賃料の増額/減額交渉をサポートする不動産鑑定会社・FRAコンサルティング代表の降矢等です。
皆さまは「継続賃料」という言葉を聞いたことがおありでしょうか?
「継続賃料」とは、賃貸借契約関係にある当事者にとっての適正な賃料のことです。
【関連記事】「継続賃料」とはなにか?
【関連記事】よくあるご相談:適正賃料の評価について
家賃交渉はこの継続賃料の額について合意することを目的に行われます。
しかし、ただ当事者同士で話をするだけでは双方ともに納得できる地点に辿りつくことが難しい場合が少なくありません。
弊社はお客様からのご依頼を受け、そういった継続賃料についての問題解決をお手伝いしてまいりました。
これまでの30年間の不動産評価実績を振り返ってわかった、よくある継続賃料評価のご依頼5選は以下です。
①オーナーとテナントとの間で、増額または減額の交渉を幾度か重ねてきたが、なかなか折り合いがつかず、専門家(不動産鑑定士)による適正な継続賃料の額を評定した調査報告書の結果をもって、そのまま改定賃料とするご依頼(当事者双方からの共同発注)
②オーナー側からテナントに対し増額請求(あるいは、テナント側からオーナーに対し減額請求)しているが、相手が受け入れないため鑑定評価書をもって再交渉に臨み、その進捗の如何によってはやむを得ず訴訟も視野に入れているので、当訴訟にも耐えうる鑑定評価書を作成してほしいというご依頼
③オーナーまたはテナント側の代理人である弁護士さんから、現行賃料と市場賃料の間で改定しようと話合いをしてきたが和解に至らないため、裁判に向け鑑定評価書(この場合は、原則として調査報告書では不可)を作成してほしいというご依頼
④既に係争関係にある相手側から、鑑定評価書が提示されてきたが、「これでは到底納得できない」、「説明不足の鑑定である」などの理由で、当方からも相手の鑑定評価書より説得力の高い鑑定評価書を作成してほしいというご依頼
⑤主に不動産会社や一般企業等からのご依頼のケースで、「当社が賃貸用物件を取得して賃貸人の地位を引き継いだが、現行賃料がかなり安いと考えるので、交渉するための調査報告書、または訴訟を踏まえた鑑定評価書を作成してほしい」というご依頼
弊社は、説明性の高い評価資料作成、多くの賃料交渉成功に基づく実践的なアドバイスにより、皆さまの賃料交渉のお悩みを軽減いたします。
賃料の増額/減額交渉でお困りの際は、弊社不動産鑑定士に、ぜひ一度ご相談ください。
【関連記事】賃料のお悩みを鑑定士がズバリ解決 ~改定交渉に不動産鑑定を!
【関連記事】賃料のお悩みを鑑定士がズバリ解決 ~訴訟事件に勝てる鑑定評価の秘訣
◆◇◆◇どうぞお気軽にご相談下さい◆◇◆◇
ウェブフォームはこちらです
⇒ www.fra-c.co.jp/contact/
お電話、土日祝日もお受けします!
⇒ 03-3626-5160
【初回ご相談無料】
株式会社FRAコンサルティング