2019/08/13
降矢等です。
2019年7月1日に施行された改正相続法のうち、不動産に関係が深い3項目を解説してまいります。
今日はその1回目です。
◆婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の優遇◆
婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、居住用不動産(自宅として住んでいる不動産)の遺贈や贈与がされたときは、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えるようになります。
被相続人(亡くなった人)の意思を尊重した遺産分割として配偶者を保護する、という考えに基づく見直しです。
これまでは、夫婦のあいだでの居住用不動産の贈与等について、遺産分割の公平を図るために、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われて、当該居住用財産は相続財産額に組み込まれてきました。(被相続人による特別受益の持戻し)
結果として、配偶者が相続発生後に最終的に得る財産額は、贈与等がなかった場合と同じになり、被相続人が自らが亡きあとの配偶者の生活拠点を確保し、その生活の安定を図る、という意図が、遺産分割の結果に反映されませんでした。
夫が亡くなり、妻と子ども2人が残されました。
夫の財産は、評価額6000万円の居住用不動産(持分4/3)とその他財産が5000万円です。
夫から妻には居住用財産2000万円(持分1/4)が生前贈与されていました。
妻の取り分は、生前贈与分も相続財産とみなされるため、
(6000万円+5000万円+2000万円)×1/2-2000万円=4500万円 4500万円+2000万円=6500万円
これは、生前贈与がなされていなかったと仮定したとき(相続発生時、夫所有の不動産8000万円)の妻の取り分、
(8000万円+5000万円)×1/2=6500万円 と同額で、
生前贈与を受けようが受けまいが、最終的な妻の財産取得額に差異なし、となってしまいます。
今回の改正で、居住用不動産の生前贈与分については、持戻し計算に入れない意思が被相続人にあったと類推して相続財産の計算から外し、被相続人の意図を尊重した遺産分割ができるようになりました。
先ほどの事例の場合における妻の取り分は、
(6000万円+5000万円)×1/2=5500万円 5500万円+2000万円=7500万円 となって、
改正前より妻は多くの財産を最終的に取得できることになります。
国税庁が毎年公表している「相続税の申告状況の概要」によれば、相続財産のうち約4割強は不動産です。
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