弁護士、税理士、会計士、司法書士等の士業の方へ

不動産鑑定士・伊藤由美子です。

今年、鑑定評価をさせていただいた「表参道にある店舗物件(美容室)の継続賃料」について、そのご依頼の経緯をお話します。
 
こちらの美容室は、メインストリートである表参道の背後地にある築年が経過した木造家屋(平家)の店舗です。

建物賃貸借契約の更新期に際して、美容室の経営者の方に建物のオーナーさんより、25%ほどの賃料増額請求がありました。
 
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経営者の方にとって、この増額幅は納得できるものではなく、オーナーさんと話合いを重ねてこられましたが、交渉はこじれ、裁判を視野に弁護士の方に代理人となっていただくことに。

更新時において適正妥当な賃料の鑑定評価ご依頼は、こちらの弁護士さんから連絡を頂戴しました。

 

 
弁護士の方は交渉ごとのプロフェッショナルですが、不動産価値(価格・賃料)の判断に関しての専門家ではありません。

交渉、調停、訴訟に際して、相手方や裁判所を説得なさるための重要な論拠として、私ども不動産鑑定士が発行した不動産鑑定評価書等をご利用いただいています。
 
弊社は、反論対策まで視野に入れての緻密な論理構成による不動産鑑定評価書・意見書を得意としており、継続賃料をはじめ、多くの特殊な不動産案件について依頼者とその代理人の方々のご期待に応えてまいりました。
 
今回ご連絡を下さった弁護士さんは、過去にも色々な案件をご一緒してきた腕利きの方です。

これからも、他の士業の方々と協業して、ご依頼者様の不動産に関するお悩みごとの解決をお手伝いしてまいりたいと存じます。
 
下記の【関連記事】にありますように、裁判所への出廷にも対応しております。
 
交渉に必要な不動産鑑定評価につきまして、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)にてお問い合わせください。

 

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訴訟関係の不動産評価…補佐人として鑑定士が裁判所へ出廷いたします

 

 
FRAコンサルティング代表の降矢等です。
 

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前回ブログで、争訟関係の不動産鑑定評価について、弊社不動産鑑定士は書面作成に加えて法廷での補佐人も務め皆さまをサポートさせていただいているとお伝えしましたが、税務関係の不動産評価でも、同じように書面のみならず口頭でも説明責任を尽くす所存です。
 
 
 
不動産の相続贈与同族間取引などにともなう税額計算の際に、鑑定評価が不動産の実態に即した現実的時価の把握に役立つことがあります。
 
 
鑑定評価書の鑑定評価額に基づいて当初申告を行い、申告内容をそのまま認めてもらえたときにはそこで手続き終了ですが、税務署に否認されてしまったときには、修正申告を促されたりや更正処分を受けたりすることになります。
 
修正にも更正にも応じられない、と納税者として異議申し立てをするには、税務署長への再調査の請求、国税不服審判所長への審査請求、さらには訴訟を提起、という流れです。
 
 
私どもは当初申告で税務署にご納得いただけるよう、精緻で丁寧な鑑定評価書の作成に努めます。
 
もしも、見解が相違する部分について税務署からご指摘があった際には、きちんと書面や対面で反論させていただきます。
 
さらに、不服審判に至った場合には審判所にも出頭し、鑑定評価内容を説明しております。
 
 
訴訟のための鑑定評価同様、税務のための不動産鑑定でも、お客さまをしっかりとお支えいたしますので、ご安心の上弊社にお任せください。
 

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不動産税務評価についてお悩みがおありでしたら、どうぞお気軽にお電話(03-626-5160 土・日・祝日もお受けします)でご連絡ください。

 

 
不動産鑑定士・降矢等です。

先日、弊社に会社経営者であるお客さまが、訴訟を視野にいれた鑑定評価のご相談にいらっしゃいました。

席につくやいなやのお客さまから次の質問に、私はちょっと面くらいました。

「降矢さんは、補佐人を引き受けて下さるのでしょうか?」

 

