FRAコンサルティング・代表の降矢等です。

本日より固定資産税の話題をいくつかお届けしてまいります。
 

0217固定資産税固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者が、固定資産の価格(固定資産税評価額)をもとに算定された税額を市町村に納める税金です。

なお、東京都については、多摩、島しょ地域にある固定資産は市町村が、23区内にある固定資産は都が課税します。

その年の1月1日時点における固定資産の所有者が、その年度分の納税義務者です。
 

土地についての固定資産税評価額は、3年に1度見直しがなされます。

次回評価替えの年は令和6年度

新しい評価額のベースとなるのは令和5年度1月1日の時価です。

私は東京都の固定資産鑑定評価員として、評価替えに活用するための不動産鑑定評価を担当しており、まさにいま評価作業中です。
 

さて、昨年および一昨年度は、新型コロナウイルス禍による景気悪化への配慮から、土地の固定資産税について負担軽減措置がとられてきました。

具体的には、地価上昇があっても、令和3年度は令和2年度の税額のまま据え置き、令和4年度は商業地に限って税額の上昇が本来の半分とされました。
 

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特別措置は昨年度で終了し、本年令和5年度は通常の課税に戻ります。
 

5月8日より新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同じ5類へと引き下げられますが、不動産税制からもコロナ時代を脱して社会が正常化に向かっていることを感じます。
 
土地の固定資産税評価額についてなにか疑問点などおありの際は、お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)でお気軽にご質問ください。