2015/10/14
◆きょうだいで共有している不動産、今すぐ整理しましょう!
あなたは、きょうだいで不動産を共有なさっていませんか?
あなたは3人のきょうだいがいて、それぞれの方にお子さんが2人ずついたとしましょう。
今は不動産の運用について、かつて同じ家庭で育った3人きょうだいで話し合って、うまくいっているかもしれません。
しかし、3人が亡くなられたあとは、6人のいとこで共同して利用や管理を行っていかなければなりません。
- その不動産を使っていようがいまいが、どの人にも等しく固定資産税等の支払い義務があります。お子さんたち6人は毎年きちんと精算できそうでしょうか?
- 不動産が建物であれば、いずれリフォームや建替えを行わなければなりません。
いつ工事を行うのか、費用はどう捻出するのか、など、育った環境も考え方も異なる6人で、スムーズに方針一致ができるものでしょうか?
- お子さんのどなたかが、将来結婚なさって住宅や教育の資金ニーズが切迫したとき、共有持分を第三者に売ってしまうかもしれません。赤の他人と一緒に、上手く不動産を管理していけるでしょうか?
先々、色々な問題が生じ、人間関係や金銭面でお子さんが悩まれる可能性は決して低くありません。
永く幸せな親戚付き合いのため、あなたとごきょうだいがお元気なうちに、財産整理(不動産共有の解消)を行うことをおすすめます。
◆共有解消に役立つ「固定資産の交換特例」とは
あなたが複数の同じ種類の不動産(=土地を複数、建物を複数など)を共有なさっている場合には、「固定資産の交換特例」を利用して共有を解消できるかもしれません。
売買で共有を解消しようとすると、譲渡益について譲渡税がかかります。
けれど、この特例が利用できれば税金がかからないというのが大きなメリットです。
(ただし、交換する固定資産の時価に差があり、交換時に「差金」のやりとりがあった場合は、その金額については課税対象となります。)
特例の適用にはいくつかの要件がありますが、特にポイントとなる要件は、
”交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の20%以内であること” です。
ここで、「時価」が問題です。
- 税務署に、適正な時価と認めてもらえるでしょうか?親族間の交換時の時価に税務署のチェックは厳しいです。認めてもらえないと、特例は適用されません。
- 交換の当事者が、納得できる時価でしょうか?不満を抱えた状態での交換となってしまっては、円満な親族関係維持の目的が果たせなくなってしまいます。
このような心配事をなくすには、鑑定評価を活用するのが一番です。
不動産鑑定士が、あなたも税務署も納得できる公正な「時価」をお出しします。
◆兄と妹、土地共有を解消!
以前、ご依頼頂いた事例です。
両親から相続した5ヶ所の土地を、それぞれ兄が3/4、妹が1/4の持分で共有していました。
自分たちが死亡し子どもたちが相続する前に共有解消を、との希望より、鑑定を実行。
4ヶ所について妹の持分を全て兄に移し、残る1ヶ所の持分を兄から妹に全て移すことで、交換特例の適用が可能になるとわかりました。
兄と妹の時価の差額は7%で、この7%相当額を兄から妹に現金で払ってもらいます。
交換の内容に二人は納得、税務上も問題なく、この先の不安がなくなりました!
弊社は、税務署提出用の鑑定評価書の実績が豊富です。
税務署が発注者である評価依頼も、常時頂いています。
あなたとごきょうだいの不動産が交換で共有解消できるかどうか、ご相談下さい↓
**◇◆【初回ご相談無料】 株式会社FRAコンサルティング◆◇*********
ウェブフォームより24時間受付中です ⇒ www.fra-c.co.jp/contact/
お電話は土日祝日もお受けいたします ⇒ 03-3626-5160
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