2017/11/14
FRAコンサルティングの伊藤由美子です。
収穫の秋、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
実りをもたらす都市の農地を守る制度に、1992年に導入された「生産緑地制度」があります。
生産緑地地区に指定されると、土地を農地として管理する義務が生じ、建築行為などが制限されます。
そのかわりに固定資産税は農地並みとなり、相続税の納税猶予制度も適用されます。
指定から30年が経過した場合には、所有者は市町村長に土地の買取りを申し出ることができます。
国土交通省によれば、2015年3月時点の東京都内の生産緑地面積は、3296.4ha。
23区内の面積トップ3は、①練馬区 189.4ha ②世田谷区 95.4ha ③江戸川区 63.9ha です。
(ちなみに墨田区を含め都心周辺の12区には生産緑地はありません。)
都市農地は農作物の供給地となるのみならず、農業体験や食育の場、災害時の避難場所、ヒートアイランド現象を緩和し大雨の際に貯水する場、心和ませる緑地空間といった、様々な役割を担っています。
制度導入の最初に指定を受けた生産緑地が指定から30年を迎えるのは5年後の2022年です。
その時点で農業継続をあきらめて宅地転用するケースが多く出た場合には、緑が失われ、宅地の大量供給で住宅価格が急落するのではないか、と心配されています。
2017年4月に生産緑地法が改正され、買取り申し出時期の10年延期が可能となり、建築制限も緩和されました。
農林水産省・国土交通省は、さらなる転用抑制策として、生産緑地の賃借を後押しする法案を成立させようとしているようです。
今後の動きが気になります。
私の自宅周辺にも都市農地があり、過去10年近く、子どもたちの園・学校での農業体験の日には採れたての大根、小松菜、さといも、じゃがいも等を美味しく味わってきました。
つい先日も、下の息子がさつまいもを持ち帰り、焼きいもとレモン煮にしたところです。
都市農家の皆さま、いつもありがとうございます(*^_^*)
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