2020/08/21
FRAコンサルティングの伊藤です。
不動産鑑定士試験・論文式試験の科目の一つ「民法」についてご紹介します。
「民法」は不動産鑑定士試験のなかで、「経済学」「会計学」とともに教養科目として位置づけられています。
「民法」の出題範囲は、民法、借地借家法、建物の区分所有等に関する法律、です。
「経済学」と「会計学」は、不動産というテーマに限定されることなく、それぞれの学問における基本的重要事項について学びます。
これに対して「民法」は、試験の出題がほぼ不動産が関係する事項に限られており、不動産についての売買、賃貸借、請負などの場面で、どういった関係性や争点が生じ、いかなる法の適用および解釈が妥当なのかという点について、知識を身に付け思考する、そのような学び方になります。
こういった科目としての特徴もあってか、実務に携わる中での個人的な印象ですが、教養科目のなかで「民法」については学びと業務とがダイレクトに結びついているように思います。
たとえば、5月のブログ「家賃支援策、検討が続いています」で触れた賃貸借契約解除についての考え方も、不動産鑑定士試験の「民法」で学ぶ論点のひとつです。
各年の「民法」の試験問題が国土交通省のホームページで公開されています。
昨年度の問題はこちらです
どのような不動産取引のシーンが設定されているか、是非一度ご覧ください。
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