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補佐人は、民事訴訟ですと、裁判所の許可を得て当事者(原告・被告)または訴訟代理人(弁護士)とともに口頭弁論期日に裁判所に出頭し、自己の専門的あるいは技術的知識によって弁論を補助する役割を担います。

 
 
 

「もちろんお受けしております」

私がそう申し上げますと、お客さまは安堵の表情となられ、

「では、安心してお願いできます。不動産鑑定士の方のなかには、鑑定評価はできても出頭はできないと言う方もいるので」

とおっしゃいました。
 
 
貸し手と借り手のあいだで賃料の増額や減額について争いがあるケースや、立退いてもらいたいオーナーと立退きたくないテナントとが立退きの是非や立退き料の金額について合意できないケースが典型的な事例ですが、不動産にまつわる紛争の交渉や裁判の過程でご自身の主張証拠として、不動産鑑定士の作成する不動産鑑定評価書を多くご利用いただいています。
 
民事訴訟の場で、訴訟当事者には、いわゆる私的鑑定書として鑑定評価書を証拠として提出する自由が認められています。
 
弊社では先ほど挙げた典型的な事案(継続賃料、立退料)はもとより、売買価格に問題があったケース取引状況に不備があったケースなど、さまざまな訴訟に対応する鑑定評価書を作成してまいりましたし、担当不動産鑑定士が出廷もしております。
 
 
お客さまの主張なさるところを検証した上で、豊富な客観データを盛り込んだ緻密な論理構成による鑑定書・意見書でお支えするのが不動産鑑定士としての使命と考え、いかなる場においても自信を持って評価した内容についてご説明し、ご質問にお答えしてきたとの自負があります。
 
そんな私には、”書面の鑑定書は作るけれど、口頭でその内容を第三者に説明することはできない”という姿勢は理解しがたいのですが…
 
考えてみますと、不動産鑑定士の資格はあっても得意分野を限定して訴訟に関係する鑑定評価書を行っていない方は多いですし、逆に争訟の鑑定書でよく名前をお見かけする鑑定士の方もいます。
 
 
またいずれ具体的な事例をご紹介させていただきたいと思いますが、弊社はこれまで訴訟のための鑑定評価を多数お受けしており、出廷にもご対応いたします
 
代理人弁護士の方と緊密に連携しつつ、不動産についての専門的知見によりお客さまを全力サポートいたしますので、ご安心ください!
 
どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160 土・日・祝日もお受けします)でお悩みごとをお聞かせください。
 
 

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代表鑑定士の降矢等です。

 
前回までの5回のブログで、企業活動において「不動産鑑定評価書取得で可能となること」「不動産鑑定評価書取得が必要となること」を、事例を挙げてご紹介してまいりました。

 

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事業承継対応、家賃交渉、立退交渉、企業会計対応、訴訟対応… 不動産のお困りごとは経験豊富な弊社鑑定士にお任せください。

 

私どもは鑑定業に特化し、専門性を磨き上げております。

 

 

 
不動産会社様は不動産売買や運用のプロフェッショナル集団です。

 

ある不動産につき、不動産会社の方が見極めた価格と、同じ不動産について鑑定士が把握した価格とが、ほぼ同じということはままあります。
(お互いがプロであるならば、当然の帰結でしょう。)

 

その見い出された価格について、様々な視点からの理論的裏付けに基づいて説明する能力 …これが不動産鑑定士に固有の専門性です。

 

 
お客様が不動産に抱かれている”想い”を第三者へ伝えるための橋渡し役を務められるのが、私どもであると自負しております。

 

理論に基づき、根拠を示してこの価格(賃料)が正当であると訴えることができるのが不動産鑑定士。

 

その鑑定士が記名押印して発行した書面であるがゆえ、公的資料として鑑定評価書が受け入れられているのです。
お出しした内容に、鑑定士はしっかり責任を負います。

 

 
私どもの経験・能力を、どうぞ皆様のビジネスにお役立てください。

 

 

 

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