賃料改定支援を30年以上経験しております不動産鑑定士・降矢等です。
 
不動産鑑定士法第36条に、「不動産鑑定士以外の者は不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行ってはならない」との規定があります。
 
公的に不動産鑑定が認められている唯一の資格者である不動産鑑定士が発行する評価書面には、鑑定評価書、調査報告書、意見書などがあります。

どちらの書面の発行とするかは、評価目的やご予算に応じて、ご依頼者にお選びいただいております。
 
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賃料の改定時に当事者間で交渉が拗れてしまった場合や、双方一歩も譲らずといった硬直状態の時には、継続賃料(家賃・地代)の鑑定評価に精通した不動産鑑定士による鑑定評価書等が威力を発揮します。

交渉の早期終結には、鑑定評価書等の活用をご検討ください。
 
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家賃等の増減額についての当初話合い、交渉の早期段階であれば鑑定評価までは必要ないでしょう。

ただ、「交渉を経るたびに双方の主張する賃料の額がどんどん離れていく」「人的関係までぎくしゃくしてきた」「双方が感情的になって本題から外れ、話が悪い方向へ進んでいる」といった場合には、軌道修正する必要があります。
 
元々、賃料の額の改定が話合いの本題であるところ、交渉となるとどうしても予想外の展開となっていくことがあります。

こういった状況は誰しもが避けたいわけですが、どうすれば拗れた話を解きほぐし、両者が合意できる賃料(家賃・地代)改定を実現することができるでしょうか。
 

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賃料の増額請求はオーナー側から、また賃料の減額請求はテナント側から、つまりどちらか一方の請求で始まるのが通常です。
 
ある日突然、増額または減額の話を受けた側は「え、急にそんな…」とか「冗談じゃない、こっちこそ上(下)げたいくらいだ」とか「来る時が来たな」など、さまざまな思いを巡らすでしょう。

いずれにしても一方的な要請ですから、請求を受けた側としては何かしらの方策を打たねばならないことになり、その増(減)額後の改定賃料に両者が同等に満足するということはまずありません。
 
当事者の賃料改定における「合意」とは、『一方がその改定賃料に一応満足し、しかし他方は仕方なく納得、または甘受せざるを得ないと判断してサインする』というようなケースが多いのです。

往々にしてどちらか一方が、あるいは両方が同時に、自己の利益に大幅に偏った金額を主張する場合が少なくないので、関係が拗れ、双方互いに心証を悪くして禍根を残す場合もあります。

本来であれば、双方それぞれがある程度譲歩し合い、今までの良き契約関係を維持していくことが望ましいのですが、なかなか綺麗事では済みません。
 
上記を踏まえますと、結論としては、賃料改定(継続賃料)の鑑定評価に精通した不動産鑑定士に、鑑定評価書(場合によっては調査報告書でも可)の作成を依頼することが、賃料改定交渉が暗礁に乗り上げたときの唯一の打開策であるといえます。
 
双方の人的関係に問題がなければ意見書等の交渉用資料でも差し支えありませんが、双方が一歩も譲らず、というような状況下では第三者による専門的かつ客観的な鑑定評価書等が必要不可欠と考えます。

なぜならば、鑑定評価書等には、当事者双方が納得せざるをえない(満足できる、あるいは妥協せざるをえない)鑑定評価額が決定されるまでのプロセスを詳細に記載されているからです。
 

専門的な内容とはなりますが、作成した鑑定士が双方に対してご理解とご納得を頂けるまで十分に説明します。
 
賃料交渉にお悩みの方、お困りの方は鑑定評価書、調査報告書、意見書の発行について、ぜひ一度弊社にお問い合わせ下さい。
 
 
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