2019/08/09
不動産鑑定士・降矢等です。
お盆を迎え、ご家族の集まりで相続についてお話になる方も多くおいでかと思います。
昨年7月、民法の相続についての規定部分(「相続法」)が、高齢化の進展などの社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに改正されました。
・残された配偶者の生活や相続人以外の親族の介護貢献への配慮
・相続争いを防止してより相続をスムーズにする観点 より、
◇配偶者居住権の創設
◇婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の優遇
◇自筆証書遺言の方式緩和
◇法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
◇預貯金の払戻し制度の創設
◇遺留分制度の見直し
◇相続の効力等に関する見直し
◇特別の寄与の制度の創設
が、なされました。
配偶者居住権や法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設をのぞいた、改定規定のほとんどが本年7月1日に施行期日を迎えています。
7月1日施行規定のうち、不動産との関連性が深い見直し項目に、
◆婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等の優遇
◆遺留分制度の見直し
◆相続の効力等に関する見直し
があります。
次回以後のブログで、この3項目について取り上げてまいります。
ご所有不動産特有の事情をしっかりと時価に反映いたします↓
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