2016/07/12
鑑定士の交換の提案に、Eさんの妹は前のめりです。
【 固定資産の交換特例について② 】
「そう交換できるなら、したいです」
元々、世田谷の土地に関心がない妹は、即答。
私は、おいおい、ちょっと。よく考えてからにしろ、と苦笑いです。
他人に売ってスッキリするぐらいの案しか浮かばずにいましたが…
土地を手放すことなく、将来の子どもたちの負担をなくせるというのは、私たち兄妹にとって大きなメリットです。
ここで、交換について一つ疑問が湧いたので聞いてみました。
「あの、固定資産の交換というのは、固定資産であれば、何を交換してもいいのですか。うちの墨田の土地は借地人がいて、江東や世田谷とは条件が違いますが」
鑑定士は丁寧に説明をしてくれました。
「交換により譲渡する資産と取得する資産は、土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産でなければいけません。
借地人が持っている借地権や、Eさんがお持ちの底地-借地権のついた土地の所有権を底地といいます-、は、いずれも土地の種類に含まれます。
ですから、今回ご提案した交換は、同じ種類の資産の交換となるのですよ」
「ほかの適用条件としては、資産は1年以上所有していたもので交換のために取得したものではないこと、交換により取得する資産を譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用することなどがありますが、いずれの条件も、Eさんのケースでは問題なくあてはまるかと思います」
<次回に続く>
「建物のみ」の鑑定評価も承ります↓
**◇◆どうぞお気軽にご相談下さい◆◇***************************
ウェブフォームはこちらです ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/
お電話、土日祝日もお受けします! ⇒ 03-3626-5160
【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング
***********************************************************