2024/04/09
賃料の増額/減額交渉に貢献する不動産鑑定会社・FRAコンサルティング代表の降矢等です。
本日は家賃交渉を成功へと導く『継続賃料の鑑定評価』についてお話します。
やや専門的となりますが、オーナーとテナントとの間でこれからも賃貸借契約の継続を前提とし、支払賃料(家賃または地代)の額を改定する場合には、当事者双方の今までの個別事情や契約内容、その経緯等を十分に勘案し、鑑定評価手法を用いて『当事者間においてのみ成立する、正しい賃料はズバリ月額○○○円』と評定しなければなりません。
このときに評定する賃料を、『継続賃料』といいます。
賃貸借契約の当事者間において、どうしても(増額または減額の)話がまとまらず、両者一歩も譲らない状況に追い込まれてしまう、というケースが少なくありません。
このような場合には、不動産鑑定士による「不動産鑑定評価書」や「不動産調査報告書」を得ることで、状況を打開するのが良策です。
『継続賃料の鑑定評価』は、当事者の個別事情や過去の経緯などを十分に把握し、両者の利益調整が適正に行えるかどうかが大きな要素となります。
したがって、数多くの継続賃料の評価実績を有する、経験豊富な不動産鑑定士に依頼をすべきです。
創業からの25年間、弊社は一般的な事務所や店舗はもとより、大規模ショッピングモール、スーパーマーケット、パチンコホール等々、業種も規模もさまざまな物件についての賃料評価を承ってまいりました。
賃料の増額請求または減額請求において、当事者間でお話が拗れてしまった場合や行き詰ってしまった場合などは、是非、弊社までご連絡ください。
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