2015/04/22
不動産鑑定士・伊藤由美子です。
テナントに立退料を支払って老朽店舗を建て替えることになった、Cさんのストーリーの続きです。
【 営業廃止の補償 】
~営業廃止の補償は、何だか込み入ってそうですが…~
現在営業中の店舗が立退きを余儀なくされる場合には、営業ができなくなる等の、様々な営業上の損失が発生します。
この損失は補償されなければなりません。
営業上の損失についての補償額算定は、
●公共用地の取得に伴う損失補償基準
の考え方を援用します。
国土交通省が定めた基準です。
この基準では、営業上の損失補償に関し、
(1)営業休止(移転)等の補償、(2)営業廃止の補償、(3)営業規模縮小の補償
の3つの補償対象及び補償基準が規定されています。
ご依頼の内容には、(2)営業廃止の補償 があてはまりますから、該当基準をもとに、算定を行いました。
<次回に続く>
立退料評価、数多く行っております↓
**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************
ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/
お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160
【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング
***********************************************************