2015/04/23
不動産鑑定士・伊藤由美子です。
テナントに立退料を支払って老朽店舗を建て替えることになった、Cさんのストーリーの続きです。
【 営業廃止の補償:①工作物等の補償 】
~工作物等の補償とは、何ですか?~
建物とその附帯設備は、借り主の方の所有物ではないため、補償の対象とはなりません。
しかし、借り主の方の支出による器具、備品などのうち、営業を廃止したあと搬出を要するものについて、搬出に伴い生ずる減損分(再利用ができない等)は補償の必要があります。
これが、工作物等の補償です。
<次回に続く>
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