2018/03/16
代表の降矢等です。
前回の伊藤のブログに続いて、今日のブログも空き家に関係する話題です。
不動産需要の乏しい地域にある老朽空き家の取り壊しを決断・実行された方の多くが、建物のなくなった土地(更地)をいかに処分するかという問題に直面なさいます。
かつては多少の引き合いもあった土地だけれど、その地方の商業中心地の移り変わりなどにより、もはや一般不動産市場で買い手が現れる見込みは皆無…という厳しい状況は、地価の二極化が進んだ昨今、珍しくありません。
長らくその地域で不動産取引がないと、不動産業者に連絡・照会してみても、所有土地について適当な価格はいくらなのか見当がつかない… しばしば耳にする話です。
このような問題の解決を、不動産鑑定士がお手伝いいたします。
その土地を所有することによるマイナス面が大きく、とにもかくにも手放したいとお考えの場合に、隣接土地所有者の方に購入していただくべく積極的に働きかけることが功を奏する場合があります。
不動産には「限定価格」と呼ばれる価格があるのをご存じでしょうか。
限定価格は、一般取引市場で価格が形成されるのではなく、市場が限定されている場合に、特定の当事者の間においてのみ経済合理性が認められる価格です。
私どもは鑑定評価の過程に市場が限定されている事情をしっかりと織り込み、当事者双方にご納得いただける価格(限定価格)をお示しいたします。
取引交渉の糸口・たたき台として、不動産鑑定評価書・不動産調査報告書を活用なさり、お話がうまくまとまったお客様から、お喜びのお声を多くいただいてきました。
とくに対象地が無道路地である場合は、一般の不動産取引市場から”無道路地”の相場把握はできないので、無道路地の扱い経験が豊富な不動産鑑定士の評価による適正価格が必要となります。
不動産の合理的価格算定は、弊社にお任せください。
隣地取引交渉を、サポートさせて頂きます ↓
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