FRAコンサルティングの降矢です。

前回ブログで、固定資産税の負担減という金銭的インセンティブによって、高経年マンション長寿命化工事を推進する施策を取り上げました。

今回は、固定資産税の軽減措置の解除、すなわち税負担増となる施策導入で、政策の推進を図るケースをご紹介します。
 
平成27年より施行となった「空家等対策の推進に関する特別措置法」における 「特定空き家」 に該当し、勧告を受け、必要な措置が講じられない家屋の敷地については、 固定資産税の「住宅用地の特例」の対象から除外 されます。
 

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(出典:国土交通省ホームページ

 

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なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」は今年改正される方向で、「特定空き家」の予備軍となる 「管理不全空き家」 除外対象となる見込み です。
 
相続等によって空き家をご所有の方、所有される可能性がある方は、どうぞご留意ください。
 

年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?(政府広報オンライン)

 

弊社不動産鑑定士一同も民間の立場で社会問題である空き家の解決に力を尽くす所存です。
 
空き家のお悩みについて、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)でご相談ください。
 

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