「財産評価基本通達」とはなにか?

2019/02/08

不動産鑑定士・降矢等です。

 

「財産評価基本通達」では、相続税および贈与税の課税価格計算の基礎となる、財産の評価に関する基本的な取扱いが定められています。

 

町の地図

土地および土地の上に存する権利については、評価単位は利用単位である1画地として、市街地を形成する地域の宅地については”路線価方式”、これ以外の地域の宅地については”倍率方式”によって評価します。

 

 

 

財産評価基本通達は国税庁のホームページで全文が公開されています。

「財産評価基本通達」

 

【関連記事】

これだけ知っておけばOK!「路線価」のポイント&活用法

 

「財産評価基本通達」についてのご質問など、どうぞお気軽にお電話(03-3626-5160)でお問い合わせください。