2020/01/31
不動産鑑定士の降矢です。
前回に続き、相続に関係して最近ご相談をいただいた案件をご紹介します。
セカンドオピニオンについての事例です。
神奈川県にお住まいのご依頼者は、地方中核都市の一等地にある150坪ほどの土地を相続なさいました。
ご本人も配偶者の方もこれまで不動産経営と縁がなく、この土地をどのように活用したら良いのか見当がつかない状態でいらっしゃいましたが、当該地域の中心にある時価で10億円を超えるような土地ですから、不動産会社の方々が今回の所有権移転を見逃すわけがありません。
規模も営業エリアもさまざまな会社より土地活用についての提案がご依頼者のもとに持ち込まれました。
ずっと遊休地としておくわけにもいかない…と、依頼者ご夫妻は実績を重視して全国で事業を展開する大手不動産会社からの提案について検討を始められました。
オーナーが定期借地契約に基づき土地を貸し、不動産会社が建物を建ててホテル運営会社に賃貸するというプランでした。
不動産会社からの年間地代のオファーは約1000万円。
この地代はちょっと安すぎるのではないかとお感じになられたそうです。
そこで私どもにセカンドオピニオンのご相談をくださいました。
不動産会社の提案内容の妥当性の検証ということで、弊社鑑定士が現地視察を行うことはせず、地代について机上での概算評価。
評価の結果、地代は年間3000万円が妥当と判断、根拠資料を添えてご報告しました。
この結果をもとに、ご夫妻は不動産会社との交渉を開始されました。
ご夫妻と会社とで交渉が難航したときは、私が交渉を引き継いで行います。
弊社では不動産の価格・賃料の評価書面(鑑定評価書、調査報告書、意見書など評価目的やご予算に応じてお選びいただけます)の発行や、各種コンサルティングをご提供しておりますが、ご依頼いただく前段階で、お客さまのお考えにある不動産の価格あるいは賃料(家賃・地代)が適正時価の範囲にあるかどうか、無料の簡易査定で不動産鑑定士がお答えいたします。お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にてお気軽にご連絡ください。
【関連記事】
無料査定してくれる不動産業者があるのに、なぜ不動産鑑定士が必要なのでしょうか?
だからこそ、不動産鑑定士による鑑定評価、価格査定、意見書等が必要なのです。
不動産鑑定士による「不動産鑑定評価」と「鑑定評価ではない不動産評価」
相続前のご親族間での不動産整理につきまして、お問い合わせフォームまたは、お電話(03-3626-5160)にて不動産鑑定士にお気軽にご相談ください。