2021/11/30
FRAコンサルティング代表の降矢等です。
みなさまは、土地についての「2022年問題」という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか?
1992年「生産緑地法」が改正施行されました。
都市計画において指定する地域地区のひとつに、「生産緑地地区」があります。
生産緑地地区に指定されるのは、市街化区域内にある農地等で、その指定要件を定めているのが生産緑地法です。
なお、指定された農地等を「生産緑地」と言います。
改正法では、都市部に緑を残して良好な生活環境を維持することを目的に、指定から30年のあいだ土地所有者に固定資産税と相続税についてメリットを付与する一方、農地等として維持することを義務づけました。
そして、30年の期間が経過すれば所有者は市区町村長に土地の買取りを申し出ることができるとされました。
さて、
1992年+30年=2022年
生産緑地の8割程度が、1992年の法改正の折に指定を受けています。
2022年、30年の期限を迎えた多くの生産緑地が一斉に宅地転用される事態となるかもしれない。
そうなれば、都市部の貴重な緑が失われるに留まらず、供給過多によって周辺の地価下落を引き起こすのではないか?
…これが「2022年問題」として懸念される事態です。
国は5年ほど前から、生産緑地を維持するための施策を打ち出してきました。
そういった施策を踏まえ、生産緑地を所有する方々は2022年への対応を進めていらして、弊社はそのお手伝いをしております。
次回以降のブログでは、生産緑地制度についての最新情報、生産緑地の鑑定評価事例などをご紹介してまいります。
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