2015/07/03
不動産鑑定士・伊藤由美子です。
今日から、空き家状態改善の方法 ②建物を壊し更地に のグループに移ります。
(グループ分けは、以前のブログをご参照下さい。)
手放したくない土地の上に建っている朽廃の著しい空き家・・・
いよいよ空き家は取り壊され、更地となりました。
その更地について、建物を建てて使いたいので借りたい、という方がいらしたのなら、借地とすることがあるでしょう。
建物所有目的の土地賃貸借の場合、借地借家法により借地人の権利は強い保護を受けることになります。
定期借地権とすること等も検討の上、契約は慎重になさって下さい。
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