2018/05/01
無道路地の鑑定評価事例のご紹介・その3です。
『無道路地の価格はどのように鑑定するか』をご参照の上、お読みください。
【案件概要】
依頼者:無道路地の隣地所有者
依頼目的:売買の参考
正常化:隣地への併合による
区道沿いの標準的な画地の所有者が、隣接する無道路地の買収・併合を希望されており、妥当な購入金額を把握するための鑑定ご依頼。
依頼内容から、本件で求める価格は「限定価格」という種類の価格と判定されます。
限定価格とは、一般取引市場で形成される価格とは違う、取引当事者がすでに決まっている場合の、その当事者の間においてのみ経済合理性が認められる価格です。
無道路地・隣地それぞれの所有者間の関係は良好で、無道路地所有者は価格次第で売却に前向きに応じる意向との由。
【評価手法】
当地域の標準的画地の土地単価を査定し、
・併合後一体地(隣地+無道路地)
・隣地
いずれも標準的画地の単価と同じ土地単価に基づき、価格を算定しました。
(理由…併合後一体地も隣地も、当地域の標準的な画地にあたるから)
そして、
併合後一体地価格-隣地価格
として得られた価格をもって、本件無道路地の価格(限定価格)と決定しました。
この限定価格は、無道路地の取引当事者を限定しない正常価格より高い金額ですが、隣地所有者がこの無道路地を購入する場合に合理性がある上限と言える価格です。
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