2015/09/07
こんにちは。
FRAコンサルティング不動産鑑定士の池田です。
今回は、みなさまの大切な財産である土地が、前面道路にどの程度接していないと建物が建てることができないのかを法律上規定する「敷地の接道義務」について触れてみたいと思います。
建築物の敷地は、建築基準法で規定する道路(以下道路)に2m以上接して(接道といいます、緩和規定あり)いなければなりません。
では、「2mとはどのような状態をもって満たされるのか?」ということで、いくつか例を挙げてみます。
左図のように、道路に2m以上接していれば原則として建築可能となります。
次に建築不可となる事例を見てみます。
左側土地の場合
2m道路に接しているようにみえますが、実質的には2m未満であり接道要件を満たしません。したがって建築不可となります。
右側土地の場合
道路との間に他人地が入ってしまっているので、接道要件を満たしません。したがって原則として建築不可となります。但し、借地権等で権利を有する場合は除きます。
さらに建築不可となる事例を見てみます。
左側土地の場合
原則、道路と2m以上接する箇所が1箇所以上必要ですので、合計して2mとなっても接道要件は満たされません。したがって建築不可となります。
右側土地の場合
接する長さとは、最小幅員を指しますので、この場合も接道要件を満たされません。したがって接道不可となります。
以上では2mの接道要件を前提とさせていただきましたが、想定建築物の規模、路地状敷地(旗ざお地)の路地状部分の距離等により、条例にて接道要件が異なるものとなります。
道路と土地の関係は非常に重要ですので、お困りの際にはお気軽に弊社にご相談ください。