裁調4
FRAコンサルティングの降矢等です。

本日は、共有不動産の買取案件で、 「不動産鑑定評価書」 で裁判所鑑定人の納得を得ることができた、裁判にかかる成功事例をご紹介します。

なお、プライバシーに配慮し、事例は一部改変をしております。
 
 

ご依頼者は、弊社ホームページをご覧になってお問合せをいただいたのをきっかけに、継続的に評価のご発注をいただいている不動産会社様です。

共有土地の持分買い取り(分割)について裁判となり、第三者として共有物を購入する際の適正な市場価格を把握したいとのご希望でした。
 

評価対象物件は東京都内・城南エリアにある更地です。
 
証拠資料として最も高い信頼性が認められている「不動産鑑定評価書」を発行することになりました。
 

【関連記事】

不動産鑑定士による「不動産鑑定評価」と「鑑定評価ではない不動産評価」
「不動産鑑定評価基準」とはなにか?

 
 
不動産鑑定評価基準に則って鑑定評価を行い、弊社は1700万円と市場価格を算定しました。

ご依頼者は私どもの不動産鑑定評価書を裁判での証拠(私的鑑定書)として提出。
 

相手方からは4200万円との主張がありましたが、不動産鑑定評価書の提出はなくその根拠は不確かで、当方の鑑定評価書についての代理人弁護士からの不備指摘も的を得ないものでした。
 

その後、裁判所によって裁判所が指定した鑑定人による不動産鑑定が実施されることに。
 

鑑定人による不動産鑑定評価書(公的鑑定書)の鑑定評価額は・・・弊社の評価額に近い2100万円でした。

裁判所鑑定人に弊社鑑定評価の妥当性についてご納得いただけたことがわかりました。
 
 
客観データを豊富に盛り込んだ信頼性の高い不動産鑑定評価書によって、共有物分割訴訟で納得できる解決をご希望される方は、お問合せフォームまたはお電話 (03-3626-5160) にてどうぞお気軽にご連絡ください。