不動産鑑定士・降矢等です。
 
所有者不明土地の発生を予防し、土地利用を円滑化を図るため、民法に規定される土地利用ルールの変更相続土地国家帰属制度の創設相続登記の申請の義務化、が令和5年より段階的に施行されます。
 
広く皆さまに影響が及ぶのが、相続登記の申請義務化です。
 

・法律の施行日(令和6年4月1日)と相続により不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請が必要
・法律施行日前に相続が発生していた場合も申請義務が生じる

 
この2点、お知り置きください。

相続登記がなされていない土地がないか、ご親族と確認なさることをお勧めいたします。
 
 
新しい所有者不明土地対策について、法務省が『令和5年4月以降、不動産に関するルールが大きく変わります!』というシリーズ動画でわかりやすい説明をしています。以下YouTubeへのリンクです。
 
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【全体版】

【民法のルールの見直し編】…令和5年4月1日施行の内容

【相続土地国庫帰属制度編】…令和5年4月27日施行の内容

【不動産登記法の改正編】…令和6年4月1日施行の内容

 
 
 
 
より詳細な内容については、法務省 「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」ページ にパンフレット等が掲載されていますので、ご参照ください。
 
 
土地所有者の方はより丁寧な相続対策をなさることが肝要となってまいります。
 

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