裁調5
不動産鑑定士・降矢等です。

本日は、立退料の案件で、 「不動産調査報告書」 で、裁判官の納得を得ることができた、裁判にかかる成功事例をご紹介します。

なお、プライバシーに配慮し、事例は一部改変をしております。
 
 

ご依頼者は、お取引先の不動産会社様からご紹介があった弁護士の方です。

立退料の裁判で賃借人側の代理人をされています。
 

本件の評価対象は、東京都内・城南エリアにある店舗ビルの1階部分からの立退料です。
 
賃借人の方は普通借家契約による借家権に基づき長年エステサロンを営業されてきましたが、賃貸人より、一方的な立退き請求を受け、訴訟を提起なさいました。
 

賃貸人側に明確な正当事由が認められず、賃借人にとって不本意な建物立退き請求を受けることになったときは、経済的損失等の不利益に見合った金銭を賃貸人に対して「補償」という形で求めることができます。
 
適正な立退料について、「不動産調査報告書」の形で算定させていただくことになりました。
 

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弊社不動産鑑定士が借家権価格、移転費用、営業補償などを緻密に積み上げた営業休止(移転)補償費は、1300万円ほどとなりました。
 
それに対し、相手側は300万円との主張。
 

金額に開きがあるため、裁判所が指定した鑑定人による不動産鑑定が実施され、800万円の鑑定評価額が出されました。
 
この鑑定評価額の試算過程には、私どもと見解の異なる点が。
 
そこで、弁護士の方と連携し、両鑑定の開差の発生理由、弊社鑑定の論拠について、裁判官に詳しくご説明を差し上げたところ、ご理解・ご納得を得ることができ、その後裁判官より「1000万円でどうか」との提示がありました。
 
ご依頼者(賃借人側)はこの提示金額を受け入れて、ご希望に沿った形の和解へと至りました。
 
 
不動産鑑定士による高い説得力および信用力ある立退料評価を活用し、建物明渡訴訟の早期解決をご希望の方は、お問合せフォームまたはお電話 (03-3626-5160) にてどうぞお気軽にご連絡ください。