FRAコンサルティング代表の降矢等です。

12月下旬となり、本年の締め括り、新しい年の準備が意識されるようになってまいりました。
 
さて、本日と次回のブログでは、 所有者不明土地対策 の話題を取り上げてまいります。
 

「所有者不明土地」 とは、相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態になっている土地をいいます。

① 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない
② 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない

 
所有者不明土地は、土地の所有者の探索に多大な時間と費用を要し、公共事業や民間取引が円滑に進まず、土地の利活用を阻害する要因となっています。

また、所有者不明土地は適正な管理がなされず、管理不全状態に陥って周囲に悪影響をおよぼすことがあります。
 
こうした状況を受けて 「所有者不明土地法(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)」 が制定されました。(令和元年6月1日全面施行)
 
この所有者不明土地法について、先月、市町村をはじめ地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みを新たに盛り込んだ改正法が施行されました。
 
 
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(出典:国土交通省ウェブサイト

 
所有者不明土地対策として、来年4月以降、さらにインパクトの大きい改正法施行が予定されています。

次回ブログでご紹介をいたします。
 
 
 
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