2015/08/05
FRAコンサルティング・伊藤由美子です。
今日から、地価公示・地価調査のお話を始めます。
まず、地価公示と地価調査の大きな違いは、以下の2点です。
呼称 地価公示 地価調査
価格時点 1月1日(3月下旬発表) 7月1日(9月下旬発表)
実施主体 国土交通省 都道府県
(ほか、1つの評価地点を担当する鑑定評価員が地価公示は2名・地価調査は1名である、地価公示が主に都市計画区域内を対象としているのに対して地価調査には都市計画区域外の林地等も対象に含まれている、等の違いもあります。)
そして、両者に共通しているのは、「公表の目的が適正な土地取引価格の指標を示すためであり、不動産(土地)の関係する行政活動(課税含む)は、地価公示や地価調査によって求められた価格をその大本の拠りどころとして行われる」点です。
例えば、相続税を課す、固定資産税を課す、公共物の整備のために土地を収用し補償金を支払う、等のためには、その土地の適正な価格を国や都道府県が把握している必要があります。
経済情勢に応じて刻一刻と変わる土地の価値について、根拠に基づく(すなわち「鑑定」を行った)ある時点の価格の形で、行政は市民に示すようにしているのです。
地価公示・地価調査の、目的や意義、必要性を感じて頂けるでしょうか…?
これら公的な土地鑑定は、地価のトレンド(上昇傾向にあるのか下落傾向にあるのか)についての共通認識を生み、税額変更に繋がり、そのインパクトは皆さまの生活に及びます!
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