しくお伺いし、専門的知見をもとに、関係者皆さまのご納得につながるケースバイケースの対応案をご提示させていただきます。
 

相続不動産の評価につきましては、以下ブログもご参照ください。

 

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