引き続き、不動産鑑定士・伊藤由美子です。

オーナーから立退きを請求され、立退料について争うことになった、D社のストーリーの続きです。

 

【 立退料の構成要素 】
~不動産鑑定士は、まず、私たちのケースでの立退料の構成要素について話しました~

 
File 000888D社様は、過去20年間に亘り、こちらのビルの5階・6階を、事業を営み継続的な使用収益を得る目的で、不動産賃借権に基づいて現在まで占有してきました。
しかし、この度、特段の正当事由が認められない賃貸人より、一方的で、D社様にとって不本意な建物立退き請求を受け、提訴されるに至りました。
D社様は、立退きが現実となった場合に被るであろうと予測される不利益を総計し、賃貸人に対して「補償」という形で金員を要求するべき立場です。
そこで、評価のご依頼を受け、私どもは客観的な視点から適正な「立退き請求に相応する補償額」を算定いたしました。

 

 

D社様の事案で算定する「立退き請求に相応する補償額」の積算構成は、次のとおりとなります。

 

【A】 借家権価格

【B】 営業休止・移転に伴う立退料

① 移転費用の補償
② 営業補償(= a.休止補償 + b.得意先喪失補償 )
③ 雑費の補償

 

 

<次回に続く>

 

 

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