2016/08/02
鑑定評価の基本的事項についての説明が続きます。
【 底地の鑑定評価:鑑定評価の依頼目的 】
■Ⅲ.鑑定評価の基本的事項■の項目の一つとして、鑑定評価の依頼目的 が書かれていました。
「依頼者であるE様とご親族との間において、時価相当額による不動産の交換取引を行う。この取引に際し、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価により適正な時価相当額を把握する必要があることから、不動産の鑑定評価を依頼することになった由。
なお、評価対象土地は共有不動産であるため、求められた底地価格について共有持分に応じて按分した価格をもって本件鑑定評価額とする。」
なるほど。確かに、その通りです。
<次回に続く>
ご依頼の目的をしっかりと伺います↓
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