2015/04/22
不動産鑑定士・伊藤由美子です。
テナントに立退料を支払って老朽店舗を建て替えることになった、Cさんのストーリーの続きです。
【 借家権価格 】
~借家権の価格の算定は、以下のように行ったそうです~
1.店舗の建つ敷地の土地価格を求める。
2.店舗の建物価格を求める。
3.土地価格についての借地権(※1)割合を求める。
4.土地価格×借地権割合で、借地権価格を求める。
5.借地権価格についての借家権(※2)割合=α、建物価格についての借家権割合=β、を求める。
6.借地権価格×α+建物価格×β を求め、必要な修正を行って、借家権価格を算定する。
これは、
●権利割合方式
という手法です。
この手法は公的機関による公共用地の取得に伴う損失補償や、市街地再開発事業、民間の共同ビル事業など、広く使われています。
※1 「借地権」とは、借地借家法に基づく建物の所有を目的とする地上権または賃借権のこと。
※2 「借家権」とは、借地借家法が適用される建物の賃借権のこと。
<次回に続く>
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