2021/01/15
不動産鑑定士・降矢等です。
本日から数回のブログでは 「相続税路線価」 に関する話題を取り上げます。
公的機関の依頼を受けて不動産鑑定士が行う”公的評価”の代表格のひとつが、路線価を決定する根拠となる相続税標準地の鑑定評価です。
今まさにこの鑑定業務取り組みの最中なのですが、昨年末、この相続税路線価に関してお客さまからご質問がありました。
いただいたご質問および私がお答えした内容を、記事としてお届けします。
ここで、 相続税路線価 とは、相続税や贈与税を算定する際の基準となる価格です。
路線価図および評価倍率表から構成される「財産評価基準書」の形で、国税庁が1月1日時点の価格を同年の7月1日に公表しています。
以下のブログで詳しい説明をしておりますので、ご参照下さい。
ご質問があったのは3点です。
「なぜ、発表が7月1日(と遅くなるの)か?」
「相続税申告に用いる路線価は、いつのものを使えばいい?」
「新型コロナウイルス禍により、路線価の取り扱いに変更は?」
順次お答えしてまいります。
「相続税路線価」について他の疑問点等おありでしたら、お問い合わせフォームまたはお電話(03-3626-5160)で弊社不動産鑑定士にお気軽にご質問ください。