2016/07/08
固定資産の交換特例について、鑑定士は話を続けます。
【 固定資産の交換特例について① 】
「土地を売却すると、通常、譲渡益について譲渡税がかかります。
ですが、”固定資産の交換特例”を利用できますと、等価の部分について課税されなくなります。
現金支出を抑えて、共有関係を整理するのに役立つ手法です。
”固定資産の交換特例”が適用されるには、交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の20%以内であることがポイントとなります。
正確な時価は評価手法をあてはめてみないと申し上げられませんが、概算では交換部分の差額は20%以内に収まり、特例が適用できると考えています。
親族間での不動産の交換で、税務署に適正な時価に基づく交換だとスムーズに認めてもらうためには、鑑定評価額での交換とすることが有効です。
Eさんが世田谷の土地を単独で所有、妹さんがご実家の土地と墨田区の貸地を単独所有なされば、将来のいとこ間での共有を避けられますし、土地活用もスムーズになると思いますが・・・いかがでしょうか」
<次回に続く>
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